○湖南市子育て支援センターの管理運営に関する規則
平成16年10月1日
規則第80号
(趣旨)
第1条 この規則は、湖南市子育て支援センター設置条例(平成16年湖南市条例第123号。以下「条例」という。)第4条に規定する湖南市子育て支援センター(以下「支援センター」という。)の管理運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 支援センターは、地域全体で子育て支援を推進するため、子育て家庭の保護者や児童等(これから子育てを始める家庭を含む。以下「子育て家庭」という。)に対する育児不安等についての相談指導、子育てサークル等への支援及び地域の保育需要に応じ、保育園、幼稚園及び認定こども園等の間で連携を図り、特別保育事業等を積極的に実施・普及促進すること、並びに保育資源の情報提供等などを実施することにより、地域の子育て家庭に対する育児支援を行うことを目的とする。
(実施主体)
第3条 この事業の実施主体は、湖南市とする。
(事業内容)
第4条 支援センターは第2条の目的を達成するため、次の事業を行うものとする。
(1) 子育て家庭の把握に努め必要な援助を行い、来所、電話及び家庭への訪問による等、家庭の状況や地域の実情に適した方法により相談指導を行うこと。
(2) 子育て家庭が育児に関する情報交換や子育ての相互協力等を行う地域の子育てサークル及び子育てボランティアの育成・支援を行うこと。
(3) 子育てに関する情報を収集し、必要に応じ子育て家庭に対してその情報提供を行うこと。
(4) 保育園及び認定こども園における乳児保育や特別保育事業の実施に当たっては、地域の保育需要に弾力的に対応するなど、積極的な実施を図るとともに、保育園及び認定こども園の取組の促進を図るための助言等を行い、その普及を図ること。
(5) 幼稚園や学童保育所等との連携を密にし、必要に応じて指導や支援の協力を行う。
(6) 子育て支援に関する講習会、研修会等を積極的に開催し、その普及啓発に当たること。
(開所時間等)
第5条 支援センターの開所時間は、次に掲げる日を除いた日の午前8時30分から午後5時15分までとする。ただし、子育て家庭の実情等に応じ、特に市長が必要と認める場合は、この限りでない。
(1) 土曜日、日曜日
(2) 国民の祝日
(3) 12月29日から翌年1月3日までの間
(職員の配置等)
第6条 この事業を行うために、あらかじめ支援センターの管理責任者を定めるものとする。
2 子育て家庭の支援活動の企画、調整、実施を専門に担当する子育て指導者及びその補助的業務を行う職員を置くものとする。
(職員の責務)
第7条 支援センターの職員は、利用者及び利用世帯のプライバシーの尊重に万全を期すものとし、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。
2 支援センターの職員は、本事業の果たすべき役割の重要性に鑑み、各種研修会及び異職種との交流等あらゆる機会をとらえ、自己研に努めるものとする。
(運営委員会)
第8条 支援センターには、その円滑な運営を図るため、運営委員会を設置し、事業計画の検討及び事業実施上の諸問題について協議を行うものとする。
2 運営委員会の運営については、別に定める。
(関係機関等との連携)
第9条 支援センターは、事業の実施について、保育園、幼稚園、認定こども園、小学校、中学校、こども家庭センター、民生委員児童委員協議会、児童福祉施設、医療機関その他関係機関と連携を密にし、本事業が円滑かつ効果的に行われるように努めること。
(その他)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
付則
この規則は、平成16年10月1日から施行する。
附則(平成28年規則第7号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和6年規則第19―4号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。