○湖南市親子教室実施要綱
平成16年10月1日
告示第41号
(目的)
第1条 乳幼児期において、何らかの発達上の問題を有する乳幼児とその養育者に対してその問題の改善を図りながら、養育者がより良い子育てを考える場を提供する。併せて、対象児及び対象者の個性を尊重し、人間性豊かな生活を送れるように援助することを目的とする。
2 この事業の具体的な目標は次のとおりとする。
(1) 対象児の発達の現状と問題点をできるだけ明確に把握し、より良い発達を促す方法を養育者と共に考え、その実践を援助する。
(2) 養育者同士が悩みを出し合ったり親睦を図りながら、お互いに心を開き、真に人間的なふれあいの場を経験することで、全人格的に成長できる場を提供する。
(3) 養育者の、子どもへの接し方の技術の向上を図る。
(4) 教室全体の雰囲気を暖かく、楽しく信頼性に満ちたものにすることで、対象者の一人ひとりに内在する「可能性」を最大限に発揮できる場をつくり、豊かで生き生きした日常生活が展開できるようにする。
(実施主体)
第2条 この事業の実施主体は、湖南市とする。
(名称)
第3条 この事業の名称は、「ゆうゆう親子教室」とする。
(対象児及び対象者)
第4条 湖南市に住所を有し、市主催の乳幼児健診及び発達相談等にて発達相談員や保健師等が通所の必要を認めた乳幼児とその養育者で、かつ本事業に賛同する者とする。
(実施方法及び内容)
第5条 原則として、1箇月に2回実施とする。ただし、対象児の人数やそれぞれの発達状況に応じて、適切な通所回数を保障するため、スタッフ等で協議の上、随時実施回数を決定する。
2 主な実施内容は、次のとおりとする。
(1) 対象児の発達課題に応じた集団保育活動
(2) 養育者に対するグループカウンセリング、及び児童の発達や健康についての学習活動
(3) 発達相談、家庭訪問、個別懇談会等の援助活動
(スタッフ構成とその役割)
第6条 この事業は、次に掲げるスタッフが、それぞれの役割をもって運営するものとする。
(1) 保育士 教室の具体的運営、対象児及び養育者に対する具体的な援助
(2) 発達相談員 対象児の発達チェックと課題の設定、養育者に対する学習活動
(3) 保健師 事業内容全体の運営、対象者への総合的援助、関係諸機関との連携及び調整
(4) その他 必要に応じて、医師、言語療法士、栄養士等の専門的知識及び技術を有する者による援助
(費用)
第7条 事業運営に係る費用は、市が負担する。ただし、通所に係る交通費及びおやつ代は対象者が負担する。
(通所の決定)
第8条 保健師及び発達相談員の勧めに応じて通所しようとする者は、申込書を市長に提出しなければならない。
2 市長は、通所の適否を検討し、通所決定通知書により通知するものとする。
(関係機関との連携)
第9条 この事業は、保育園、幼稚園、認定こども園、医療機関、療育機関等と連携を図り、その協力を得るものとする。
(記録の整備)
第10条 この事業について、対象者名簿、個人記録票、事業実施記録その他必要な記録を整備するものとする。
(事故の防止)
第11条 この事業において、対象者に関する事故の発生防止には万全を期し、万一不慮の事故に備え、保険制度を利用する。
付則
(施行期日)
1 この告示は、平成16年10月1日から施行する。
附則(平成28年告示第18号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。