○湖南市三雲児童館運営委員会規則

平成16年10月1日

規則第79号

(趣旨)

第1条 この規則は、湖南市児童館条例施行規則(平成16年湖南市規則第78号)第2条の規定に基づき湖南市三雲児童館運営委員会(以下「委員会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 委員会は、市長の諮問に応じ、児童館における各種事業の企画及びその運営について審議する。

(委員)

第3条 委員会の委員は30人以内で組織する。

2 委員は、次に該当する者のうちから市長が委嘱する。

(1) 関係地域民生児童委員の代表

(2) 三雲、新開地域子育て支援学級の保護者会代表

(3) 老人クラブ代表

(4) 保育園保護者会代表及び小中学校PTA代表

(5) 地域子ども育成会の代表

(6) 湖南市三雲児童館利用者代表

(7) 三雲地域福祉と人権のまちづくり協議会事務局長

3 委員の任期は1年とする。ただし、再任を妨げない。

4 委員は非常勤とする。

(会長及び副会長)

第4条 委員会に会長及び副会長1人を置き、委員の互選によって定める。

2 会長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議(以下「会議」という。)は会長が必要に応じて招集し、その会議の議長を務める。

2 会議は、委員会の半数以上の出席がなければ、開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 会長は、議事に関して、必要と認めた場合には、関係職員の出席を求め、又は資料の提出を求めることができる。

5 会長は、会議の結果を市長に報告しなければならない。

(庶務)

第6条 委員会の事務は、児童館において取り扱う。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関する必要な事項は、市長が定めるものとする。

この規則は、平成16年10月1日から施行する。

(平成18年規則第26号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成23年規則第15号)

この規則は、公布の日から施行し、平成23年4月1日から適用する。

(令和2年規則第21―3号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

湖南市三雲児童館運営委員会規則

平成16年10月1日 規則第79号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成16年10月1日 規則第79号
平成18年4月1日 規則第26号
平成23年4月1日 規則第15号
令和2年4月1日 規則第21号の3