○湖南市地域総合センター運営審議会規則

平成16年10月1日

規則第63号

(趣旨)

第1条 この規則は、湖南市地域総合センター条例(平成16年湖南市条例第111号)第6条の規定に基づき、湖南市地域総合センター運営審議会(以下「審議会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 審議会は、市長の諮問に応じ、地域総合センターの円滑な運営を図ることを目的として、各種事業の企画実施について調査審議する。

(組織)

第3条 審議会の委員は20人以内とし、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 市議会議員

(2) 区長

(3) 民生委員児童委員

(4) 教育関係者

(5) 学識経験者

(6) 人権擁護委員

(7) 地域住民の代表者

(8) 青少年、女性団体等の代表者

2 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が失職した場合における補充の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 委員の再任はこれを妨げない。

(会長及び副会長)

第4条 審議会に会長及び副会長各1人を置き、委員の互選によって定める。

2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 審議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、その議長となる。

2 会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(関係職員の出席及び資料)

第6条 会長は、議事に関して必要と認めた場合には、関係職員の出席を求め、又は資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第7条 審議会の庶務は、地域総合センターの管理運営に関する事務を所管する課において処理する。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、審議会に諮って会長が別に定める。

この規則は、平成16年10月1日から施行する。

(平成24年規則第8号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

湖南市地域総合センター運営審議会規則

平成16年10月1日 規則第63号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成16年10月1日 規則第63号
平成24年4月1日 規則第8号