○湖南市文化財保護審議会設置条例

平成16年10月1日

条例第107号

(設置)

第1条 文化財保護法(昭和25年法律第214号)第190条第1項及び湖南市文化財保護条例(平成16年湖南市条例第106号)第7条の規定に基づき、湖南市文化財保護審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(組織)

第2条 審議会は、委員10人以内で組織する。

2 特別の事項を審議するため必要があるときは、審議会に臨時委員を置くことができる。

(委員)

第3条 委員及び臨時委員は、文化に関し広くかつ高い識見を有する者及び文化財に関する学識経験を有する者のなかから市長が任命する。

(任期)

第4条 委員の任期は2年とする。ただし、再選は妨げない。

2 委員の欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 臨時委員は、当該特別の事項の調査審議が終了したときは、解任されるものとする。

(会長及び副会長)

第5条 審議会に会長及び副会長をそれぞれ1人置き、委員の互選によって定める。

2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 審議会の会議(以下「会議」という。)は会長が招集する。

2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 会長は、会議の議長となる。

4 会議の議事は、出席者の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(庶務)

第7条 審議会の庶務は、湖南市文化財保護に関する事務を所管する課において処理する。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。

この条例は、平成16年10月1日から施行する。

(平成18年条例第32号)

この条例は、平成18年10月1日から施行する。

(令和3年条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。

湖南市文化財保護審議会設置条例

平成16年10月1日 条例第107号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第5章 文化財
沿革情報
平成16年10月1日 条例第107号
平成18年9月25日 条例第32号
令和3年12月27日 条例第27号