○湖南市老人福祉センターの管理運営に関する規則

平成16年10月1日

規則第83号

(趣旨)

第1条 この規則は、湖南市老人福祉センター条例(平成16年湖南市条例第124号。以下「条例」という。)第17条の規定に基づき、湖南市老人福祉センター(以下「センター」という。)の管理運営について、必要な事項を定めるものとする。

(取扱事務)

第2条 センターにおいて取り扱う事務は、次に掲げるとおりとする。

(1) センターの施設及び設備の維持管理に関すること。

(2) センターの庶務に関すること。

(3) その他センターの管理運営に関すること。

(使用の申請等)

第3条 条例第7条第1項の規定による申請をしようとするもの(以下「申請者」という。)は、使用期日の1箇月前から使用期日の前日までの開館時間に湖南市老人福祉センター使用許可申請書(様式第1号)を市長に提出し、条例第7条第2項の規定により、湖南市老人福祉センター使用許可書(様式第2号。以下「使用許可書」という。)の交付を受けなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りではない。

(使用許可書の提示)

第4条 使用許可書を所持するもの(以下(使用者)という。)がセンターを使用するため入館するときは、受付に使用許可書を提示しなければならない。

(利用者負担)

第5条 条例第6条第1項第2号に規定する一般高齢者の入浴サービスを受ける者は、市長に入館の際に申し出て、1人1回につき、100円の利用者負担金を納めなければならない。

(目的外使用及び権利譲渡の禁止)

第6条 使用者は許可を受けた目的以外にセンターを使用し、又はその権利を譲渡し、若しくは転貸ししてはならない。

(原状回復の義務)

第7条 使用者はセンターの設備又は器具を使用した場合は、使用終了後原状に回復しなければならない。

(帳簿の整備)

第8条 市長は、センターの使用者に関する帳簿を整備しておかなければならない。

(指定管理者による管理)

第9条 条例第13条第1項の規定により、センターの管理を指定管理者に行わせる場合は、第3条第5条及び第8条の規定中「市長」とあるのは「指定管理者」と、様式第1号及び様式第2号中「湖南市長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

(職員)

第10条 センターに所長その他必要な職員を置くことができる。

(公印)

第11条 センターに次の公印を備え、所長がこれを保管する。

種類

寸法

字体

湖南市石部老人福祉センター之印

18ミリメートル平方

れい書

湖南市石部老人福祉センター所長之印

18ミリメートル平方

れい書

(その他)

第12条 この規則に定めるもののほか、センターの管理及び運営に関し必要な事項は、その都度市長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の石部町老人福祉センターの管理運営に関する規則(平成2年石部町規則第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年規則第27号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年規則第44号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前日までに、この規則による改正前の湖南市老人福祉センターの管理運営に関する規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則による改正後の湖南市老人福祉センターの管理運営に関する規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成24年規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年規則第24号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(令和5年規則第29号)

この規則は、令和5年7月1日から施行する。

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湖南市老人福祉センターの管理運営に関する規則

平成16年10月1日 規則第83号

(令和5年7月1日施行)