○湖南市学童保育所運営事業実施要綱

平成16年10月1日

告示第35号

(目的)

第1条 この告示は、本市の児童の健全な育成を図るため、下校後保護者の保護が受けられない児童に対し、集団生活の場を提供し、生活指導等を行うことによって、児童の健全な育成を図ることを目的とする。

(運営委託)

第2条 市長は、学童保育所の運営を次に掲げる条件を備え、かつ、適当と認める者に委託することができる。

(1) 運営規則を有すること。

(2) 下校してからおおむね午後7時までの間、保護者の就労及び療養その他市長が認める理由により、保護者の保護を受けることができない小学生の児童(保護を受けることができない状態が1箇月について20日以上あり、かつ、6箇月以上継続する場合に限る。以下「対象児童」という。)を常時10人以上収容していること。

(3) 原則、年間250日以上開設し、放課後児童クラブ運営指針(平成27年3月31日付け雇児発0331第34号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知)に基づき、児童の安全を確保し適正な保育を行っていること。

(5) 施設は、保育を行うための安全性と適正な環境を保ち、病気、負傷などについても、応急的処置が採れるよう配慮していること。

(6) 学童保育所運営事業承認通知書(様式第2号)により、承認を受けていること。

(委託金の額)

第3条 委託金の額は、別表に掲げる額の範囲内で市長が定める。

(事業開始協議書の提出)

第4条 新たに学童保育所を開設し、運営の委託を受けようとする学童保育所の代表者(以下「申請者」という。)は、学童保育所運営事業開設協議書(様式第1号)を事業を開始する3箇月前までに市長に提出しなければならない。

(運営委託の内示)

第5条 市長は、前条の規定による事業開設協議書を受理したときは、必要に応じて事情聴取を行い、事業開設協議書の内容を審査し、運営委託として認めたときは、速やかに申請者に学童保育所運営事業承認通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(その他)

第6条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の石部町学童保育所運営事業実施要綱(平成11年石部町告示第20号)又は甲西町学童保育所運営事業実施要綱(平成10年甲西町告示第12号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成27年告示第60―3号)

この告示は、平成27年5月21日から施行する。この告示による改正後の湖南市学童保育所運営事業実施要綱の規定は、平成27年4月1日から適用する。

(令和2年告示第36号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年告示第91号)

この告示は、告示の日から施行する。

(令和4年告示第10号)

この告示は、告示の日から施行する。

別表(第3条関係)

対象区分

委託金限度額

放課後児童健全育成事業実施要綱(平成27年5月21日付け雇児発0521第8号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知)に規定する事業

子ども・子育て支援交付金の交付額の範囲内とする。

ただし、市長が必要と認めた場合は、予算の範囲内で加算することができる。

滋賀県新型コロナウイルス感染症対策支援事業(児童福祉施設等分)実施要綱(令和2年10月1日付け滋子青第2210号滋賀県健康医療福祉部長通知)に定める新型コロナウイルスの感染拡大防止対策事業

滋賀県新型コロナウイルス感染症対策支援補助金(児童福祉施設等分)交付要綱(令和2年10月1日付け滋子青第2211号滋賀県健康医療福祉部長通知)に定める交付額の範囲内とする。ただし、市長が必要と認めた場合は、予算の範囲内で加算することができる。

放課後児童支援員等処遇改善臨時特例事業実施要綱(令和3年12月23日付け子発1223第1号厚生労働省子ども家庭局長通知)に定める事業

保育士等処遇改善臨時特例交付金の交付額の範囲内とする。ただし、市長が必要と認めた場合は、予算の範囲内で加算することができる。

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湖南市学童保育所運営事業実施要綱

平成16年10月1日 告示第35号

(令和4年2月9日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成16年10月1日 告示第35号
平成27年5月21日 告示第60号の3
令和2年4月1日 告示第36号
令和2年10月23日 告示第91号
令和4年2月9日 告示第10号