○湖南市ナイトケア事業実施要綱

平成16年10月1日

告示第29号

(目的)

第1条 夜間、突発的な事由等により家族等が心身障害児(者)の介護ができない場合、緊急一時的に、在宅知的障害者デイサービスセンターで受け入れ、家族の介護負担を軽減することを目的とする。

(事業実施主体)

第2条 事業の実施主体は湖南市とし、その責任の下にサービスを提供するものとする。ただし、湖南市は、利用世帯、費用負担区分の決定を除き、この事業の一部を社会福祉協議会及び知的障害者援護施設等を経営する社会福祉法人に委託することができる。

(利用対象者)

第3条 湖南市に居住する在宅の心身障害児(者)を抱える家庭であって、本人又は家族がナイトケアを必要とする場合とする。

(実施施設)

第4条 この事業は甲賀地域障害者生活支援センターにおいて行う。

(事業内容)

第5条 夜間の介護及び必要に応じて夕食・朝食及び入浴サービスを提供するものとする。

(利用期間)

第6条 原則として、時間単位の利用とするが、宿泊利用も認める。また、宿泊を伴うナイトケアの連続利用は認めない。ただし、市長が真に必要であると認める場合にあっては、必要最小限の範囲で延長することができる。

(利用決定)

第7条 ナイトケアを利用しようとする者は、ナイトケア利用申請書(様式第1号)を市長に提出するものとする。

2 市長は、前項の申請を受理し、要綱に基づき要否を決定したときはナイトケア利用決定(却下)通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

3 市長が緊急を要すると認める場合にあっては、申請書等の提出は事後でも差し支えないものとする。

(費用負担の決定)

第8条 ナイトケアの利用者は、利用者負担額として知的障害者福祉法に基づく指定居宅支援に係る利用者負担の額の算定に関する基準(平成15年厚生労働省告示第43号)及び児童福祉法に基づく指定居宅支援等に係る利用者負担の額の算定に関する基準(平成15年厚生労働省告示第45号)に定める居宅介護に係る負担基準額を負担するものとする。また、食費については利用者の実費負担とし、甲賀地域障害者生活支援センターで徴収する。

2 市長は、利用者の利用時間に応じて利用者の費用負担額を月単位で決定するものとする。

(費用負担の免除)

第9条 市長は、利用対象者が災害、病気その他やむを得ない理由により費用負担金を納付することが困難と認めたときは、負担金の全部又は一部を申請により免除することができる。

2 市長は、前項の申請があったときは、申請の内容を審査し、適当と認めたときは、免除額を決定し通知するものとする。

(関係機関との連携)

第10条 市長は、常に子ども家庭相談センター、障害者更生相談所など関係機関との連携を密にするとともに本事業の一部を委託している社会福祉法人等との連絡調整を充分行い、事業の円滑な実施に努めるものとする。

(その他)

第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の石部町ナイトケア事業実施要綱(平成11年石部町告示第14号)又は甲西町ナイトケア事業実施要綱(平成15年甲西町告示第21号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。

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湖南市ナイトケア事業実施要綱

平成16年10月1日 告示第29号

(平成16年10月1日施行)