○湖南市湖國十二坊の森の管理及び運営に関する規則
平成16年10月1日
規則第65号
(趣旨)
第1条 この規則は、湖南市湖國十二坊の森条例(平成16年湖南市条例第113号。以下「条例」という。)第17条の規定に基づき、湖國十二坊の森(以下「施設」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(管理)
第2条 条例第4条の規定により市長から指定を受けたもの(以下「指定管理者」という。)は、施設を常に良好な状態において管理し、その設置目的に応じた最も効率的な管理運営に努めるものとする。
(使用の変更)
第4条 前条により使用許可を受けた使用者が、その時間等を変更しようとするときは、速やかにその旨を届け出て施設管理者の承認を受けなければならない。
(使用の取消し)
第5条 使用者は、許可を受けた施設の使用を取り消そうとするときは、使用許可書を持参の上、速やかに施設管理者に届け出なければならない。
(使用の条件)
第6条 ファミリー浴室及び機械浴室の使用は、寝たきり若しくは身体が虚弱等のために日常生活を営む上で支障がある者とその介助者又は性的少数者とその同伴者に限る。
2 機械浴室の使用は、原則としてその介助者が社会福祉施設の職員若しくは介護福祉士等の資格を有する者であること。
3 岩盤浴施設の利用時間は、午前11時から午後8時までとする。
(遵守事項)
第7条 使用者は、施設の使用について、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 施設又は設備を汚損し、損傷し、又は亡失しないこと。
(2) みだりに火気を使用しないこと。
(3) 所定の場所以外において喫煙又は飲食をしないこと。
(4) 許可なくして物品の販売、宣伝その他営利行為をしないこと。
(5) 許可なくして印刷物ポスター等を配布し、又は掲示をしないこと。
(6) 他人に危害を及ぼすおそれのある物品、若しくは動物のたぐいを持ち込まないこと。
(7) 騒音又は怒声を発し、暴力を用いる等、他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。
(8) 前各号に掲げるもののほか、係員の指示に従うこと。
(施設への給湯)
第8条 市長は、市内に足湯施設を設けるものが温泉スタンドの温泉水を利用しようとする場合、利用契約を締結することができる。ただし、契約後においても次の各号のいずれかに該当するときは、その利用を禁止するものとする。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認めるとき。
(2) 条例第1条に定める施設を破損するおそれがあると認めるとき。
(3) その他市長が必要と認めるとき。
(使用料の減免)
第9条 多重浴室及びプールの使用料の減免の対象者は、市内在住の次のいずれかに該当する者とし、保険証等の提示により、施設管理者の承認を受けなければならない。
(1) 65歳以上の高齢者(介護保険法(平成9年法律第123号)の規定による介護保険被保険者証の所持者)
(2) 身体障害者(身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)の規定による身体障害者手帳の所持者)
(3) 知的障害者(療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日付厚生発児第156号)の規定による療育手帳の所持者)
(4) 精神障害者(精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)の規定による精神障害者保健福祉手帳の所持者)
(5) 前各号に掲げる者のほか、市長が必要と認める者
(その他)
第10条 この規則に定めるもののほか、施設の管理運営について必要な事項は、市長が定める。
2 前項の規定にかかわらず、この規則に定めるもののほか、施設の管理運営について必要な事項は、指定管理者が市長の承認を得て定めることができる。
付則
この規則は、平成16年10月1日から施行する。
付則(平成17年規則第23号)
この規則は、平成17年6月1日から施行する。
付則(平成17年規則第43号)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、この規則による改正前の湖南市湖國十二坊の森の管理及び運営に関する規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則による改正後の湖南市湖國十二坊の森の管理及び運営に関する規則の相当規定によりなされたものとみなす。
付則(平成25年規則第8号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成30年規則第5号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和3年規則第18号)
この規則は、令和3年8月1日から施行する。
附則(令和5年規則第20―2号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年規則第34号)
(施行期日)
1 この規則は、令和5年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、この規則による改正前の規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則による改正後の規則の相当規定によりなされたものとみなす。