○湖南市福祉事務所処務規則

平成16年10月1日

規則第57号

(趣旨)

第1条 湖南市福祉事務所(以下「所」という。)の事務については、法令に定めるもののほか、この規則に定めるところによる。

(所長等)

第2条 所に所長及び次長を置く。

2 所長は、健康福祉部長の職にある者をもって充て、次長は、健康福祉部次長の職にある者をもって充てるものとする。

(事務の分掌)

第3条 所の分掌事務は、湖南市事務分掌規則(平成24年湖南市規則第7号)に定める福祉政策課、障がい福祉課、高齢福祉課、子ども政策課及びこども子育て応援課が分掌する。

この規則は、平成16年10月1日から施行する。

(平成24年規則第8号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年規則第34号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成30年規則第12号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和4年規則第25―14号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年規則第19―2号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

湖南市福祉事務所処務規則

平成16年10月1日 規則第57号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成16年10月1日 規則第57号
平成24年4月1日 規則第8号
平成25年4月1日 規則第34号
平成30年4月1日 規則第12号
令和4年4月1日 規則第25号の14
令和5年4月1日 規則第19号の2