○湖南市学童保育所設置条例

平成16年10月1日

条例第121号

(設置)

第1条 湖南市内の小学校の児童で、保護者の労働その他の事情により放課後、家庭において保護を受けることができない児童に対し、児童の心身の健全な育成を図るため、湖南市学童保育所を設置する。

(名称及び位置)

第2条 湖南市学童保育所の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

湖南市石部南学童保育所

湖南市石部南三丁目5番2号

湖南市石部学童保育所

湖南市石部東八丁目11番1号

湖南市三雲学童保育所

湖南市夏見1850番地3

湖南市菩提寺学童保育所

湖南市菩提寺2093番地397

湖南市水戸学童保育所

湖南市岩根499番地139

湖南市下田学童保育所

湖南市下田2794番地3

湖南市菩提寺北学童保育所

湖南市サイドタウン二丁目4番31号

湖南市岩根学童保育所

湖南市岩根3781番地1

湖南市三雲東学童保育所

湖南市三雲1031番地

(休所日)

第3条 湖南市学童保育所(以下「学童保育所」という。)の休所日は、次のとおりとする。ただし、特に市長が必要と認める場合は、この限りでない。

(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(2) 12月29日から翌年1月3日までの間

(開所時間)

第4条 学童保育所の開所時間は、次の各号に掲げる区分により当該各号に定めるところによる。ただし、特に市長が必要と認める場合は、この限りでない。

(1) 小学校の授業日 正午から午後7時

(2) 小学校の休業日 午前8時から午後7時

(対象児童)

第5条 学童保育所を利用することができる児童(以下「児童」という。)は、市内に居住する小学校1年生、2年生又は3年生であって、保護者の就労、療養その他市長が認める理由により、規則で定める監護を受けられない状態が規則で定める期間継続する者とする。

2 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要があると認める場合は、小学校4年生、5年生又は6年生であって、保護者の就労、療養その他市長が認める理由により、規則で定める監護を受けられない状態が規則で定める期間継続する者に学童保育所を利用させることができる。

(入所の承認)

第6条 対象児童を学童保育所へ入所させようとする者は、規則で定めるところにより、あらかじめ市長に申請し、その承認を得なければならない。

(利用料金)

第7条 前条の規定により入所の承認を得た者(以下「利用者」という。)は、市長に学童保育所の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を支払わなければならない。

2 利用料金の額は、入所者1人当たり月額1万5,000円以内で、市長が定めるものとする。

(利用料金の徴収等)

第8条 利用料金は、その月分を当該月の末日までに徴収する。

2 既納の利用料金は、返還しない。ただし、市長が特別の理由があるものと認めたときは、この限りではない。

(利用料金の減免)

第9条 市長は、被災その他のやむを得ない事情が生じたと認める場合は、利用者の申請に基づき、利用料金を減免することができる。

(利用の制限)

第10条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、学童保育所の利用を停止することができる。

(1) 入所している児童が、感染症疾患等にかかり、又は、そのおそれがあるとき。

(2) 管理上特に必要があると認められるとき。

(損害の賠償)

第11条 施設又は備品等を損傷し、又は破損した者は、原型に復し、又はその損害を賠償しなければならない。

(指定管理者による管理)

第12条 学童保育所の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

2 前項の規定により学童保育所の管理を指定管理者に行わせる場合は、第3条及び第4条の規定にかかわらず、当該指定管理者は、必要があると認めるときは、あらかじめ市長の承認を得て、学童保育所の休所日を変更し、若しくは別に定め、又は開所時間を変更することができる。

3 第1項の規定により学童保育所の管理を指定管理者に行わせる場合は、第5条第6条及び第10条の規定中「市長」とあるのは、「指定管理者」と読み替えるものとする。

4 第1項の規定により学童保育所の管理を指定管理者に行わせる場合は、第7条から第9条までの規定にかかわらず、当該指定管理者は、必要があると認めるときは、あらかじめ市長の承認を得て、第7条第2項に規定する金額以内で利用料金を定め、若しくは利用料金の返還又は利用料金の減免をすることができる。

5 第1項の規定により学童保育所の管理を指定管理者に行わせる場合は、第14条各号に掲げる業務のほか、第7条に規定する利用料金を当該指定管理者の収入として収受させるものとする。

6 第1項の規定により学童保育所の管理を指定管理者に行わせる場合において、当該指定管理者が学童保育所の管理を行うこととされた期間前になされた第6条(第3項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の入所の承認申請は、当該指定管理者になされた入所の承認申請とみなす。

7 第1項の規定により学童保育所の管理を指定管理者に行わせる場合において、当該指定管理者が学童保育所の管理を行うこととされた期間前に第6条(第3項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の入所の承認を受けている者は、当該指定管理者の入所の承認を受けた者とみなす。

(指定管理者が行う管理の基準)

第13条 指定管理者は、第3条及び第4条の学童保育所の開所時間、休所日の定めに従い、当該施設を適正に児童の利用に供しなければならない。

2 指定管理者は、学童保育所を管理するにあたって個人情報を取り扱うときは、当該個人情報の適正な取り扱いのために必要な措置を講じなければならない。

(指定管理者の業務の範囲)

第14条 指定管理者は、次の各号に掲げる業務を行うものとする。

(1) 学童保育所の運営に関する業務

(2) 学童保育所の入所の承認及び利用に関する業務

(3) 施設及び設備の維持並びに修繕に関する業務

(4) 前3号に掲げるもののほか、指定管理者が市長の承諾を得て学童保育所の管理上必要と認める業務

(委任)

第15条 この条例の定めるもののほか、管理及び許可等に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成16年10月1日から施行する。

(平成17年条例第22号)

この条例は、公布の日から施行し、平成17年4月1日から適用する。

(平成17年条例第53号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年条例第16号)

この条例は、平成19年9月1日から施行する。

(平成20年条例第26号)

この条例は、平成20年11月4日から施行する。

(平成29年条例第10号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(令和3年条例第8号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

湖南市学童保育所設置条例

平成16年10月1日 条例第121号

(令和3年4月1日施行)