○湖南市石部軽運動場の管理及び運営に関する規則

平成16年10月1日

規則第64号

(趣旨)

第1条 この規則は、湖南市石部軽運動場の設置に関する条例(平成16年湖南市条例第112号。以下「条例」という。)第1条に規定する湖南市石部軽運動場(以下「軽運動場」という。)の管理運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(使用者の義務)

第2条 条例第5条に定める使用の許可を受けたもの(以下「使用者」という。)は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 危険物を携帯し、又は畜類及び愛玩用動物等を伴わないこと。

(2) 施設、設備及び備品等を破損又は環境美化を損なう行為をしないこと。

(3) 使用を終了したときは、施設を原状に復すこと。

(使用許可申請)

第3条 軽運動場を使用しようとする者(以下「申請者」という。)は、使用期日の1箇月前から使用期日の前日までの老人福祉センターの開館時間に湖南市石部軽運動場使用許可申請書(様式第1号。以下「使用許可申請書」という。)を市長に提出し、許可を受けなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りではない。

2 市長は、前項の規定により提出された使用許可申請書を審査し、支障がないと認めたときは、湖南市石部軽運動場使用許可書(様式第2号。以下「使用許可書」という。)を申請者に交付するものとする。

(使用期間)

第4条 施設は、引き続き3日以上使用することができない。ただし、市長が特に必要と認めるとき、又は施設の管理上支障がないと認めるときは、この限りでない。

(指定管理者による管理)

第5条 条例第11条第1項の規定により、軽運動場の管理を指定管理者に行わせる場合は、第3条及び第4条の規定中「市長」とあるのは「指定管理者」と、様式第1号及び様式第2号中「湖南市長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

(その他)

第6条 この規則の施行に関し、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の石部町軽運動場の管理および運営に関する規則(平成2年石部町規則第9号)の規定によりさなれた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定になされたものとみなす。

(平成19年規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年規則第16号)

この規則は、平成19年10月1日から施行する。

(平成20年規則第21号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成24年規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年規則第24号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(令和5年規則第27号)

この規則は、令和5年7月1日から施行する。

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湖南市石部軽運動場の管理及び運営に関する規則

平成16年10月1日 規則第64号

(令和5年7月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成16年10月1日 規則第64号
平成19年3月30日 規則第4号
平成19年9月20日 規則第16号
平成20年3月31日 規則第21号
平成24年6月1日 規則第14号
平成25年4月1日 規則第24号
令和5年7月1日 規則第27号