○湖南市老人福祉センター条例

平成16年10月1日

条例第124号

(設置)

第1条 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第15条第5項の規定に基づき、老人等の福祉の増進を図るため、本市に老人福祉センター(以下「センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 湖南市石部老人福祉センター

(2) 位置 湖南市石部中央一丁目1番6号

(事業)

第3条 センターにおいては、次の事業を行う。

(1) 生活、健康等の相談及び指導に関すること。

(2) 心身機能の維持向上の指導に関すること。

(3) 教養の向上、レクリエーション等生きがい対策及び健康指導に関すること。

(4) 生きがい活動支援通所事業等の調理及び給食サービス

(5) 生きがい活動支援通所事業等の入浴サービス及び一般高齢者の入浴サービス

(6) その他市長が必要と認める事業

(休館日)

第4条 センターの休館日は、次に掲げるとおりとする。

(1) 土曜日及び日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月28日から翌年1月4日まで

2 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要と認めたときは、前項の休館日を変更し、又は別に休館日を定めることができる。

(開館時間)

第5条 センターの開館時間は、午前9時から午後5時までとする。

2 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要があると認めたときは、前項の開館時間を変更することができる。

(使用の資格)

第6条 センターを使用することができるものは、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 市内に居住する60歳以上の者

(2) 市長が特に必要があると認めた者

(使用の許可)

第7条 前条に規定するものでグループ活動等のためにセンターの特定の部屋を占用しようとするもの(以下「申請者」という。)は、規則で定めるところにより、市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の申請を審査し、適当と認めたときは、規則で定めるところにより、申請者に許可をするものとする。

3 市長は、センターの管理上必要があると認めるときは、前項の使用許可に条件を付することができる。

(使用の許可の基準)

第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、前条第2項の許可をしないことができる。

(1) センターにおける公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認められるとき。

(2) センターにおいて危険物を使用し、災害発生のおそれがあると認められるとき。

(3) センターの施設又は設備若しくは器具をき損し、又は滅失するおそれがあると認められるとき。

(4) 集団的又は常習的に暴力又は不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。

(5) センターにおいて入場料の徴収及び物品の販売又はこれに類する行為を行うおそれがあると認められるとき。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。

(6) その他使用させることがセンターの管理上支障があると認められるとき。

2 市長は、センターへ入館しようとする者及び入館した者が前項各号のいずれかに該当するときは、その入館を拒み、又は退去を命ずることができる。その場合において、同項第6号の規定中「使用」とあるのは「入館」と読み替えるものとする。

(許可の取消し等)

第9条 市長は、センターの使用の許可を受けたもの(以下「使用者」という。)次の各号のいずれかに該当する場合は、使用の許可を取り消すとともに、使用の制限をし、又は退去させることができる。

(1) 使用者が前条第1項各号のいずれかに該当するに至ったとき。

(2) 使用者がこの条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(3) 使用者が許可の条件に違反したとき。

2 前条第2項又は前項の規定に基づく処分により、使用者に損害が生じても、市長はその補償の責めを負わない。

(使用料)

第10条 使用者は、別表に定める使用料を納付しなければならない。

(使用料の減免)

第11条 前条に定める使用料は、市長が必要と認めるときは、これを減額し、又は免除することができる。

(損害賠償)

第12条 使用者は、センターの施設又は設備若しくは器具を故意又は重大な過失により損傷又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。

2 前項の損害賠償の額は、その都度市長が定める。

(指定管理者による管理)

第13条 センターの管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

2 前項の規定により、センターの管理を指定管理者に行わせる場合は、第4条及び第5条の規定にかかわらず、当該指定管理者は、必要があると認めるときは、あらかじめ市長の承認を得て、センターの休館日を変更し、若しくは別に定め、又は開館時間を変更することができる。

3 第1項の規定により、センターの管理を指定管理者に行わせる場合は、第6条から第9条第1項までの規定中「市長」とあるのは「指定管理者」と読み替え、第9条第2項の規定中「市長」とあるのは「市長及び指定管理者」と読み替えるものとする。

4 第1項の規定により、センターの管理を指定管理者に行わせる場合において、当該指定管理者がセンターの管理を行うこととされた期間前になされた第7条第1項(前項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の許可の申請は、当該指定管理者になされた許可の申請とみなす。

5 第1項の規定により、センターの管理を指定管理者に行わせる場合において、当該指定管理者がセンターの管理を行うこととされた期間前に第7条第2項(第3項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の許可を受けているものは、当該指定管理者の使用の許可を受けたものとみなす。

(利用料金)

第14条 市長は、前条第1項の規定により、センターの管理を指定管理者に行わせる場合には、第16条各号に掲げる業務のほか、第10条に規定する使用料をセンターの利用に係る料金(以下「利用料金」という。)として、当該指定管理者に収受させることができる。

2 利用料金の額は、第10条に定める額を上限として、指定管理者が市長の承認を得て定める額とする。

3 指定管理者は、あらかじめ市長の承認を得て第11条の規定に準じ、利用料金を免除することができる。

(指定管理者が行う管理の基準)

第15条 指定管理者は、第4条及び第5条のセンターの休館日、開館時間の定めに従い、当該センターを適正に市民の利用に供しなければならない。

2 指定管理者は、センターを管理するにあたって個人情報を取り扱うときは、当該個人情報の適正な取り扱いのために必要な措置を講じなければならない。

(指定管理者の業務の範囲)

第16条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 第3条に掲げる事業の実施に関する業務

(2) センターの使用の許可に関する業務

(3) センターの施設及び設備の維持並びに修繕に関する業務

(4) 前3号に掲げるもののほか、指定管理者が市長の承認を得てセンターの管理上必要と認める業務

(委任)

第17条 この条例に定めるもののほか、センターの管理及び運営に関する事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の石部町老人福祉センター設置に関する条例(平成2年石部町条例第6号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年条例第56号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、この条例による改正前の湖南市老人福祉センターの条例によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例による改正後の湖南市老人福祉センター条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成23年条例第7号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年条例第14号)

この条例は、平成25年4月1日より施行する。

(平成26年条例第30号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の規定は、この条例の施行の日以後に納付のあった使用料について適用し、同日前に納付のあった使用料については、なお従前の例による。

(平成29年条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の規定は、この条例の施行の日以後に納付のあった使用料について適用し、同日前に納付のあった使用料については、なお従前の例による。

(令和4年条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の規定は、この条例の施行日以後の使用に係る使用料について適用し、同日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

別表(第10条関係)

湖南市石部老人福祉センター使用料

区分

使用料

大ホール全面(図書室、集会室、健康づくり室)

1時間当たり 1,200円

(大ホールのうち)図書室のみ

1時間当たり 500円

(大ホールのうち)集会室のみ

1時間当たり 350円

(大ホールのうち)健康づくり室のみ

1時間当たり 350円

教養娯楽室

1時間当たり 450円

クッキングルーム

1時間当たり 500円

相談室

1時間当たり 350円

1 使用者又は使用団体等が市外居住者又は市外に所在する団体等の場合は、使用料に定める額の10割を加算する。

2 使用合計時間に1時間未満の端数が生じたときは、これを1時間とする。

湖南市老人福祉センター条例

平成16年10月1日 条例第124号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成16年10月1日 条例第124号
平成17年12月22日 条例第56号
平成23年6月24日 条例第7号
平成25年3月28日 条例第14号
平成26年9月29日 条例第30号
平成29年7月25日 条例第24号
令和4年9月30日 条例第19号