○湖南市青少年問題協議会設置条例
平成16年10月1日
条例第116号
(設置)
第1条 地方青少年問題協議会法(昭和28年法律第83号。以下「法」という。)第1条の規定に基づき、湖南市青少年問題協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
第2条 協議会は、次に掲げる事務をつかさどる。
(1) 青少年の指導、育成、保護及びきょう正に関する必要な事項を調査審議すること。
(2) 青少年の指導、育成、保護及びきょう正に関する施策の適切なる実施を期するために必要な関係行政機関相互の連絡調整を図ること。
2 協議会は、前項に規定する事項に関し、市長及び関係行政機関の長に対して意見を述べることができる。
(組織及び会議)
第3条 協議会は、会長及び委員若干人で組織する。
2 会長は、市長をもって充てる。
3 委員は、関係行政機関の職員及び学識経験がある者等の中から市長が委嘱し、又は任命する。
4 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、欠員が生じた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
5 会長は、会務を総理する。
6 協議会に副会長1人を置き、委員の互選によってこれを定める。
7 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職を代理する。
8 協議会に専門事項を調査・研究する必要があるときは、専門委員を置くことができる。
9 専門委員は、市長が委嘱し、又は任命する。
10 委員及び専門委員は、非常勤とする。
(庶務)
第4条 協議会の庶務は、青少年対策に関する事務を所管する課において処理する。
(委任)
第5条 この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。
付則
この条例は、平成16年10月1日から施行する。
付則(平成18年条例第32号)
この条例は、平成18年10月1日から施行する。
付則(平成26年条例第11号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。