○湖南市児童館条例
平成16年10月1日
条例第122号
(設置)
第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第35条の規定に基づき、児童館を設置する。
(名称及び位置)
第2条 児童館の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
湖南市三雲児童館 | 湖南市三雲1126番地 |
(事業)
第3条 児童館においては、次の事業を行う。
(1) 健全な遊びを通して、児童の集団的及び個別的指導を行う。
(2) 子ども会、母親クラブ等の地域組織活動の育成助長を図る。
(3) 児童の健全育成に必要な活動を行う。
(4) その他児童の教育文化、福祉の増進を目的とする諸事業を行う。
(開館時間及び休館日)
第4条 児童館の開館時間は午前8時30分から午後5時までとする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、これを変更することができる。
2 児童館の休館日は、次のとおりとする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、これを変更することができる。
(1) 月曜日及び火曜日
(2) 祝日法による休日
(3) 12月27日から翌年1月5日まで
(入館の許可及び制限)
第5条 児童館を利用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。ただし、第3条に定める事業に参加する場合は市長の許可を受けた者とみなす。
2 市長は、児童館の運営上必要があるときは、入館を制限し、許可に条件を付し、又は退館を命ずることができる。
(使用料)
第6条 第3条に定める事業に参加する場合の使用料は、無料とする。
(指定管理者による管理)
第7条 児童館の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
(指定管理者が行う管理の基準)
第8条 指定管理者は、第4条の児童館の開館時間、休館日の定めに従い、当該施設を適正に市民の利用に供しなければならない。
2 指定管理者は、児童館を管理するにあたって個人情報を取り扱うときは、当該個人情報の適正な取り扱いのために必要な措置を講じなければならない。
(指定管理者の業務の範囲)
第9条 指定管理者は、次の各号に掲げる業務を行うものとする。
(1) 第3条に掲げる事業の実施に関する業務
(2) 児童館の使用の許可に関する業務
(3) 児童館の施設及び設備の維持並びに修繕に関する業務
(4) 前3号に掲げるもののほか、指定管理者が市長の承諾を得て児童館の管理上必要と認める業務
(委任)
第10条 この条例に定めるもののほか、児童館の管理及び運営に関する事項は、規則で定める。
付則
(施行期日)
1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の石部町立児童館条例(昭和44年石部町条例第7号)又は甲西町立児童館設置条例(昭和56年甲西町条例第2号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
付則(平成17年条例第54号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、この条例による改正前の湖南市児童館条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例による改正後の湖南市児童館条例の相当規定によりなされたものとみなす。
付則(平成23年条例第7号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
付則(平成24年条例第28号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
付則(平成26年条例第30号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の規定は、この条例の施行の日以後に納付のあった使用料について適用し、同日前に納付のあった使用料については、なお従前の例による。
附則(令和4年条例第19号)
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の規定は、この条例の施行日以後の使用に係る使用料について適用し、同日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。
別表(第6条関係)
湖南市三雲児童館使用料
施設名 | 区分 | 使用料 |
三雲児童館 | 遊戯室(体育室) | 1時間当たり 1,100円 |
図書室・学習室 | 1時間当たり 600円 | |
老人室1 | 1時間当たり 350円 | |
老人室2 | 1時間当たり 300円 |
1 使用者又は使用団体等が市外居住者又は市外に所在する団体等の場合は、使用料に定める額の10割を加算する。
2 使用合計時間に1時間未満の端数が生じたときは、これを1時間とする。