○湖南市老人福祉法施行細則
平成16年10月1日
規則第81号
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 福祉の措置(第3条~第12条)
付則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下「法」という。)の施行については、法、老人福祉法施行令(昭和38年政令第247号)及び老人福祉法施行規則(昭和38年厚生省令第28号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
2 所長は、次に掲げる書類を作成し、常に、その記載事項について整理しておかなければならない。
(1) ケース番号登載簿(様式第3号)
(2) 面接(通告)記録票(様式第4号)
(3) 老人措置費支給台帳(様式第5号)
(4) 老人措置費支給内訳(様式第5号の2)
(5) 養護受託申出書受理簿(様式第6号)
(6) 養護受託者登録簿(様式第7号)
(7) 養護受託者台帳(様式第8号)
第2章 福祉の措置
(養護受託申出書等)
第5条 施行規則第1条の7の規定による申出は、様式第11号の養護受託申出書によらなければならない。
(葬祭依頼書等)
第7条 所長は、法第11条第2項の規定によって、老人ホーム又は養護受託者にその葬祭を受託するときは、様式第21号の葬祭依頼書により当該施設の長若しくは養護受託者に対し依頼しなければならない。
(要措置者通告)
第8条 民生委員その他の者は、法第10条の4第1項及び法第11条第1項の措置を要すると認められる者を発見したときは、所長に通告しなければならない。この場合において、所長は、当該措置を要すると認められる者が他の町村長又は福祉事務所長の管轄に属する者であるときは、当該他の町村長又は福祉事務所長に通報しなければならない。
(措置費請求者)
第9条 老人ホームの長及び養護受託者は、前月分の措置費について、翌月の7日までに様式第23号の措置費請求書により、当該措置をとった所長に請求しなければならない。ただし、概算払を認められた当該施設の長は、当月分の措置費をその月の7日までに請求することができる。
2 所長は、前項の請求書を受理したときは、これを審査し、速やかに措置費を当該老人ホームの長又は養護受託者に交付しなければならない。
(措置費精算書)
第10条 老人ホームの長又は養護受託者は、概算払を受けた場合の毎月分の措置費について、翌月の7日までに様式第24号の措置費精算書により、当該措置をとった所長に報告しなければならない。
(被措置者状況変更届)
第11条 施行規則第6条の規定による届出は、様式第25号の被措置者状況変更届によらなければならない。
(遺留金品の処分)
第12条 法第27条第1項に規定する遺留金品の処分は、生活保護法施行規則(昭和25年厚生省令第21号)第22条に規定するところに準じて行わなければならない。ただし、遺留金品を葬祭費に充当してもなお残余を生じ、かつ、当該遺留金品の額が相続財産管理人の選任手続に要する経費に満たないときは、当該遺留金品を死亡者の家財の処分に要する費用、供養を行うための費用等に充てるものとする。
付則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の石部町老人福祉法施行細則(平成5年石部町規則第4号)又は甲西町老人福祉法施行細則(平成5年甲西町規則第7号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
付則(平成18年規則第39号)
この規則は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。
附則(平成28年規則第12号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の湖南市情報公開条例施行規則、第2条の規定による改正前の湖南市個人情報保護条例施行規則、第3条の規定による改正前の湖南市犯罪被害者等支援条例施行規則、第5条の規定による改正前の湖南市税規則、第6条の規定による改正前の湖南市児童福祉法施行細則、第7条の規定による改正前の湖南市老人福祉法施行細則、第8条の規定による改正前の老人福祉法第28条の規定に基づく負担金の徴収規則、第9条の規定による改正前の湖南市身体障害者福祉法施行細則、第10条の規定による改正前の湖南市身体障害者福祉法第38条の規定に基づく負担金の徴収等に関する規則、第11条の規定による改正前の湖南市介護保険条例施行規則、第12条の規定による改正前の湖南市廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則、第14条の規定による改正前の湖南市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則、第16条の規定による改正前の湖南市都市計画法等施行細則、第17条の規定による改正前の湖南市土地区画整理事業施行地区内における建築行為等の許可に関する規則、第19条の規定による改正前の湖南市知的障害者福祉法施行細則、第20条の規定による改正前の湖南市障がい児通所給付費等の支給等に関する規則、第21条の規定による改正前の湖南市景観条例施行規則及び第22条の規定による改正前の湖南市教育・保育の支給認定等に関する規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和2年規則第27号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年規則第13―5号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。