○湖南市地域総合センター条例

平成16年10月1日

条例第111号

(設置)

第1条 社会福祉法(昭和26年法律第45号)に基づく、地域住民の生活の向上及び地域社会全体の中で福祉の向上や人権啓発の住民交流の拠点となる開かれたコミュニティーセンターとして、生活上の各種相談事業や人権課題の解決のための各種事業を総合的に行い、もって豊かな市民生活の安定を図るための施設として、地域総合センター(以下「総合センター」という。)を設置する。

(設置及び運営主体)

第2条 総合センターは、市が設置し、運営するものとする。

(名称及び位置)

第3条 総合センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

湖南市みくも地域人権福祉市民交流センター

湖南市三雲1186番地

湖南市夏見会館

湖南市夏見1505番地1

湖南市いしべ交流センター

湖南市石部西二丁目12番6号

(事業)

第4条 総合センターは、第1条の目的を達成するため次の事業を行う。

(1) 人権啓発及び広報活動事業に関すること。

(2) 相談事業に関すること。

(3) 調査及び研究事業に関すること。

(4) 自主的活動の育成に関すること。

(5) 教育、文化の向上及び啓発に関すること。

(6) 地域福祉事業に関すること。

(7) 地域交流事業に関すること。

(8) 介護保険関連サービス事業に関すること。

(9) 周辺地域巡回事業に関すること。

(10) 人権にかかわる各種団体の育成及び支援に関すること。

(11) 地域課題解決に向けた事業に関すること。

(12) 就労の安定に関すること。

(13) その他市長が必要と認めること。

(職員)

第5条 総合センターには、次の職員を置くものとする。

(1) 施設長(センター長又は館長)

(2) 指導職員

(3) 福祉関係の職員

(4) その他の職員

(運営審議会)

第6条 総合センターに関する重要事項について、調査、審議する機関として、地域総合センター運営審議会(以下「審議会」という。)を置く。

2 審議会は、市長の諮問に応じ、又は関係行政機関に意見を具申するものとする。

(使用の許可)

第7条 総合センターを使用する者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

(使用の制限)

第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合には、使用の許可を与えないことができる。

(1) 公益を害するおそれがあると認められるとき。

(2) 施設又は設備を損傷するおそれがあるとき。

(3) その他総合センターの管理運営上支障があると認められるとき。

(許可の取消し等)

第9条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合には、許可を取り消し、許可の条件を変更し、又は施設の使用を中止させることができる。

(1) 使用者が条例その他これに基づく規則に違反したとき。

(2) 前条各号のいずれかに該当するに至ったとき。

(3) 使用者が許可の条件に違反したとき。

(使用料)

第10条 総合センターを使用しようとする者は、別表に定める使用料を納付しなければならない。ただし、市長が必要と認めるときは、これを減額し、又は免除することができる。

(使用料の納付)

第11条 前条の規定による使用料は、その使用の日の前日までに納付しなければならない。

(使用料の還付)

第12条 次の各号のいずれかに該当する場合には、前条の規定により納付した使用料を還付することができる。

(1) 災害その他管理運営上の都合により、使用許可を取り消したとき。

(2) 使用者がやむを得ない事由により、使用の取消しを申し出て市長が正当と認めたとき。

(委任)

第13条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の石部町松籟会館設置に関する条例(昭和47年石部町条例第18号)又は甲西町地域総合センターの設置および管理に関する条例(昭和52年甲西町条例第25号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成21年条例第27号)

この条例は、平成22年3月1日から施行する。

(平成23年条例第7号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年条例第30号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の規定は、この条例の施行の日以後に納付のあった使用料について適用し、同日前に納付のあった使用料については、なお従前の例による。

(平成28年条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年条例第37号)

この条例は、令和3年2月8日から施行する。

(令和3年条例第30号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の規定は、この条例の施行日以後の使用に係る使用料について適用し、同日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

別表(第10条関係)

湖南市地域総合センター使用料

センター名

区分

使用料

みくも地域人権福祉市民交流センター

機能回復訓練室

1時間当たり 1,100円

会議室1

1時間当たり 200円

会議室2

1時間当たり 200円

夏見会館

多目的室

1時間当たり 200円

研修室

1時間当たり 200円

会議室

1時間当たり 200円

学習室

1時間当たり 200円

調理室

1時間当たり 200円

いしべ交流センター

集会室1

1時間当たり 200円

集会室2

1時間当たり 200円

会議室

1時間当たり 200円

学習室

1時間当たり 200円

調理室

1時間当たり 200円

1 使用者又は使用団体等が市外居住者又は市外に所在する団体等の場合は、使用料に定める額の10割を加算する。

2 使用合計時間に1時間未満の端数が生じたときは、これを1時間とする。

湖南市地域総合センター条例

平成16年10月1日 条例第111号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成16年10月1日 条例第111号
平成21年12月18日 条例第27号
平成23年6月24日 条例第7号
平成26年9月29日 条例第30号
平成28年3月30日 条例第15号
令和2年10月12日 条例第28号
令和2年12月28日 条例第37号
令和3年12月27日 条例第30号
令和4年9月30日 条例第19号