○湖南市社会福祉センター条例

平成16年10月1日

条例第110号

(設置)

第1条 湖南市は、市民一人ひとりが安心して、快適に暮らすことができるまちづくりを推進し、社会福祉の向上及び地域福祉活動の促進を図ることを目的として湖南市社会福祉センター(以下「社会福祉センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 社会福祉センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 湖南市社会福祉センター

(2) 位置 湖南市中央一丁目1番地

(事業)

第3条 社会福祉センターは、次の各号に掲げる事業を行う。

(1) 市民の社会福祉推進を図るための事業

(2) 生きがい及び健康増進に関する事業

(3) 社会福祉の情報提供に関する事業

(4) 生活、身上等相談及び指導に関する事業

(5) 生業及び就労の相談事業

(6) その他社会福祉センターの設置の目的を達成するために必要な事業及び市長が必要と認める事業

(休館日)

第4条 社会福祉センターの休館日は、次のとおりとする。

(1) 土曜日及び日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月28日から翌年1月4日までの日

2 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要があると認めるときは、前項の休館日を変更し、又は別に休館日を定めることができる。

(開館時間)

第5条 社会福祉センターの開館時間は、午前9時から午後5時までとする。

2 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要があると認めたときは、前項の開館時間を変更することができる。

(使用の資格)

第6条 社会福祉センターを使用することができるものは、第3条の事業目的を達成するために使用するものとする。

2 前項に定めるほか、市長が適当と認めたものは、使用することができる。

(使用の許可等)

第7条 社会福祉センターを使用しようとするもの(以下「申請者」という。)は、規則で定めるところにより、市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の申請を審査し、適当と認めたときは、規則で定めるところにより、申請者に使用を許可するものとする。

3 市長は、社会福祉センターの管理上必要があると認めるときは、前項の使用許可に条件を付することができる。

4 市長は、入館者又は申請者が次の各号のいずれかに該当する場合は、入館を制限し、又は第2項の許可を与えないものとする。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認められるとき。

(2) 危険物を使用するもので、災害発生のおそれがあると認められるとき。

(3) 施設又は設備若しくは器具を損傷し、又は滅失するおそれがあると認められるとき。

(4) 集団的又は常習的に暴力又は不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。

(5) 入場料の徴収及び物品の販売又はこれに類する行為を行うおそれがあると認められるとき。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。

(6) その他社会福祉センターの管理上支障があると認められるとき。

(使用許可の取消し等)

第8条 市長は、社会福祉センターの使用の許可を受けたもの(以下「使用者」という。)が、次の各号のいずれかに該当する場合は、使用の許可を取り消し、又は使用を中止させ、若しくは変更させることができる。

(1) 使用者が前条各号のいずれかに該当するに至ったとき。

(2) 使用者がこの条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(3) 使用者が使用の許可の条件に違反したとき。

(4) その他市長が特に必要があると認めたとき。

2 使用者が前項第1号から第3号までのいずれかに該当し、同項の処分を受けた場合において、使用者に損害が生ずることがあっても、市長はその補償の責めを負わない。

(使用料)

第9条 社会福祉センターの使用料は、別表に定める額とする。

2 既納の使用料は、返還しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(使用料の減免)

第10条 前条に定める使用料は、市長が必要と認めるときは、これを減額し、又は免除することができる。

(利用料金)

第11条 第15条第1項の規定により、社会福祉センターの管理を指定管理者に行わせる場合には、第17条各号に掲げる業務のほか、第9条に規定する使用料を社会福祉センターの施設及び設備の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)として、当該指定管理者に収受させることができる。

2 利用料金の額は、第9条に定める額を上限として、指定管理者が市長の承認を得て定める額とする。

3 指定管理者は、あらかじめ市長の承認を得て定めた基準により、利用料金の減免又は還付をすることができる。

(目的外使用及び権利譲渡の禁止)

第12条 使用者は、許可を受けた目的以外に社会福祉センターを使用し、又はその権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。

(原状回復の義務)

第13条 使用者は、社会福祉センターの使用を終了したときは既存の設備を変更した場合は、使用後直ちに原状に回復しなければならない。第8条の規定により使用の許可を取り消され、又は使用を中止された場合も同様とする。

2 使用者が前項の義務を履行しないときは、市長がこれを執行し、その費用を使用者より徴収する。

(損害賠償)

第14条 使用者は、社会福祉センターの使用中に建物又は付属設備等を損傷し、又は滅失した場合において、原状回復ができないときは、市長の定めるところによりその額を賠償しなければならない。

(指定管理者による管理)

第15条 社会福祉センターの管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

2 前項の規定により社会福祉センターの管理を指定管理者に行わせる場合は、第4条及び第5条の規定にかかわらず、当該指定管理者は、必要があると認めるときは、あらかじめ市長の承認を得て、社会福祉センターの休館日を変更し、若しくは別に定め、又は開館時間を変更することができる。

3 第1項の規定により社会福祉センターの管理を指定管理者に行わせる場合は、第7条第8条第1項各号列記以外の部分及び第13条の規定中「市長」とあるのは「指定管理者」と読み替え、第8条第2項の規定中「市長」とあるのは「市長及び指定管理者」と読み替えるものとする。

4 第1項の規定により社会福祉センターの管理を指定管理者に行わせる場合において、当該指定管理者が社会福祉センターの管理を行うこととされた期間前になされた第7条第1項(前項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の許可の申請は、当該指定管理者になされた許可の申請とみなす。

5 第1項の規定により社会福祉センターの管理を指定管理者に行わせる場合において、当該指定管理者が社会福祉センターの管理を行うこととされた期間前に第7条第2項(第3項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の許可を受けているものは、当該指定管理者の使用の許可を受けたものとみなす。

(指定管理者が行う管理の基準)

第16条 指定管理者は、第4条及び第5条の社会福祉センターの休館日、開館時間の定めに従い、当該施設を適正に市民の利用に供しなければならない。

2 指定管理者は、社会福祉センターを管理するにあたって個人情報を取り扱うときは、当該個人情報の適正な取り扱いのために必要な措置を請じなければならない。

(指定管理者の業務の範囲)

第17条 指定管理者は、次の各号に掲げる業務を行うものとする。

(1) 第3条に掲げる事業の実施に関する業務

(2) 社会福祉センターの使用の許可に関する業務

(3) 社会福祉センターの施設及び設備の維持並びに修繕に関する業務

(4) 前3号に掲げるもののほか、指定管理者が市長の承認を得て社会福祉センターの管理上必要と認める業務

(委任)

第18条 この条例の定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成16年10月1日から施行する。

(平成17年条例第51号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、この条例による改正前の湖南市社会福祉センター条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例による改正後の湖南市社会福祉センター条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成23年条例第7号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年条例第30号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の規定は、この条例の施行の日以後に納付のあった使用料について適用し、同日前に納付のあった使用料については、なお従前の例による。

(平成29年条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の規定は、この条例の施行の日以後に納付のあった使用料について適用し、同日前に納付のあった使用料については、なお従前の例による。

(令和4年条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の規定は、この条例の施行日以後の使用に係る使用料について適用し、同日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

別表(第9条関係)

湖南市社会福祉センター使用料

区分

使用料

大会議室

1時間当たり 950円

集会室、栄養指導室、活動室1・2、教養娯楽室、図書室、小会議室

1時間当たり 200円

1 使用者又は使用団体等が市外居住者又は市外に所在する団体等の場合は、使用料に定める額の10割を加算する。

2 使用合計時間に1時間未満の端数が生じたときは、これを1時間とする。

湖南市社会福祉センター条例

平成16年10月1日 条例第110号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成16年10月1日 条例第110号
平成17年12月22日 条例第51号
平成23年6月24日 条例第7号
平成26年9月29日 条例第30号
平成29年7月25日 条例第24号
令和4年9月30日 条例第19号