○湖南市三雲児童館運営委員会規則
平成16年10月1日
規則第79号
(趣旨)
第1条 この規則は、湖南市児童館条例施行規則(平成16年湖南市規則第78号)第2条の規定に基づき湖南市三雲児童館運営委員会(以下「委員会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 委員会は、市長の諮問に応じ、児童館における各種事業の企画及びその運営について審議する。
(委員)
第3条 委員会の委員は30人以内で組織する。
2 委員は、次に該当する者のうちから市長が委嘱する。
(1) 関係地域民生児童委員の代表
(2) 三雲、新開地域子育て支援学級の保護者会代表
(3) 老人クラブ代表
(4) 保育園保護者会代表及び小中学校PTA代表
(5) 地域子ども育成会の代表
(6) 湖南市三雲児童館利用者代表
(7) 三雲地域福祉と人権のまちづくり協議会事務局長
3 委員の任期は1年とする。ただし、再任を妨げない。
4 委員は非常勤とする。
(会長及び副会長)
第4条 委員会に会長及び副会長1人を置き、委員の互選によって定める。
2 会長は、会務を総理し、委員会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議(以下「会議」という。)は会長が必要に応じて招集し、その会議の議長を務める。
2 会議は、委員会の半数以上の出席がなければ、開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 会長は、議事に関して、必要と認めた場合には、関係職員の出席を求め、又は資料の提出を求めることができる。
5 会長は、会議の結果を市長に報告しなければならない。
(庶務)
第6条 委員会の事務は、児童館において取り扱う。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関する必要な事項は、市長が定めるものとする。
付則
この規則は、平成16年10月1日から施行する。
付則(平成18年規則第26号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
付則(平成23年規則第15号)
この規則は、公布の日から施行し、平成23年4月1日から適用する。
附則(令和2年規則第21―3号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。