○湖南市保育の実施に関する条例

平成16年10月1日

条例第119号

(趣旨)

第1条 この条例は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第24条の規定に基づき、保育の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、小学校就学前子どもとは、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号(以下「法」という。))第6条第1項に規定する者をいい、保護者とは法第6条第2項に規定する者をいう。

(保育の実施基準)

第3条 保育の実施に関しては、小学校就学前子どもの保護者のいずれもが次の各号のいずれかに該当することにより、家庭において必要な保育を受けることが困難であるものと認められる場合に行うものとする。

(1) 居宅外等での労働を常態としていること。(居宅内において、当該小学校就学前子どもと離れて日常の家事以外の労働を常態とすることを含む。)

(2) 妊娠中であるか又は出産後間がないこと。

(3) 疾病にかかり、若しくは負傷し、又は精神若しくは身体に障がいを有していること。

(4) 同居の親族(長期間入院等をしている親族を含む。)を常時介護又は看護していること。

(5) 震災、風水害、火災その他の災害復旧に当たっていること。

(6) 求職活動(起業の準備を含む。)を継続的に行っていること。

(7) 次のいずれかに該当すること。

 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校、同法第124条に規定する専修学校、同法第134条第1項に規定する各種学校その他これらに準ずる教育施設に在学していること。

 職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号)第15条の7第3項に規定する公共職業能力開発施設において行う職業訓練若しくは同法第27条第1項に規定する職業能力開発総合大学校において行う同項に規定する指導員訓練若しくは職業訓練又は職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律(平成23年法律第47号)第4条第2項に規定する認定職業訓練その他の職業訓練を受けていること。

(8) 次のいずれかに該当すること。

 児童虐待の防止等に関する法律(平成12年法律第82号)第2条に規定する児童虐待を行っている、又は再び行われるおそれがあると認められるとき。

 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号)第1条に規定する配偶者からの暴力により小学校就学前子どもの保育を行うことが困難であると認められること。(に該当する場合を除く。)

(9) 育児休業をする場合であって、当該保護者の当該育児休業に係る子ども以外の小学校就学前子どもが、特定教育・保育施設又は特定地域型保育事業(以下この号において「特定教育・保育施設等」という。)を利用しており、当該育児休業の間に当該特定教育・保育施設等を引き続き利用することが必要であると認められること。

(10) 前各号に掲げるもののほか、前各号に類するものとして市長が認める事由に該当すること。

2 前項の規定にかかわらず、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第4条第2項に規定する障がい児のうち小学校就学前子どもを養育する保護者が、当該小学校就学前子どもの保育の実施を希望する場合は、当該小学校就学前子どもに対し、医療機関等の専門機関において心身の発達上集団内での保育の必要性が認められ、かつ集団内での保育が可能と認められる場合に限り、保育を行うことができる。

(保育の実施拒否)

第4条 保育園及び認定こども園へ入所する児童が次の各号のいずれかに該当した場合は市長が入所の承諾をしないことがある。

(1) 感染性の疾患を有する場合

(2) その他市長が保育園及び認定こども園管理上不適当と認めた場合

(保育の実施解除)

第5条 次の各号のいずれかに該当する場合は、市長が入所の承諾を取り消すことがある。

(1) 前条の各号のいずれかに該当するに至った場合

(2) 保護者が、この条例又は条例に基づく規定に従わない場合

(3) 保護者が市長のなす保育上の指示に従わない場合

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、申込手続その他保育園への保育の実施に関し必要な事項は、市長が別にこれを定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の保育所設置および保育の実施に関する条例(昭和29年石部町条例第11号)又は甲西町保育の実施に関する条例(平成2年甲西町条例第4号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成26年条例第33号)

この条例は、法の施行の日から施行する。

(平成26年条例第44号)

この条例は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)の施行の日から施行する。

(平成27年条例第35号)

この条例は、平成28年1月1日から施行する。

(平成28年条例第6号)

この条例は、平成28年4月1日に施行する。

湖南市保育の実施に関する条例

平成16年10月1日 条例第119号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成16年10月1日 条例第119号
平成26年9月29日 条例第33号
平成26年12月26日 条例第44号
平成27年12月25日 条例第35号
平成28年3月30日 条例第6号