○湖南市石部軽運動場の管理及び運営に関する規則
平成16年10月1日
規則第64号
(趣旨)
第1条 この規則は、湖南市石部軽運動場の設置に関する条例(平成16年湖南市条例第112号。以下「条例」という。)第1条に規定する湖南市石部軽運動場(以下「軽運動場」という。)の管理運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(使用者の義務)
第2条 条例第5条に定める使用の許可を受けたもの(以下「使用者」という。)は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 危険物を携帯し、又は畜類及び愛玩用動物等を伴わないこと。
(2) 施設、設備及び備品等を破損又は環境美化を損なう行為をしないこと。
(3) 使用を終了したときは、施設を原状に復すこと。
(使用許可申請)
第3条 軽運動場を使用しようとする者(以下「申請者」という。)は、使用期日の1箇月前から使用期日の前日までの老人福祉センターの開館時間に湖南市石部軽運動場使用許可申請書(様式第1号。以下「使用許可申請書」という。)を市長に提出し、許可を受けなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りではない。
(使用期間)
第4条 施設は、引き続き3日以上使用することができない。ただし、市長が特に必要と認めるとき、又は施設の管理上支障がないと認めるときは、この限りでない。
(その他)
第6条 この規則の施行に関し、必要な事項は、市長が別に定める。
付則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の石部町軽運動場の管理および運営に関する規則(平成2年石部町規則第9号)の規定によりさなれた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定になされたものとみなす。
付則(平成19年規則第4号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
付則(平成19年規則第16号)
この規則は、平成19年10月1日から施行する。
付則(平成20年規則第21号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
付則(平成24年規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成25年規則第24号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和5年規則第27号)
この規則は、令和5年7月1日から施行する。