○湖南市一時預かりサービス事業実施要綱
平成16年10月1日
告示第34号
(目的)
第1条 この告示は、保護者の就労形態の多様化に伴う一時的な保育、保護者の傷病等による緊急時の保育及び保護者の心身の負担を軽減するための一時的な保育需要に対応することにより、乳幼児の福祉の向上を図ることを目的とする。
(1) 非定型的一時預かりサービス事業
家庭における保育が断続的に困難となる児童に対し、原則として週3日を限度として実施する。ただし、保育の実施可能な児童数を超える場合は、次号に定める事業を利用する者を優先とする。
(2) 緊急一時預かりサービス事業
保護者等の傷病、入院等社会的にやむを得ないと認められる事由により、緊急的かつ一時的に保育を必要とする児童に対し、原則として事由発生日を含め14日以内の期間を限度として実施する。
(3) 私的理由による一時預かりサービス事業
保護者の育児に伴う心身の負担を軽減するため一時的に保育を必要とする児童に対し、原則として週1日を限度として実施する。
(対象児童)
第3条 事業の対象となる児童(以下「対象児童」という。)は満9箇月以上小学校就学前までの児童で、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 本市の区域内に住所を有する児童で、幼稚園、保育園、認定こども園等に在籍していないもの
(2) 本市の区域内に住所を有する児童で、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第19条第1号の認定を受けたもの(利用している教育、保育施設が長期休業の期間に限る。)
(3) その他市長が必要と認める児童
(実施場所)
第4条 事業は、湖南市子育て支援センター(以下「センター」という。)で実施する。
(利用時間)
第5条 事業を利用することができる時間は、センターの開所日において午前8時30分から午後4時30分までとする。
(一時預かりサービス事業の利用期間)
第6条 一時預かりサービス事業の利用期間は、次に定めるところによる。ただし、利用開始の日から6月を経過する日までを限度として、その期間を更新することができる。
(1) 4月1日から9月30日までの間に利用を開始した場合 9月30日まで
(2) 10月1日から3月31日までの間に利用を開始した場合 3月31日まで
(利用申込み)
第7条 対象児童の保護者で、事業を利用しようとするものは、あらかじめ一時預かりサービス事業利用申込書(様式第1号)に必要な書類を添付し、市長に申し込まなければならない。
(費用負担)
第9条 事業を利用する者は、利用料として別表に定める金額を納入しなければならない。
2 市長は、事業を利用する者が負担すべき利用料を決定し、一時預かりサービス事業利用承認決定の際に、当該利用する者に通知するものとする。
3 事業を利用する者は、市長が指定する期間内に利用料を納入しなければならない。
(利用承認の取消し等)
第10条 市長は、対象児童又はその保護者が次に掲げる事項のいずれかに該当すると認める場合は、利用の承認を取り消し、又は承認の条件を変更することができる。
(1) 対象児童としての要求を満たさなくなったとき。
(2) 虚偽の申請又は不正な手続により、利用の承認を受けたとき。
2 市長は、やむを得ない事由により、当該児童の保育を継続することが困難と認めるときは、利用の中止又は変更をすることができる。
(その他)
第11条 この告示に定めるもののほか、事業の実施について必要な事項は、市長が別に定める。
付則
(施行期日)
1 この告示は、平成16年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の石部町一時保育サービス事業実施要綱(平成13年石部町告示第50号)又は甲西町一時保育サービス事業実施要綱(平成15年甲西町告示第44号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。
付則(平成21年告示第54号)
この告示は、平成21年4月1日から施行する。
付則(平成23年告示第42号)
この告示は、平成23年4月1日から施行する。
付則(平成24年告示第73号)
この告示は、平成24年4月1日から施行する。
附則(令和3年告示第11―2号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年告示第23号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和7年告示第15号)
この告示は、告示の日から施行する。
別表(第9条関係)
一時預かりサービス事業利用料表
利用時間 | 利用料 | |
3歳未満児 | 3歳以上児 | |
30分 | 180円 | 150円 |
(注) 対象児童の年齢は、利用年度の4月1日現在の満年齢による。