○湖南市老人福祉センターの管理運営に関する規則
平成16年10月1日
規則第83号
(趣旨)
第1条 この規則は、湖南市老人福祉センター条例(平成16年湖南市条例第124号。以下「条例」という。)第17条の規定に基づき、湖南市老人福祉センター(以下「センター」という。)の管理運営について、必要な事項を定めるものとする。
(取扱事務)
第2条 センターにおいて取り扱う事務は、次に掲げるとおりとする。
(1) センターの施設及び設備の維持管理に関すること。
(2) センターの庶務に関すること。
(3) その他センターの管理運営に関すること。
(使用許可書の提示)
第4条 使用許可書を所持するもの(以下(使用者)という。)がセンターを使用するため入館するときは、受付に使用許可書を提示しなければならない。
(利用者負担)
第5条 条例第6条第1項第2号に規定する一般高齢者の入浴サービスを受ける者は、市長に入館の際に申し出て、1人1回につき、100円の利用者負担金を納めなければならない。
(目的外使用及び権利譲渡の禁止)
第6条 使用者は許可を受けた目的以外にセンターを使用し、又はその権利を譲渡し、若しくは転貸ししてはならない。
(原状回復の義務)
第7条 使用者はセンターの設備又は器具を使用した場合は、使用終了後原状に回復しなければならない。
(帳簿の整備)
第8条 市長は、センターの使用者に関する帳簿を整備しておかなければならない。
(職員)
第10条 センターに所長その他必要な職員を置くことができる。
(公印)
第11条 センターに次の公印を備え、所長がこれを保管する。
種類 | 寸法 | 字体 |
湖南市石部老人福祉センター之印 | 18ミリメートル平方 | れい書 |
湖南市石部老人福祉センター所長之印 | 18ミリメートル平方 | れい書 |
(その他)
第12条 この規則に定めるもののほか、センターの管理及び運営に関し必要な事項は、その都度市長が定める。
付則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の石部町老人福祉センターの管理運営に関する規則(平成2年石部町規則第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
付則(平成17年規則第27号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成17年規則第44号)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前日までに、この規則による改正前の湖南市老人福祉センターの管理運営に関する規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則による改正後の湖南市老人福祉センターの管理運営に関する規則の相当規定によりなされたものとみなす。
付則(平成24年規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成25年規則第24号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和5年規則第29号)
この規則は、令和5年7月1日から施行する。