○湖南市文化財保護条例

平成16年10月1日

条例第106号

(趣旨)

第1条 この条例は、文化財保護法(昭和25年法律第214号。以下「法」という。)第98条第2項及び滋賀県文化財保護条例(昭和31年滋賀県条例第57号。以下「県条例」という。)の規定に基づき、文化財の保存及び活用に関する必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において「文化財」とは、法第2条第1項各号に掲げる有形文化財、無形文化財、民俗文化財及び記念物をいう。

(市民及び所有者等の心構え)

第3条 市民は、文化財が本市の歴史、文化等の正しい理解のため欠くことができないものであり、かつ、将来の文化の向上発展の基礎をなすものであることを認識し、市長がこの条例の目的を達成するために行う措置に協力しなければならない。

2 文化財の所有者その他の関係者は、文化財が貴重な財産であることを自覚し、これを公共のために大切に保存するとともに、できるだけこれを公開する等その文化的活用に努めなければならない。

(財産権等の尊重と他の公益との調整)

第4条 市長は、この条例の施行にあたり関係者の所有権その他の財産権を尊重するとともに、文化財の保護と他の公益との調整に留意しなければならない。

(指定)

第5条 市長は、市の区域内に所在する文化財のうち法及び県条例により指定されたもの以外の文化財で市にとって重要と認めるものを、湖南市指定文化財(以下「市指定文化財」という。)に指定することができる。

2 前項の規定により無形文化財を指定するに当たっては、当該無形文化財の保持者(以下「保持者」という。)又は保持団体(無形文化財を保持する者が主たる構成員となっている団体で代表者の定めのあるものをいう。以下同じ。)を認定しなければならない。

3 第1項の規定による指定をしようとするときは、あらかじめ、その所有者及び権原に基づく占有者の同意を得なければならない。ただし、所有者又は権原に基づく占有者が判明しない場合は、この限りでない。

4 第1項の規定による指定をしたときは、その旨を告示するとともに、有形文化財及び民俗文化財の所有者に指定書を無形文化財の保持者又は保持団体に認定書を交付しなければならない。

5 第1項の規定による指定は、前項の告示があった日からその効力を生ずる。

(解除)

第6条 市長は、市指定文化財が次の各号のいずれかに該当するときは、その指定を解除することができる。ただし、第3号にあっては指定時をもって自動的に解除されたものとみなす。

(1) 市指定文化財が滅失したとき。

(2) 市指定文化財が価値を失ったとき。

(3) 市指定文化財が法及び県条例による指定を受けたとき。

(4) 市指定文化財が市の区域外へ移されたとき。

(5) その他市長において必要と認める理由があるとき。

2 前項の規定により指定を解除したときは、市長は、その旨を告示するとともに、所有者から指定書の還付を受けなければならない。

3 保持者が死亡したときは、保持者の認定は解除されるものとし、保持者のすべてが死亡したときは、指定を解除されるものにする。この場合には、告示しなければならない。

(指定及び指定解除の審議)

第7条 市長は、前2条の規定によって有形文化財を指定し、又は解除しようとするときは、あらかじめ湖南市文化財保護審議会に諮問しなければならない。

(管理・修理)

第8条 市指定文化財の所有者は、この条例並びにこの条例に基づく規則及び市長の指示に従い、市指定文化財の管理又は修理(以下「管理」という。)をしなければならない。

2 市指定文化財の所有者は、特別の事情があるときは、専ら自己に代わって当該市指定文化財の管理の責めに任ずべき者(以下「管理責任者」という。)を選任することができる。

3 市指定文化財の所有者がない場合、又は判明しない場合は、市長は、適当な団体(以下「管理団体」という。)を指定して、必要な管理をさせることができる。

4 第1項の規定は、第2項の管理責任者及び前項の管理団体について準用する。

(管理の補助)

第9条 市指定文化財の管理等について、多額の経費を要し、所有者保持者又は管理団体(以下「所有者等」という。)がその負担に堪えないとき、その他特別の事情があるときは、市長は、その一部に充てさせるため、当該所有者等に対し、予算の範囲内で補助金を交付することができる。

2 前項の規定は、法及び県条例により指定された文化財についても適用する。

3 第1項の補助金を交付する場合には、その補助条件として、管理等に関し必要な事項を指示することができる。

4 第1項の規定による補助金の交付を受けた所有者等が、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

(1) 管理等に関し、この条例又はこれに基づく規則に違反したとき。

(2) 補助金の交付を受けた目的以外の目的に補助金を使用したとき。

(3) 前項の補助の条件に従わなかったとき。

(標識等の設置)

第10条 市長又は所有者等は、市指定文化財の管理に必要な標識、説明板、境界標その他の施設を設置することができるものとする。

(届出)

第11条 市指定文化財の所有者等又は管理責任者は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに市長にその旨を届け出なければならない。

(1) 市指定文化財が滅失したとき。

(2) 市指定文化財を亡失又は盗みとられたとき。

(3) 市指定文化財の所在が変わったとき。

(4) 市指定文化財の所有者等又は管理責任者が変わったとき。

(5) 市指定文化財の所有者等、保持者又は管理責任者の氏名若しくは名称、又は住所が変わったとき。

2 前項第4号及び第5号に該当するときは、関係人の連署をもって届け出るものとする。

(公開)

第12条 市長は、市指定文化財の所有者等又は管理責任者に対し、市指定文化財の出品又は公開(以下「出品等」という。)を依頼することができる。

2 前項の規定により出品等したことに起因して、当該市指定文化財を滅失し、又は損傷したときは、市長は、その所有者等に対し損害を補償するものとする。ただし、市指定文化財が所有者等又は管理責任者の責めに帰すべき理由によって滅失した又は損傷した場合は、この限りでない。

(報告及び調査)

第13条 市長は、必要があると認めたときは、所有者等若しくは管理責任者に対し、市指定文化財の管理状況について報告を求め、又は調査することができる。

(委任)

第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の石部町文化財保護条例(昭和40年石部町条例第16号)又は甲西町文化財保護条例(昭和37年甲西町条例第9号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和3年条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。

湖南市文化財保護条例

平成16年10月1日 条例第106号

(令和4年4月1日施行)