○湖南市社会福祉センターの管理及び運営に関する規則
平成16年10月1日
規則第61号
(趣旨)
第1条 この規則は、湖南市社会福祉センター条例(平成16年湖南市条例第110号。以下「条例」という。)第18条の規定に基づき、湖南市社会福祉センター(以下「社会福祉センター」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(使用の取消し及び変更の手続)
第4条 使用者が、社会福祉センターの使用を取り消す場合は直ちに湖南市社会福祉センター使用取消申請書(様式第3号)に、既に交付した使用許可書を添えて市長に提出しなければならない。
3 使用者が社会福祉センターの使用時間又は使用内容を変更しようとするときは、使用日の3日前までに、湖南市社会福祉センター使用変更許可申請書(様式第5号)に既に交付した使用許可書を添えて、市長に提出しなければならない。
(使用者等の遵守事項)
第6条 使用者及び入館者は、社会福祉センター内において、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 許可された目的以外に使用し、又は他人に使用させないこと。
(2) 許可された施設、附属設備等以外のものを使用しないこと。
(3) 許可された使用時間を遵守するとともに、清掃等後始末を行うこと。
(4) 許可なくして火気を使用しないこと。
(5) 許可なくして建物等に貼り紙をし、又はくぎ類を打ち込まないこと。
(6) 許可なくして物品の販売をし、又は金品の寄附募集行為をしないこと。
(7) 定められた場所以外で飲食又は喫煙しないこと。
(8) 騒音、怒声等を発し、又は暴力を用いる等他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。
(9) 前各号に定めるもののほか、市長が特に指示した事項
(係員の職務上の立入り)
第7条 市長は、社会福祉センターの管理運営上必要と認めたときは、使用している施設に係員を立ち入らせることができる。
2 前項の場合において、使用者は、当該係員の職務上の立入りを拒むことができない。
(帳簿の整備)
第8条 市長は、社会福祉センターの使用者に関する帳簿を整備しておかなければならない。
(職員)
第10条 社会福祉センターに、所長及びその他必要な職員を置くことができる。
(公印)
第11条 センターに次の公印を備え、所長がこれを保管する。
印の種類 | 寸法 | 字体 | 印材 |
湖南市社会福祉センター之印 | 方18ミリメートル | れい書 | 柘 |
湖南市社会福祉センター所長之印 | 方18ミリメートル | れい書 | 柘 |
(その他)
第12条 この規則に定めるもののほか、社会福祉センターの管理運営について必要な事項は、その都度別に市長が定める。
付則
この規則は、平成16年10月1日から施行する。
付則(平成17年規則第39号)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、この規則による改正前の湖南市社会福祉センターの管理及び運営に関する規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則による改正後の湖南市社会福祉センターの管理及び運営に関する規則の相当規定によりなされたものとみなす。
付則(平成24年規則第14―2号)
この規則は、平成24年6月1日から施行する。
附則(平成28年規則第3号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和5年規則第30号)
この規則は、令和5年7月1日から施行する。