○湖南市スポーツ災害見舞金支給に関する条例
平成16年10月1日
条例第105号
(趣旨)
第1条 この条例は、湖南市、湖南市教育委員会、湖南市体育協会等(以下「湖南市等」という。)が行うスポーツ行事において生じたスポーツ災害(負傷、疾病、障害又は死亡をいう。)に対する見舞金(以下「見舞金」という。)の支給に関する制度を定めるものとする。
(対象)
第2条 この条例で見舞金支給の対象者は、次に掲げる者とする。
(1) 湖南市等が主催する行事の指導者又は参加者
(2) 湖南市等が派遣する対外試合の参加者
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める者
(災害の報告)
第3条 見舞金の対象となる災害が発生した場合は、市長に書面をもって速やかに報告するものとする。
2 災害が生じた場合の報告義務者は、スポーツ行事を主催する者及び出場する団体の責任者とする。
(見舞金の支給)
第4条 市長は、前条に規定する災害が発生し、所定の報告書の提出があったときは、事実調査の上災害の程度に応じて見舞金を支給する。
2 市長が特に必要と認める場合、特別に見舞金を支給することができる。
(見舞金の種類)
第5条 見舞金の種類は、次に掲げるものとする。
(1) 療養見舞金
(2) 障害一時金
(3) 葬祭見舞金
(療養見舞金)
第6条 対象者が負傷し、又は疾病にかかった場合においては、療養補償として別表第1に定める療養見舞金を支給する。
(葬祭見舞金)
第8条 対象者が死亡した場合においては、葬祭を行うものに対して葬祭見舞金として10万円を支給する。
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
付則
(施行期日)
1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の石部町スポーツ災害見舞金支給に関する条例(平成2年石部町条例第15号)又は甲西町スポーツ災害補償に関する条例(昭和50年甲西町条例第15号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和3年条例第27号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。
別表第1(第6条関係)
診療日数 | 療養見舞金 |
3日以下 | 2,000円 |
4日以上8日未満 | 5,000円 |
8日以上16日未満 | 10,000円 |
16日以上1箇月未満 | 15,000円 |
1箇月以上6箇月未満 | 30,000円 |
6箇月以上1箇年未満 | 50,000円 |
1箇年以上2箇年未満 | 年 50,000円 |
別表第2(第7条関係)
種別 | 等級 | 補償額 |
障害補償一時金 | 第1級~第3級 | 1,000,000 |
第4級~第7級 | 900,000 | |
第8級 | 720,000 | |
第9級 | 560,000 | |
第10級 | 432,000 | |
第11級 | 320,000 | |
第12級 | 224,000 | |
第13級 | 144,000 | |
第14級 | 80,000 |
この表に定める等級に応ずる身体障害に関しては、地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第29条の別表の例による。