○湖南市在日外国人福祉給付金支給要綱
平成16年10月1日
告示第30号
(目的)
第1条 この告示は、本国に在留する外国人(以下「在日外国人」という。)で、昭和56年の「難民の地位に関する条約」批准に伴う国民年金法(昭和34年法律第141号)の改正により、昭和57年1月1日から国籍要件が撤廃された際、既に高齢のため老齢年金等の支給対象とならなかった者又は既に障がいが発生していたが障害年金等の支給対象とならなかった者に対し、高齢者福祉給付金又は障がい者福祉給付金(以下「福祉給付金」という。)を支給することにより、在日外国人の福祉の増進を図ることを目的とする。
(1) 大正15年4月1日以前に生まれた者
(2) 昭和57年1月1日前から平成24年7月8日までの間、引き続き外国人登録(出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律(平成21年法律第79号)第4条の規定による廃止前の外国人登録法(昭和27年法律第125号)に基づく外国人登録をいい、帰化した者にあっては、帰化した日以後は住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づく住民基本台帳への記載をいう。以下同じ。)があった者であって、かつ、平成24年7月9日から引き続き住民基本台帳に記載がある者
(3) 湖南市在日外国人障がい者福祉給付金の支給を受けていない者
(4) 平成8年4月1日現在滋賀県内の市町村に外国人登録を有する者であって、かつ、現に本市の住民基本台帳に記載がある者
2 障がい者福祉給付金の支給を受けることができる者は、次の各号のいずれにも該当する在日外国人(帰化した者を含む。)とする。
(1) 昭和37年1月1日以前に生まれた者
(2) 昭和57年1月1日前から平成24年7月8日までの間、引き続き外国人登録があった者であって、かつ、平成24年7月9日から引き続き住民基本台帳に記載がある者
(3) 障がいの程度が障害等級(国民年金法第30条第2項に規定するものをいう。以下同じ。)に該当する者
(4) 昭和57年1月1日前に国民年金法第30条第1項の初診日があった者
(5) 平成8年4月1日現在滋賀県内の市町村に外国人登録を有する者であって、かつ、本市の住民基本台帳に記載がある者
(支給額)
第3条 高齢者福祉給付金の支給額は、1人につき月額2万2,000円とする。
2 障がい者福祉給付金の支給額は、1人につき月額5万円とする。
3 市長は、平成8年4月2日から平成9年3月31日までの間において、滋賀県内の他市町村より本市へ転入した者から福祉給付金の支給の申請があったときは、第1項の規定にかかわらず、当該申請のあった日の属する月の翌月分から福祉給付金の支給を開始するものとする。
(支給日)
第6条 福祉給付金は、毎年8月、12月及び4月のそれぞれ前月までの分をその月の10日に支給するものとする。ただし、当該支給日が土曜日、日曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、これらの日の直前のこれらの日でない日に支給するものとする。
2 福祉給付金は、受給権者が生活保護法(昭和25年法律第144号)に基づく生活保護を受給しているときは支給しない。
3 高齢者福祉給付金は、受給権者の前年の所得の額が、国民年金法施行令等の一部を改正する等の政令(昭和61年政令第53号)第1条の規定による改正前の国民年金法施行令(昭和34年政令第184号。以下「旧国年政令」という。)第6条の4第1項に定める額を超えるときは、その年の8月から翌年の7月までは支給しない。
4 高齢者福祉給付金は、受給権者の配偶者又は扶養義務者(民法(明治29年法律第89号)第877条第1項に定める扶養義務者で、主として当該申請者の生計を維持するものをいう。)の前年の所得の額が、旧国年政令第6条の4第2項に定める額を超えるときは、その年の8月から翌年の7月までは月額4,000円を減額して支給し、旧国年政令第5条の4第2項に定める額を超えるときは、その年の8月から翌年の7月までは支給しない。
5 障がい者福祉給付金は、受給権者の前年の所得の額が、国民年金法施行令(昭和34年政令第184号)第5条の4に規定する額を超えるときは、その年の8月から翌年の7月までは支給しない。
6 障がい者福祉給付金は、受給権者が身体障害者更生援護施設又は知的障害者援護施設の入所者又は通所者であるときは、1年につき湖南市身体障害者福祉法第38条の規定に基づく負担金の徴収等に関する規則(平成16年湖南市規則第90号)別表第1被措置者費用徴収基準表対象収入等による階層区分2又は知的障害者福祉法第27条に基づく滋賀県知的障害者福祉法施行細則(昭和37年規則第33号)別表第1被措置者負担金徴収基準表階層区分2の定義がその額以下とされる対象収入額を限度として支給する。
(1) 公的年金の受給権が発生したとき 湖南市在日外国人福祉給付金受給権者現況届(様式第5号)
(2) 住所又は扶養義務者が変わったとき 湖南市在日外国人福祉給付金受給権者住所・扶養義務者変更届(様式第6号)
(3) 障がい者福祉給付金の受給権者にあっては、障がいの程度が障害等級に該当しなくなったとき。
2 障がい者福祉給付金の受給権者の障害等級を確認するため、市長が必要と認めるときは、当該受給権者に診断書を提出させることができる。
(福祉給付金の返還)
第9条 市長は、偽りその他不正の手段により福祉給付金の支給を受けた者があるときは、既に支給した当該福祉給付金の全部又は一部を返還させることができる。
(受給権者が死亡した場合)
第10条 受給権者が死亡した場合、湖南市在日外国人福祉給付金受給権者死亡届(様式第7号)により速やかに届出しなければならない。
2 受給権者が死亡した場合において、当該受給権者に支給すべき福祉給付金で未支給のものがあるときは、当該受給権者の配偶者、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹であって、当該受給権者の死亡時においてその受給権者と生計を同じくしていた者(以下「請求者」という。)は、湖南市在日外国人福祉給付金未支給請求書(様式第8号)を市長に提出して、その未支給分の福祉給付金を請求することができる。
(譲渡及び担保の禁止)
第11条 福祉給付金を受ける権利は、これを譲渡し、又は担保に供してはならない。
(その他)
第12条 この告示に定めるもののほか、福祉給付金の支給に関して必要な事項は市長が別に定める。
付則
(施行期日)
1 この告示は、平成16年10月1日から施行する。
付則(平成20年告示第158―2号)
この告示は、告示の日から施行する。
付則(平成24年告示第131号の2)
この告示は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成28年告示第36号)
(施行期日)
1 この告示は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの告示の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの告示の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
3 この告示の施行の際、第1条の規定による改正前の湖南市在日外国人福祉給付金支給要綱、第2条の規定による改正前の湖南市における65歳以上の者への障害者控除対象者認定書の交付に関する要綱、第4条の規定による改正前の湖南市母子家庭自立支援教育訓練給付金事業実施要綱、第5条の規定による改正前の湖南市母子家庭等高等技能訓練促進費等事業実施要綱、第6条の規定による改正前の湖南市障がい者等日常生活用具給付事業実施要綱、第7条の規定による改正前の湖南市高齢者24時間対応型安心システム設置事業実施要綱、第8条の規定による改正前の湖南市住民基本台帳実態調査に係る事務取扱要綱、第9条の規定による改正前の湖南市小児慢性特定疾患児日常生活用具給付事業運営要綱、第10条の規定による改正前の湖南市介護保険給付制限事務取扱要綱、第11条の規定による改正前の湖南市軽度・中等度難聴児補聴器購入費等助成事業実施要綱、第12条の規定による改正前の湖南市多子軽減措置に伴う障がい児通所給付費支給要綱及び第13条の規定による改正前の湖南市家庭的保育事業等認可要綱に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
別表(第7条関係)
(1) 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)に基づく年金たる給付
(2) 石炭鉱業年金基金法(昭和42年法律第135号)に基づく年金たる給付
(3) 船員保険法(昭和14年法律第73号)に基づく年金たる給付
(4) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)に基づく年金たる給付
(5) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)に基づく年金たる給付
(6) 地方公務員の退職年金に関する条例に基づく年金たる給付
(7) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)に基づく年金たる給付
(8) 農業者年金基金法(昭和45年法律第78号)に基づく年金たる給付
(9) 農林漁業団体職員共済組合法(昭和33年法律第99号)に基づく年金たる給付
(10) 国会議員互助年金法(昭和33年法律第70号)に基づく年金たる給付
(11) 恩給法(大正12年法律第48号)に基づく年金たる給付
(12) 執行官法(昭和41年法律第111号)に基づく年金たる給付
(13) 旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法(昭和25年法律第256号)に基づいて国家公務員共済組合連合会が支給する年金たる給付
(14) 日本製鉄八幡共済組合が支給する年金たる給付
(15) 戦傷病者戦没者遺族等援護法(昭和27年法律第127号)に基づく年金たる給付
(16) 未帰還者留守家族等援護法(昭和28年法律第161号)に基づく年金たる給付
(17) その他前各号に掲げるものに準ずる公的年金たる給付