○湖南市発達相談事業実施要綱

平成16年10月1日

告示第43号

(目的)

第1条 乳幼児における健康と福祉を増進することは、乳幼児の生涯にわたる健全な生活を維持するために重要である。このため、乳幼児健康診査等の結果、将来精神及び運動発達面に障がいを残すおそれのある乳幼児や、健全な情緒発達を阻害されるおそれのある乳幼児について、適切な発達支援を保健、福祉、教育、医療等の連携のもと行うことにより、乳幼児の健全育成に資することを目的とする。

(対象者)

第2条 0歳から就学前の乳幼児とその保護者を対象とする。対象の把握基準は、「乳幼児健康診査(一次)保健指導用手引き書」に基づく、要精密健診となった乳幼児及び保護者から相談のあった乳幼児とする。

(1) 乳幼児健康診査の結果、発達課題に何らかの課題があり発達相談及び検査が必要とされた児とその保護者

(2) 各種相談、訪問等により発達相談及び検査が必要とされた児とその保護者

(3) 保育園、幼稚園及び認定こども園で、発達相談及び検査が必要と認めた児とその保護者

(4) 他機関から依頼のあった児とその保護者

(実施体制)

第3条 市長は、本事業の実施に備え、対象乳幼児の把握、職員の確保等に努めるほか、必要な器具、ケース記録票等を整備して、業務体制を確立し、本事業の円滑な運営を図るものとする。

2 本事業の実施に当たり、発達支援室、療育教室(ぞうさん教室)、湖南市ことばの教室、保育園、幼稚園、認定こども園、福祉事務所、家庭児童相談室等関係機関と日常的な連絡を密にするとともに、必要に応じてケース連絡会を開催して、目的達成に努めるものとする。

(スタッフとその役割)

第4条 この事業は、次に掲げるスタッフが、それぞれの役割をもって運営するものとする。

(1) 発達支援室

事業企画

湖南市発達支援センター就学前サービス調整会議(以下「サービス調整会議」という。)の開催

(2) 発達相談員

発達相談の運営(相談受付)及び記録の管理

発達相談及び検査の実施

発達援助及び発達検査に関する助言及び事後カンファレンス

サービス調整会議への参加及び相談結果の提出

ケース会議、サービス調整会議への参加及び相談結果の提出

サービス調整会議後の関係機関との連絡調整

(3) 地区担当保健師

発達相談の運営(相談受付)及び記録の管理

問診(生活実態の把握、問題の明確化等)及び保健指導

サービス調整会議後の保護者及び関係機関との連絡調整

(4) 保育士、幼稚園教諭及び保育教諭(以下「保育者」という。)

保護者との事前相談、助言指導及び事後の連絡調整

(5) その他

必要に応じ、管理栄養士等専門職による助言指導

(実施方法)

第5条 具体的な実施方法は、次のとおりとする。

(1) 事前に地区担当保健師が保護者からの主訴を受けとめ、問題点を明確にする。

(2) 保育園、幼稚園及び認定こども園に所属する乳幼児については、保育者が園で問題及び課題となっていることを明確にし、本事業に資するものとする。

(3) 発達検査及び行動観察は、発達相談員が個々の乳幼児の状況に応じ実施し、全般的な所見に資するものとする。

(4) 保護者及び保育者(以下「保護者等」という。)との相談は、事前の情報及び面談内容又は発達検査の結果を総合して行う。

(5) カンファレンスは、現在の状況、課題又は今後の手立て、保護者への助言、サポート等について確認等行う。

(事後指導)

第6条 保護者等に対し、発達相談の結果を伝え、適切な助言指導を行う。

2 サービス調整会議においては、個々の乳幼児に関する今後の方針を決定し、継続的な相談(経過観察)、療育教室(ぞうさん教室)又はことばの教室への通級といったサービスの決定を行う。

3 専門機関の受診等の要するものについては、保護者に対して、専門機関を紹介するほか、相談内容の結果を当該専門機関に提供し、その後受診等結果を加味した事後指導及び助言に努めるものとする。

(記録の整備)

第7条 要経過観察児名簿、発達相談後のサービス調整会議資料その他必要な記録を整備するものとする。

(施行期日)

1 この告示は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の甲西町発達相談指導事業実施要綱(平成10年甲西町告示第29号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成23年告示第63―3号)

この告示は、平成23年4月1日から施行する。

(平成28年告示第18号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年告示第1号)

この告示は、告示の日から施行する。

湖南市発達相談事業実施要綱

平成16年10月1日 告示第43号

(令和2年1月6日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成16年10月1日 告示第43号
平成23年3月31日 告示第63号の3
平成28年3月11日 告示第18号
令和2年1月6日 告示第1号