○湖南市湖國十二坊の森条例

平成16年10月1日

条例第113号

(設置)

第1条 市民の健康増進と交流の促進及び地域文化の振興を図るため、湖國十二坊の森(以下「施設」という。)を設置する。

(位置)

第2条 施設の位置は、次のとおりとする。

湖南市岩根678番地28

(業務)

第3条 施設では、次の各号に掲げる業務を行う。

(1) 住民の健康保持増進に関すること。

(2) 住民の交流に関すること。

(3) 地域文化の振興に関すること。

(4) その他第1条に規定する施設の設置目的を達成するために必要な業務

(管理及び運営)

第4条 施設の管理及び運営は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

(開場時間)

第5条 施設の開場時間は、午前10時から午後9時までとする。ただし、市長が特に必要があると認めた場合は、開場時間を延長し、又は短縮することができる。

(休日)

第6条 施設の休日は、次のとおりとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。

(1) 火曜日。ただし、火曜日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日の場合はその翌日

(2) 12月28日から翌年1月2日まで

(使用の許可)

第7条 施設を使用しようとする者(以下「使用者」という。)は、市長の許可を受けなければならない。

2 市長は、前項の許可をする場合において、管理上必要な条件を付すことができる。

(使用の制限)

第8条 市長は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、その使用を許可しないものとする。

(1) 感染性疾患を有する者

(2) 泥酔した者

(3) 小学生以下の者で、保護者又はこれに準ずるものが同伴しない者

(4) 集団的若しくは常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織又は関係者、又はこれらの者の利益になると認められるとき。

(5) その他、公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき、又は施設の維持管理上支障があると認められるとき。

(使用料)

第9条 施設の使用料(以下「使用料」という。)は、別表に定める額とする。

2 前項の規定にかかわらず、市長が必要と認めたときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の返還)

第10条 既に納付された使用料については返還しない。ただし、使用者の責めに帰すことができない理由により使用できなかったときはこの限りでない。

(利用料金)

第11条 第4条の規定により、施設の管理を指定管理者に行わせる場合には、第14条各号に掲げる業務のほか、第9条に規定する使用料を施設及び設備の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)として、当該指定管理者に収受させることができる。

2 利用料金の額は、第9条に定める額を上限として、指定管理者が市長の承認を得て定める額とする。

3 指定管理者は、あらかじめ市長の承認を得たうえで、利用料金の減額又は免除をすることができる。

(指定管理者による管理)

第12条 第4条の規定により施設の管理を指定管理者に行わせる場合は、第5条及び第6条の規定にかかわらず、当該指定管理者は、必要があると認めるときは、あらかじめ市長の承認を得て、施設の休館日を変更し、若しくは別に定め、又は開場時間を変更することができる。

2 第4条の規定により施設の管理を指定管理者に行わせる場合は、第7条及び第8条までの規定中「市長」とあるのは、「指定管理者」と読み替えるものとする。

3 第4条の規定により施設の管理を指定管理者に行わせる場合において、当該指定管理者が施設の管理を行うこととされた期間前になされた第7条(前項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の許可の申請は、当該指定管理者になされた許可の申請とみなす。

4 第4条の規定により施設の管理を指定管理者に行わせる場合において、当該指定管理者が施設の管理を行うこととされた期間前に第7条(第2項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の許可を受けている者は、当該指定管理者の使用の許可を受けた者とみなす。

(指定管理者が行う管理の基準)

第13条 指定管理者は、関係する法令、条例及び規則等の定めに従い、当該施設を適正に管理及び運営し、市民の利用に供しなければならない。

2 指定管理者は、施設を管理するにあたって個人情報を取り扱うときは、当該個人情報の適正な取り扱いのために必要な措置を講じなければならない。

(指定管理者の業務の範囲)

第14条 指定管理者は、次の各号に掲げる業務を行うものとする。

(1) 第3条に掲げる事業の実施に関する業務

(2) 施設の使用の許可に関する業務

(3) 施設及び設備の維持並びに修繕に関する業務

(4) 前3号に掲げるもののほか、指定管理者が市長の承認を得て施設の管理上必要と認める業務

(損害賠償)

第15条 利用者は、故意又は過失により施設又は設備をき損し、又は滅失したときは、これによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の事情があると認めるときは、損害賠償義務の全部又は一部を免除することができる。

(免責)

第16条 使用者が施設及び施設の設備の使用により生じさせた市の責めによらない事故、損害については、市は一切の責任を負わない。

2 第4条の規定により施設の管理を指定管理者に行わせる場合は、前項の市の免責規定を市及び当該指定管理者の免責規定とみなす。

(委任)

第17条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の湖國十二坊の森の設置および管理に関する条例(平成10年甲西町条例第16号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年条例第55号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、この条例による改正前の湖南市湖國十二坊の森条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例による改正後の湖南市湖國十二坊の森条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年条例第7号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年条例第8号)

この条例は、平成22年4月26日から施行する。

(平成25年条例第19号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成29年条例第31号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和3年条例第16号)

この条例は、令和3年7月1日から施行する。

(令和4年条例第22号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第9条関係)

区分

単位

使用料

屋内

多重浴室

大人 1回

800円

小人 1回

400円

回数券(大人) 11回

8,000円

回数券(小人) 11回

4,000円

プール

大人 1回

400円

小人 1回

200円

回数券(大人) 11回

4,000円

回数券(小人) 11回

2,000円

多重浴室及び岩盤浴

大人 1回

1,000円

回数券(大人) 11回

10,000円

多重浴室及びプール

大人 1回

1,200円

小人 1回

600円

回数券(大人) 11回

12,000円

回数券(小人) 11回

6,000円

多重浴室、岩盤浴及びプール

大人 1回

1,400円

回数券(大人) 11回

14,000円

ファミリー浴室

1人 1回

500円

機械浴室

1人 1回

500円

多目的室

1時間

1,500円

体験工房の館

1人 1時間

200円

温泉スタンド

50リットル

50円

備考

1 大人とは、15歳以上の者をいう。ただし、中学生は除く。

2 小人とは、3歳以上中学生までの者をいう。

湖南市湖國十二坊の森条例

平成16年10月1日 条例第113号

(令和5年4月1日施行)