○湖南市地域総合センターの管理及び運営に関する規則

平成16年10月1日

規則第62号

(趣旨)

第1条 この規則は、湖南市地域総合センター条例(平成16年湖南市条例第111号。以下「条例」という。)第13条の規定に基づき、湖南市地域総合センター(以下「総合センター」という。)の管理運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(運営の方針)

第2条 総合センターは、条例第1条に掲げる目的を達成するため、次の方針に基づき運営するものとする。

(1) 地域住民の理解と信頼を得つつ、地域社会に密着し、また地域住民の生活課題に応じた事業計画を長期的展望の下に毎年度策定し、その計画に基づいて事業を実施するものとする。

(2) 総合センターの運営に当たっては、地域住民の自立の支援を基本とするとともに行政、教育関係機関、団体との緊密な連けいを図るものとする。

(3) 総合センターは、常に中立公正を旨とし、広く地域住民が利用できるよう運営しなければならない。

(4) 総合センターの運営に当たっては、地域住民の生活の向上及び人権啓発のための住民交流を図るように努めなければならない。

(5) 総合センターを中心にして各種行政を地域住民に浸透させるとともに、地域住民の要望を適確に把握しなければならない。

(休館日)

第3条 総合センターの休館日は、湖南市の休日を定める条例(平成16年湖南市条例第2号)に規定する休日とする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。

(使用)

第4条 条例第7条の規定により総合センターを使用しようとする者は、使用許可申請書(様式第1号)を市長に提出してその許可を受けなければならない。

2 前項の使用許可申請書は、使用開始前3日までに提出しなければならない。

3 市長は、第1項の規定により許可したときは、使用許可書(様式第2号)を申請者に交付するものとする。

(使用時間)

第5条 総合センターを使用することができる時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、市長が特に必要があると認めたときは、午後10時まで時間を延長することができる。

(使用の変更)

第6条 許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、使用しようとする期日又は時間を変更しようとするとき、若しくは取り消そうとするときは、速やかに市長に届け出なければならない。

(遵守事項)

第7条 使用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 許可を受けていない施設又は設備を使用しないこと。

(2) 許可を受けた目的以外に使用しないこと。

(3) 許可を受けないで物品の販売等を行わないこと。

(4) 使用者が使用を終わったときは、使用施設を原状に復した上関係職員に引き継ぐこと。

(5) その他使用に当たっては関係職員の指示に従うこと。

(損傷及び滅失の届出)

第8条 使用者は、総合センターの施設又は設備を損傷し、又は滅失したときは、直ちにその旨を市長に届け出て、その指示を受けなければならない。

(職員の服務)

第9条 施設長は、市長の命を受けて、総合センターが行う各種事業の企画立案、地域福祉の総合調整及び所属職員の指導監督を行う。

2 指導職員、福祉関係の職員及びその他の職員は、施設長の指揮を受けて事務を処理する。

(施設長の専決)

第10条 施設長が専決できる事項は、次のとおりとする。

(1) 通例に属する総合センターの使用許可に関すること。

(2) 定例又は軽易な総合センターの事業の企画及び管理運営に関すること。

(3) 総合センターの使用料徴収に関すること。

(4) 職員の事務分担及び事務事業の進行管理に関すること。

(5) 定例又は軽易な文書の処理に関すること。

(6) 定例又は軽易な広報活動に関すること。

(7) 所轄に係る各種台帳の作成、整理及び保管並びに記載の確認に関すること。

(8) 前7号に規定するもののほか湖南市事務決裁規程(平成16年湖南市訓令第5号)第7条の規定により委譲された事項

(公印)

第11条 総合センターに次の公印を備え、施設長がこれを保管する。

公印の種類

タテ

ヨコ

字体

滋賀県湖南市みくも地域人権福祉市民交流センター長之印

1.8cm

1.8cm

れい書

滋賀県湖南市夏見会館長之印

1.8cm

1.8cm

れい書

滋賀県湖南市いしべ交流センター長之印

1.8cm

1.8cm

れい書

滋賀県湖南市みくも地域人権福祉市民交流センター之印

2.4cm

2.4cm

れい書

滋賀県湖南市夏見会館之印

2.4cm

2.4cm

れい書

滋賀県湖南市いしべ交流センター之印

2.4cm

2.4cm

れい書

(諸帳簿の整理)

第12条 施設長は、総合センターにその管理運営に必要な次の諸帳簿を備えた上、定例又は必要に応じて業務の内容を市長に報告しなければならない。

(1) 事業日誌

(2) 運営協議会に関する会議録

(3) 旧同和対策事業対象地域の世帯票

(4) 年間、月間事業計画

(5) 事業種別実績書

(6) 相談カード

(7) 総合センター使用台帳

(8) 総合センター使用料徴収台帳

(9) 備品台帳

(10) その他必要な書類及び資料

(運営協議会)

第13条 総合センターの運営計画その他運営上の重要事項について協議するとともに、関係機関との総合調整及び地域住民との連携協調を図るため、総合センター内に運営協議会を置くものとする。

2 運営協議会に関し、必要な事項は、施設長が別に定める。

(委任)

第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の石部町立松籟会館に関する規則(昭和47年石部町規則第7号)又は甲西町地域総合センターの管理および運営に関する規則(昭和53年甲西町規則第10号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成22年規則第6号)

この規則は、平成22年3月1日から施行する。

(平成29年規則第19号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和2年規則第25号)

この規則は、令和2年8月1日から施行する。

(令和2年規則第34―2号)

この規則は、令和2年10月12日から施行する。

(令和4年規則第6号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年規則第35号)

この規則は、令和5年7月1日から施行する。

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湖南市地域総合センターの管理及び運営に関する規則

平成16年10月1日 規則第62号

(令和5年7月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成16年10月1日 規則第62号
平成22年3月1日 規則第6号
平成29年4月1日 規則第19号
令和2年8月1日 規則第25号
令和2年10月12日 規則第34号の2
令和4年3月7日 規則第6号
令和5年7月1日 規則第35号