○湖南市コミュニティバス運行対策費補助金交付要綱

平成16年10月1日

告示第32号

目次

第1章 総則(第1条~第3条)

第2章 コミュニティバス運行費補助金(第4条~第14条)

第3章 予約制小型乗合自動車(デマンドタクシー)運行費補助金(第15条~第25条)

第4章 車両購入費補助金(第26条~第34条)

第5章 施設整備費補助金(第35条~第42条)

第6章 雑則(第43条)

付則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 市長は、地域住民の日常生活に必要不可欠なコミュニティバス路線及び予約制小型乗合自動車(デマンドタクシー)路線の維持を図るため、事業者に対し、予算の範囲内で補助金を交付することとし、その交付に関しては湖南市補助金等交付規則(平成16年湖南市規則第44号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この告示に定めるところによる。

(協議)

第2条 この告示に基づき補助金の交付を受けようとする者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、市長と協議を行うものとする。

(1) 湖南市の区域における運行の計画をしたとき。

(2) 湖南市の区域における運行系統の変更、統合及び休廃止等を計画したとき。

(3) 湖南市の区域における運行に必要な車両の購入を計画したとき。

(4) 湖南市の区域における運行に必要な施設整備等を計画したとき。

(5) その他、コミュニティバス路線及び予約制小型乗合自動車(デマンドタクシー)路線について市長が協議を申し出たとき。

(補助対象事業者)

第3条 補助対象事業者は、道路運送法(昭和26年法律第183号)第4条に規定する一般乗合旅客自動車運送事業の許可又は同法第21条第2号の許可を受けた者(以下「事業者」という。)とする。

第2章 コミュニティバス運行費補助金

(補助対象路線)

第4条 補助対象路線は、市長が認めるコミュニティバス路線とする。

(補助対象期間)

第5条 補助対象期間は、補助金の交付を受けようとする会計年度の3月31日を末日とする1年間とする。

(補助対象経費)

第6条 補助対象経費は、当該路線の補助対象期間における経常欠損額とする。

(補助金の額)

第7条 補助金の額は、前条の経常欠損額のうち、市長が認めた路線を運行した補助対象走行キロ程に相当する額とする。

(概算払)

第8条 補助金は、市長が認めたときは、概算払とすることができる。

(補助金の交付申請)

第9条 補助金の交付を受けようとする者は、湖南市コミュニティバス運行対策費補助金(コミュニティバス運行費)交付申請書(様式第1号)に次の書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 当該路線に係る経常(運送)費用及び経常(運送)収益を明らかにした書類

(2) 申請に係る路線と他の乗合バス事業者の運行系統及び鉄道、軌道との関係を示した地図

(3) その他市長が必要とする書類

(補助金の交付決定)

第10条 市長は、前条の申請書を受理した場合において、審査の上適当と認めるときは、規則第4条の規定により、速やかに補助金の交付決定を行い、事業者に湖南市コミュニティバス運行対策費補助金(コミュニティバス運行費)交付決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(実績報告)

第11条 事業者は、補助対象期間を完了したときは、湖南市コミュニティバス運行対策費補助金(コミュニティバス運行費)に係る実績報告書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(補助金の額の確定)

第12条 市長は、前条の規定により報告を受けたときは、これを審査の上、規則第14条の規定により補助金の額の確定を行い、事業者に湖南市コミュニティバス運行対策費補助金(コミュニティバス運行費)の額の確定通知書(様式第4号)により通知するものとする。

(補助金の交付請求)

第13条 前条の規定による通知を受けた事業者は、補助金の交付を受けようとするときは、湖南市コミュニティバス運行対策費補助金交付請求書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

(補助金の交付の取消し及び返還)

第14条 市長は、補助金の交付を受けた事業者が、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付の決定の全部若しくは一部を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

(1) 本告示の規定に違反したとき。

(2) 補助金の交付決定の条件に違反したとき。

(3) 補助金の交付申請書に虚偽の記載をしたとき。

(4) 安全性及び公共性等において著しい欠陥があったとき。

第3章 予約制小型乗合自動車(デマンドタクシー)運行費補助金

(補助対象路線)

第15条 補助対象路線は、市長が認める予約制小型乗合自動車(デマンドタクシー)路線とする。

(補助対象期間)

第16条 補助対象期間は、補助金の交付を受けようとする会計年度の3月31日を末日とする1年間とする。

(補助対象経費)

第17条 補助対象経費は、当該路線の補助対象期間における運送欠損額とする。

(補助金の額)

第18条 補助金の額は、前条の運送欠損額のうち、市長が認めた路線を運行した補助対象走行キロ程に相当する額とする。

(概算払)

第19条 補助金は、市長が認めたときは、概算払とすることができる。

(補助金の交付申請)

第20条 補助金の交付を受けようとする者は、湖南市コミュニティバス運行対策費補助金(予約制小型乗合自動車(デマンドタクシー)運行費)交付申請書(様式第6号)に次の書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 当該路線に係る運送費用及び運送収益を明らかにした書類

(2) 申請に係る路線と他の乗合バス事業者の運行系統及び鉄道、軌道との関係を示した地図

(3) その他市長が必要とする書類

(補助金の交付決定)

第21条 市長は、前条の申請書を受理した場合において、審査の上適当と認めるときは、規則第4条の規定により、速やかに補助金の交付決定を行い、事業者に湖南市コミュニティバス運行対策費補助金(予約制小型乗合自動車(デマンドタクシー)運行費)交付決定通知書(様式第7号)により通知するものとする。

(実績報告)

第22条 事業者は、補助対象期間を完了したときは、湖南市コミュニティバス運行対策費補助金(予約制小型乗合自動車(デマンドタクシー)運行費)に係る実績報告書(様式第8号)を市長に提出しなければならない。

(補助金の額の確定)

第23条 市長は、前条の規定により報告を受けたときは、これを審査の上、規則第14条の規定により補助金の額の確定を行い、事業者に湖南市コミュニティバス運行対策費補助金(予約制小型乗合自動車(デマンドタクシー)運行費)の額の確定通知書(様式第9号)により通知するものとする。

(補助金の交付請求)

第24条 前条の規定による通知を受けた事業者は、補助金の交付を受けようとするときは、湖南市コミュニティバス運行対策費補助金交付請求書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

(準用)

第25条 第14条の規定は、本章において準用する。

第4章 車両購入費補助金

(補助対象車両及び補助対象経費)

第26条 補助対象車両は、第4条に規定する路線の運行の用に供する車両とする。

2 補助対象経費は、取得価額から残存価額として10パーセントを控除した額とする。ただし、1両につき1,500万円を限度とする。

3 前項のほか、市長が適当と認めた額

(補助金の額)

第27条 補助金の額は、補助対象経費のうち市長が認めた額とする。

(補助金の交付申請)

第28条 補助金の交付を受けようとする者は、湖南市コミュニティバス運行対策費補助金(車両購入費)交付申請書(様式第10号)に次の書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 補助額等の算出根拠書類

(2) 申請に係る路線と他の乗合バス事業者の運行系統及び鉄道、軌道との関係を示した地図

(3) その他市長が必要とする書類

(補助金の交付決定)

第29条 市長は、前条の申請書を受理した場合において、審査の上適当と認めるときは、規則第4条の規定により、速やかに補助金の交付を決定し、事業者に湖南市コミュニティバス運行対策費補助金(車両購入費)交付決定通知書(様式第11号)により通知するものとする。

(補助対象事業の変更の承認)

第30条 事業者は、補助金の変更が生ずるときは、遅滞なく変更内容及び変更理由を記載した湖南市コミュニティバス運行対策費補助金(車両購入費)補助対象事業変更承認申請書(様式第12号)を市長に提出し、その承認を受けるものとする。

(補助対象事業の完了期限)

第31条 事業者は、補助金の交付を受けようとする会計年度の2月20日までに補助対象車両の購入を完了するものとする。ただし、市長が必要と認める場合は、この限りでない。

(実績報告)

第32条 事業者は、補助対象車両の購入を完了したときは、その完了後1箇月以内に湖南市コミュニティバス運行対策費補助金(車両購入費)に係る実績報告書(様式第13号)を市長に提出するものとする。

(補助金の額の確定)

第33条 市長は前条の報告書を受理したときは、これを審査の上、規則第14条の規定により、速やかに補助金の額の確定を行い、事業者に湖南市コミュニティバス運行対策費補助金(車両購入費)の額の確定通知書(様式第14号)により通知するものとする。

(準用)

第34条 第13条及び第14条の規定は、本章において準用する。

第5章 施設整備費補助金

(補助対象施設及び補助対象経費)

第35条 補助対象施設は、第4条及び第15条に規定する路線の運行に必要な施設(以下「補助対象施設」という。)とする。

2 補助対象経費は、補助対象施設整備に係る実費及び実購入費とする。

(補助金の交付申請)

第36条 補助金の交付を受けようとする事業者は、湖南市コミュニティバス運行対策費補助金(施設整備費)交付申請書(様式第15号)に次の書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 施設整備事業計画書(様式第16号)

(2) 補助額等の算出根拠書類

(3) 申請に係る路線と他の乗合バス事業者の運行系統及び鉄道、軌道との関係を示した地図

(4) その他市長が必要とする書類

(補助金の交付決定)

第37条 市長は、前条に掲げる申請書を受理した場合において、審査の上適当と認めるときは、規則第4条の規定により、速やかに補助金の交付決定を行い、事業者に湖南市コミュニティバス運行対策費補助金(施設整備費)交付決定通知書(様式第17号)により通知するものとする。

(補助対象事業の変更の承認)

第38条 事業者は、補助金の変更が生じるときは、遅滞なく変更内容及び変更理由を記載した湖南市コミュニティバス運行対策費補助金(施設整備費)補助対象事業変更承認申請書(様式第18号)を市長に提出し、その承認を受けるものとする。

(補助対象事業の完了期間)

第39条 事業者は、補助金の交付を受けようとする会計年度の2月20日までに補助対象施設の整備及び購入を完了するものとする。ただし、市長が必要と認める場合は、この限りでない。

(実績報告)

第40条 事業者は、補助対象施設の整備及び購入を完了したときは、その完了後1箇月以内に、施設整備事業実績報告書(様式第19号)を市長に提出するものとする。

(補助金の額の確定)

第41条 市長は前条の報告書を受理したときは、これを審査の上、規則第14条の規定により、速やかに補助金の額の確定を行い、事業者に湖南市コミュニティバス運行対策費補助金(施設整備費)の額の確定通知書(様式第20号)により通知するものとする。

(準用)

第42条 第13条第14条及び第27条の規定は、本章において準用する。

第6章 雑則

(補助金の経理等)

第43条 補助金の交付を受けた事業者は、補助金に係る経理について、他の経理と明確に区分した帳簿を備え、その収支の状況を明らかにしておくものとする。

2 事業者は、前項の帳簿及び補助金に係る証拠書類を補助金の交付を受けた日の属する会計年度の終了後5年間保存しておくものとする。

(施行期日)

1 この告示は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の石部町地方バス路線維持費補助金交付要綱(平成8年石部町条例第36号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和2年告示第16号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年告示第17―2号)

この告示は、令和4年2月18日から施行する。

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湖南市コミュニティバス運行対策費補助金交付要綱

平成16年10月1日 告示第32号

(令和4年2月18日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成16年10月1日 告示第32号
令和2年2月19日 告示第16号
令和4年2月18日 告示第17号の2