○湖南市福祉事務所処務規則
平成16年10月1日
規則第57号
(趣旨)
第1条 湖南市福祉事務所(以下「所」という。)の事務については、法令に定めるもののほか、この規則に定めるところによる。
(所長等)
第2条 所に所長及び次長を置く。
2 所長は、健康福祉部長の職にある者をもって充て、次長は、健康福祉部次長の職にある者をもって充てるものとする。
(事務の分掌)
第3条 所の分掌事務は、湖南市事務分掌規則(平成24年湖南市規則第7号)に定める福祉政策課、障がい福祉課、高齢福祉課、子ども政策課及びこども子育て応援課が分掌する。
付則
この規則は、平成16年10月1日から施行する。
付則(平成24年規則第8号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
付則(平成25年規則第34号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成30年規則第12号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和4年規則第25―14号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年規則第19―2号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。