○湖南市子育て支援センター設置条例
平成16年10月1日
条例第123号
(設置)
第1条 地域全体で子育てを支援する基盤の形成を図り、地域に密着した取組を積極的に推進するため、湖南市子育て支援センター(以下「支援センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 支援センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
湖南市石部子育て支援センター | 湖南市石部中央三丁目9番20号 |
湖南市子育て支援センター | 湖南市岩根2225番地 |
(業務)
第3条 支援センターは、次に掲げる業務を行う。
(1) 子育て家庭に対する育児不安等についての相談、指導
(2) 子育て活動の育成及び支援
(3) 子育てに関する情報提供
(4) 子育て支援事業の積極的な実施、普及促進
(5) その他子育て支援に関すること。
(委任)
第4条 この条例に定めるもののほか、支援センターの管理運営に関し必要な事項は、規則で定める。
付則
この条例は、平成16年10月1日から施行する。