○湖南市家庭児童相談室の設置及び運営に関する要綱
平成16年10月1日
告示第39号
(目的)
第1条 この告示は、福祉事務所における家庭児童に関する相談業務及び指導業務を強化することにより、家庭における適正な児童養育を推進し、もって児童福祉の向上を図ることを目的とする。
(設置及び名称)
第2条 家庭児童相談室(以下「相談室」という。)は、福祉事務所に設置し、福祉事務所長がその管理及び運営に当たるものとする。
2 相談室の名称は、「湖南市家庭児童相談室」とする。
(業務)
第3条 相談室は、第1条の目的を達成するため、福祉事務所が行う家庭児童福祉に関する業務のうち、次に掲げる業務について専門的に行うものとする。
(1) 相談を受けた児童、その保護者又は関係者に対し、児童の健全育成のための専門的かつ技術的な指導及び助言を行うこと。
(2) 相談室の運営に当たって、子ども家庭相談センター(児童相談所)、保健所、学校、警察署、少年センター、子ども家庭総合センター、児童委員等と連絡協調を緊密に行うこと。
(3) 相談室が地域住民に十分活用されるように、広報活動を積極的に行い、地域住民との連絡体制の確立を行うこと。
(職員)
第4条 相談室に、次の職員を置く。
(1) 虐待対応専門員(社会福祉士、保健師、教育職員免許法に規定する普通免許状を有する者、社会福祉主事として児童福祉事業に2年以上従事し、かつ、厚生労働大臣が定める講習会の課程を修了した者又は保育士であって指定施設で2年以上相談業務に従事し、かつ、指定講習会の課程を修了した者)
(2) 家庭児童相談員
(職員の職務)
第5条 前条第1項に掲げる職員の職務は、次のとおりとする。
(1) 虐待対応専門員 虐待相談、虐待が認められる家庭への支援並びに児童相談所、保健所、市町村保健センター等の関係機関との連携及び調整を行う。
(2) 家庭児童相談員 家庭児童福祉に関する相談指導業務を行う。
(開室日時)
第6条 相談室の開室日及び開室時間は、福祉事務所の例によるものとする。
(庶務)
第7条 相談室の庶務は、福祉事務所において処理する。
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか、相談室の設置及び運営に関し必要な事項は、市長が定める。
付則
この告示は、平成16年10月1日から施行する。
附則(令和3年告示第5号)
この告示は、告示の日から施行する。