○湖南市障がい児ホリデースクール実施要綱
平成16年10月1日
告示第42号
(目的)
第1条 この事業は、長期休暇期間中家庭で閉じこもりがちとなる障がい児童を通所させることにより、学校で培った規則正しい生活習慣を継続させながら創作的活動や機能訓練等を通して自立を図り、また家族の多大な負担を軽減することを目的として湖南市障がい児ホリデースクール(以下「ホリデースクール」という。)を実施する。
(対象児)
第2条 ホリデースクールの対象児は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 市内に住所を有する障がい児(児童福祉法(昭和22年法律第164号)第4条第2項に規定する「障害児」をいう。)
(2) 小学校並びに中学校特別支援学級又は特別支援学校に在籍する児童
(3) その他、市長が特に必要と認める児童
(利用定員)
第3条 ホリデースクールの1日当たりの利用定員は、20人程度とする。
(事業内容)
第4条 ホリデースクールの事業内容は、参加者の年齢、障がい程度等を考慮し、おおむね次に掲げるものとする。
(1) 創作的活動
手芸、工作、絵、書、陶芸、園芸等の技術援助及び作業
(2) 機能訓練
日常生活動作・歩行・家事等の訓練
(3) その他障がい児の福祉の増進を図るために必要な親子参加のスポーツ、レクリエーション並びに地域諸団体及び地域の行事等との交流事業
(事業の運営)
第5条 ホリデースクールの開設日数は、年間おおむね25日程度とする。
2 ホリデースクールの実施に当たっては、その企画、運営及び指導に当たる専従職員を2人以上配置するとともに、事業内容に必要な講師等の確保に努めるものとする。
3 ホリデースクールの効果的な推進を図るため、対象児の保護者、関係行政機関職員、ボランティア、指導員等で構成するホリデースクール運営委員会(以下「運営委員会」という。)を開催し、運営に必要な事項を協議するものとする。
4 市長は、ホリデースクールの実施に当たっては、その一部を社会福祉団体に委託することができるものとする。
(利用者負担)
第7条 ホリデースクールの利用者負担金は、障がい児1人当たり1日500円とし、保護者から徴収するものとする。
2 ホリデースクールに参加するために必要となる食糧費、教材費等については、保護者からその実費相当額を徴収することができるものとする。
3 前2項の規定に関わらず、生活保護受給者については、この限りではない。
(実施場所)
第8条 ホリデースクールは、原則として公共施設等で事業に適した場所において実施するものとする。
(送迎)
第9条 ホリデースクール参加にかかる送迎は、利用対象児の安全性の確保の目的から、保護者等が行うものとする。ただし、市長がやむを得ないと認める場合は、この限りではない。
(その他)
第10条 この告示に定めるもののほか、ホリデースクールの実施に必要な事項は、市長が運営委員会と協議して定める。
付則
(施行期日)
1 この告示は、平成16年10月1日から施行する。
付則(平成19年告示第44―2号)
この告示は、平成19年6月29日から施行する。
付則(平成21年告示第36号)
この告示は、平成21年4月1日から施行する。
付則(平成25年告示第96―2号)
この告示は、平成25年5月1日から施行する。