○湖南市児童福祉法施行細則

平成16年10月1日

規則第71号

(趣旨)

第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)の施行に当たっては、法、児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号)及び児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(助産施設の入所施設)

第2条 法第22条第2項の規定による助産の実施の申込みは、助産施設入所申込書(様式第1号)によるものとする。

2 福祉事務所長は、前項に規定する助産施設入所申込書の提出があったときは、その記載事項及び添付書類に基づき、保健上必要であるにもかかわらず、経済的理由により、入院助産を受けることができないという事実を確認しなければならない。

3 福祉事務所長は、前項に規定する事実を確認後、助産の実施を決定した場合は、当該妊産婦に対して助産施設入所承諾書(様式第2号)を交付し、併せて入所助産施設に対して当該助産施設入所承諾書の写しを送付しなければならない。

4 福祉事務所長は、第2項に規定する事実を確認できないため、助産を実施しない場合は、当該妊産婦に対して助産施設入所不承諾通知書(様式第3号)を交付しなければならない。

5 福祉事務所長は、助産の実施前に、当該妊産婦の助産実施理由の消滅、転出、死亡等によって助産の実施を解除した場合は、当該妊産婦及び妊産婦が入所することになっていた助産施設に助産実施解除通知書(様式第4号)を交付しなければならない。

(母子生活支援施設の入所手続)

第3条 法第23条第2項の規定による母子生活支援施設における保護の実施(以下「母子保護の実施」という。)の申込みは、母子生活支援施設入所申込書(様式第5号)によるものとする。

2 福祉事務所長は、前項に規定する母子生活支援施設入所申込書の提出があったときは、その記載事項及び添付書類に基づき、当該申込みをした者が配偶者のない女子又はこれに準ずる事情にある女子であって、その者の監護すべき児童の福祉に欠けるところがあるという事実を確認しなければならない。

3 福祉事務所長は、前項に規定する事実を確認後、母子保護の実施を決定した場合は、当該被保護者に対して母子生活支援施設入所承諾書(様式第6号)を交付し、併せて入所母子生活支援施設に対して当該母子生活支援施設入所承諾書の写しを送付しなければならない。

4 福祉事務所長は、第2項に規定する事実を確認できないため、母子保護の実施をしない場合は、当該申込みをした者に対して母子生活支援施設入所不承諾通知書(様式第7号)を交付しなければならない。

5 福祉事務所長は、母子生活支援施設における保護の実施期間満了前に、母子保護の実施理由の消滅、転出、死亡等によって母子保護の実施を解除した場合は、当該被保護者に対し母子生活支援施設保護解除通知書(様式第8号)を交付しなければならない。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の石部町児童福祉法施行細則(平成13年石部町規則第36号)又は甲西町児童福祉法施行細則(平成12年甲西町規則第37号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年規則第29号)

(施行期日)

第1条 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年規則第43号)

(施行期日)

第1条 この規則は、平成18年10月1日から施行する。

(湖南市身体障害者福祉法に基づく施設訓練等支援に関する規則の廃止)

第2条 湖南市身体障害者福祉法に基づく施設訓練等支援に関する規則(平成16年湖南市規則第89号)は、廃止する。

(湖南市知的障害者福祉法に基づく施設訓練等支援に関する規則の廃止)

第3条 湖南市知的障害者福祉法に基づく施設訓練等支援に関する規則(平成16年湖南市規則第92号)は、廃止する。

(平成28年規則第1号)

(施行期日)

第1条 この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(湖南市児童福祉法施行細則の一部改正に伴う経過措置)

第3条 この規則の施行の際、第2条の規定による改正前の湖南市児童福祉法施行細則の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成28年規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の湖南市情報公開条例施行規則、第2条の規定による改正前の湖南市個人情報保護条例施行規則、第3条の規定による改正前の湖南市犯罪被害者等支援条例施行規則、第5条の規定による改正前の湖南市税規則、第6条の規定による改正前の湖南市児童福祉法施行細則、第7条の規定による改正前の湖南市老人福祉法施行細則、第8条の規定による改正前の老人福祉法第28条の規定に基づく負担金の徴収規則、第9条の規定による改正前の湖南市身体障害者福祉法施行細則、第10条の規定による改正前の湖南市身体障害者福祉法第38条の規定に基づく負担金の徴収等に関する規則、第11条の規定による改正前の湖南市介護保険条例施行規則、第12条の規定による改正前の湖南市廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則、第14条の規定による改正前の湖南市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則、第16条の規定による改正前の湖南市都市計画法等施行細則、第17条の規定による改正前の湖南市土地区画整理事業施行地区内における建築行為等の許可に関する規則、第19条の規定による改正前の湖南市知的障害者福祉法施行細則、第20条の規定による改正前の湖南市障がい児通所給付費等の支給等に関する規則、第21条の規定による改正前の湖南市景観条例施行規則及び第22条の規定による改正前の湖南市教育・保育の支給認定等に関する規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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湖南市児童福祉法施行細則

平成16年10月1日 規則第71号

(平成28年4月1日施行)