○湖南市スポーツ災害見舞金支給に関する条例

平成16年10月1日

条例第105号

(趣旨)

第1条 この条例は、湖南市、湖南市教育委員会、湖南市体育協会等(以下「湖南市等」という。)が行うスポーツ行事において生じたスポーツ災害(負傷、疾病、障害又は死亡をいう。)に対する見舞金(以下「見舞金」という。)の支給に関する制度を定めるものとする。

(対象)

第2条 この条例で見舞金支給の対象者は、次に掲げる者とする。

(1) 湖南市等が主催する行事の指導者又は参加者

(2) 湖南市等が派遣する対外試合の参加者

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める者

(災害の報告)

第3条 見舞金の対象となる災害が発生した場合は、市長に書面をもって速やかに報告するものとする。

2 災害が生じた場合の報告義務者は、スポーツ行事を主催する者及び出場する団体の責任者とする。

(見舞金の支給)

第4条 市長は、前条に規定する災害が発生し、所定の報告書の提出があったときは、事実調査の上災害の程度に応じて見舞金を支給する。

2 市長が特に必要と認める場合、特別に見舞金を支給することができる。

(見舞金の種類)

第5条 見舞金の種類は、次に掲げるものとする。

(1) 療養見舞金

(2) 障害一時金

(3) 葬祭見舞金

(療養見舞金)

第6条 対象者が負傷し、又は疾病にかかった場合においては、療養補償として別表第1に定める療養見舞金を支給する。

(障害一時金)

第7条 対象者が負傷し、又は疾病にかかり、治った時に別表第2に定める等級に該当する身体障害が存する場合には、障害補償一時金として別表第2に定める障害の等級に応じ支給する。

(葬祭見舞金)

第8条 対象者が死亡した場合においては、葬祭を行うものに対して葬祭見舞金として10万円を支給する。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の石部町スポーツ災害見舞金支給に関する条例(平成2年石部町条例第15号)又は甲西町スポーツ災害補償に関する条例(昭和50年甲西町条例第15号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和3年条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。

別表第1(第6条関係)

診療日数

療養見舞金

3日以下

2,000円

4日以上8日未満

5,000円

8日以上16日未満

10,000円

16日以上1箇月未満

15,000円

1箇月以上6箇月未満

30,000円

6箇月以上1箇年未満

50,000円

1箇年以上2箇年未満

年 50,000円

別表第2(第7条関係)

種別

等級

補償額

障害補償一時金

第1級~第3級

1,000,000

第4級~第7級

900,000

第8級

720,000

第9級

560,000

第10級

432,000

第11級

320,000

第12級

224,000

第13級

144,000

第14級

80,000

この表に定める等級に応ずる身体障害に関しては、地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第29条の別表の例による。

湖南市スポーツ災害見舞金支給に関する条例

平成16年10月1日 条例第105号

(令和4年4月1日施行)