○湖南市民生委員推薦会規則

平成16年10月1日

規則第60号

(趣旨)

第1条 この規則は、民生委員法施行令(昭和23年政令第226号)第7条の規定に基づき、湖南市民生委員推薦会(以下「推薦会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(定数)

第2条 推薦会の委員の定数は、14人以内とする。

(委員)

第3条 委員は、本市の区域の実情に通ずる者であって、次の各号に掲げるもののうちから、市長が委嘱する。

(1) 民生委員

(2) 社会福祉事業の実施に関係のある者

(3) 社会福祉関係団体の代表者

(4) 教育に関係のある者

(5) 関係行政機関の職員

(6) 学識経験のある者

(7) その他市長が必要と認めた者

(招集)

第4条 委員長は、推薦会の会議を招集しようとするときは、会議の招集の日前3日までに、招集の日時及び場所を文書で、委員に通知しなければならない。

(会議)

第5条 推薦会の会議は、非公開とする。

この規則は、平成16年10月1日から施行する。

(平成26年規則第12号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

湖南市民生委員推薦会規則

平成16年10月1日 規則第60号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成16年10月1日 規則第60号
平成26年4月1日 規則第12号