○湖南市子育て支援センター設置条例

平成16年10月1日

条例第123号

(設置)

第1条 地域全体で子育てを支援する基盤の形成を図り、地域に密着した取組を積極的に推進するため、湖南市子育て支援センター(以下「支援センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 支援センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

湖南市石部子育て支援センター

湖南市石部中央三丁目9番20号

湖南市子育て支援センター

湖南市岩根2225番地

(業務)

第3条 支援センターは、次に掲げる業務を行う。

(1) 子育て家庭に対する育児不安等についての相談、指導

(2) 子育て活動の育成及び支援

(3) 子育てに関する情報提供

(4) 子育て支援事業の積極的な実施、普及促進

(5) その他子育て支援に関すること。

(委任)

第4条 この条例に定めるもののほか、支援センターの管理運営に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成16年10月1日から施行する。

湖南市子育て支援センター設置条例

平成16年10月1日 条例第123号

(平成16年10月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成16年10月1日 条例第123号