○湖南市保育園設置条例
平成16年10月1日
条例第118号
(設置)
第1条 この条例は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第35条第3項の規定に基づき児童を保護し、その健全な育成を図るため、保育園を設置する。
(名称及び位置)
第2条 前条により設置する保育園の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
湖南市立石部保育園 | 湖南市石部中央三丁目9番20号 |
(委任)
第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長がこれを定める。
付則
この条例は、平成16年10月1日から施行する。
付則(平成27年条例第21号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
付則(平成27年条例第34号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年条例第21号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和元年条例第12号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
(湖南市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
2 湖南市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成16年湖南市条例第48号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(湖南市立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例の一部改正)
3 湖南市立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例(平成16年湖南市条例第87号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(湖南市立幼稚園就園児に要する費用の徴収条例の一部改正)
4 湖南市立幼稚園就園児に要する費用の徴収条例(平成16年湖南市条例第90号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(湖南市の重要な公の施設に関する条例の一部改正)
6 湖南市の重要な公の施設に関する条例(平成17年湖南市条例第34号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(湖南市個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一部改正)
7 湖南市個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例(平成27年湖南市条例第27号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(給食に関する特例)
8 当分の間、市は、この条例の施行の日の前日において湖南市学校給食センター設置条例(平成16年湖南市条例第92号)に基づく湖南市学校給食センターによる給食の提供の対象とされていた湖南市立学校等で、引き続き私立保育園、私立認定こども園又は私立幼稚園となったものに対し、なお従前の例により給食を提供することができる。
附則(令和2年条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和3年条例第18号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。