○湖南市家庭相談員設置要綱
平成16年10月1日
告示第40号
(趣旨)
第1条 この告示は、湖南市家庭児童相談室の設置及び運営に関する要綱(平成16年湖南市告示第39号)第4条第3項及び第5条第3号の規定に基づき、家庭児童相談室(以下「相談室」という。)の家庭相談員(以下「相談員」という。)の任用、職務等に関し必要な事項を定めるものとする。
(身分)
第2条 相談員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員とする。
(資格)
第3条 相談員の資格は、人格円満で、社会的信望があり、健康で、家庭児童福祉の増進に熱意を持つ者であって、次のいずれかに該当する者の中から任用するものとする。
(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)に基づく大学又は旧大学令(大正7年勅令第388号)に基づく大学において、児童福祉、社会福祉、児童学、心理学、教育学若しくは社会学を専修する学科又はこれらに相当する課程を修めて卒業した者
(2) 医師
(3) 社会福祉主事として、2年以上児童福祉事業に従事した者
(4) 前各号に準ずる者であって、家庭相談員として必要な学識経験を有する者
(委嘱)
第4条 相談員は、市長が委嘱する。
2 相談員の任期は、委嘱の日からその日の属する年度の末日までとする。
3 相談員は、市長が特に必要と認めたときは、再任されることができる。
(職務)
第5条 相談員は、家庭児童福祉に関する専門的技術を必要とする相談指導業務を行う。
(1) 相談を受けた児童、その保護者又は関係者に対し、問題の除去や児童の健全育成のための専門的かつ技術的な指導及び助言を行うこと。
(2) 家庭児童に係る諸問題の未然防止及び健全な育成を推進するための啓発
(3) 家庭児童の実情の把握及びその対応についての調査研究
(4) 前3号の職務のうち、福祉事務所又は保健所において採る必要のある措置においては、これを福祉事務所又は所轄保健所にそれぞれ連絡すること。
(5) 前各号の職務を行うに当たり、本市を所轄する滋賀県子ども家庭相談センター、少年センター、民生児童委員、保健所、学校、警察署、児童福祉施設その他の関係機関と密接に連携し、円滑な業務の推進を図ること。
(6) その他、相談室の設置目的を達成するため、市長が必要と認める業務
(自己研修)
第6条 相談員は、職務に関し、常に自ら研さんに努めなければならない。
(秘密を守る義務)
第7条 相談員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(その他)
第8条 この告示の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
付則
この告示は、平成16年10月1日から施行する。
附則(令和2年告示第44号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和6年告示第50―3号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。