○湖南市長寿・常楽の理想郷条例

平成16年10月1日

条例第125号

(設置)

第1条 住民の誰もが健康で快適な生活を送るとともに、自然とのふれあいを通じてやさしさに満ちあふれ、周辺環境と調和しつつ、地域特性を生かした多様な自然環境の保全活用をするために、湖南市長寿・常楽の理想郷(以下「施設」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 施設の名称及び位置は、別表第1のとおりとする。

(事業)

第3条 施設は、次の事業を行うものとする。

(1) 住民の健康と生きがいづくり推進のための学習機会の提供、情報・資料の収集と展示に関すること。

(2) 住民の交流と思いやりや憩いの場づくり推進に関すること。

(3) 住民の健康保持並びに増進の向上に関すること。

(4) 自然・環境を生かしたリラクゼーションに資する事業に関すること。

(5) 地域特性を生かした多様な自然環境の保全活用に関すること。

(6) 土及び木材を利用した文化の推進を図るための各種事業に関すること。

(7) 市物産品等の生産振興及び販売促進に関すること。

(8) 住民の森林及び林業に関する知識及び技術の向上並びに情報交換等交流活動に関すること。

(9) その他設置の目的を達成するために必要な事業

(休館日)

第4条 施設の休館日は、次のとおりとする。

(1) 月曜日(月曜日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)のときはその翌日)

(2) 祝日法による休日の翌日(日曜日及び土曜日を除く。)

(3) 12月28日から翌年1月4日までの日

2 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要があると認めたときは、前項の休館日を変更し、又は別に休館日を定めることができる。

(開館時間)

第5条 施設の開館時間は、次のとおりとする。

(1) 湖南市じゅらくの里福祉パーク館の開館時間は、午前9時から午後9時30分までとする。

(2) 湖南市じゅらくの里木工の館、湖南市じゅらくの里土の館及び湖南市じゅらくの里もりの駅の開館時間は、午前9時から午後5時までとする。

(3) 前2号で定める施設を除く施設の開館時間は、午前9時から午後6時までとする。

2 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要があると認めたときは、前項の開館時間を変更することができる。

(使用の許可)

第6条 施設を使用しようとするもの(以下「申請者」という。)は、規則で定めるところにより、市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の申請を審査し、適当と認めたときは、規則で定めるところにより、申請者に使用を許可するものとする。

3 市長は、前項の許可をする場合において、管理上必要な条件を付することができる。

4 施設は、引き続き3日以上使用することができない。ただし、市長が特に必要と認めるとき、又は施設の管理上支障がないと認めるときは、この限りでない。

5 申請者は、施設の使用にあたり特別の設備をし、又は造作を加えようとするときは、第1項の申請の際にその内容を記したものを添付しなければならない。

(使用の許可の基準等)

第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、前条第2項の許可をしないことができる。

(1) 施設における公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認められるとき。

(2) 施設において危険物を使用するもので、災害発生のおそれがあると認められるとき。

(3) 施設の設備又は器具をき損、又は滅失するおそれがあると認められるとき。

(4) 集団的又は常習的に暴力又は不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。

(5) 施設において入場料の徴収及び物品の販売又はこれに類する行為を行うおそれがあると認められるとき。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。

(6) その他使用させることが施設の管理上支障があると認められるとき。

2 市長は、施設へ入館又は入場(以下「入館等」という。)しようとするもの及び入館等をしたものが前項各号のいずれかに該当するときは、その入館等を拒み、又は退去を命ずることができる。その場合において、同項第6号の規定中「使用」とあるのは「入館等」と読み替えるものとする。

(許可の取消し等)

第8条 市長は、施設の使用の許可を受けたもの(以下「使用者」という。)次の各号のいずれかに該当する場合は、使用の許可を取り消すとともに、使用の制限をし、又は退去させることができる。

(1) 使用者が前条第1項各号のいずれかに該当するに至ったとき。

(2) 使用者がこの条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(3) 使用者が許可の条件に違反したとき。

2 前条第2項又は前項の規定に基づく処分等により、使用者に損害が生じても、市長はその補償の責めを負わない。

(使用料)

第9条 使用者は、別表第2別表第3別表第4及び別表第5に定める使用料を納付しなければならない。

(使用料の減免)

第10条 前条に定める使用料(屋内外電源設備を除く。)は、市長が必要と認めるときは、これを減額し、又は免除することができる。

(損害賠償)

第11条 使用者は施設又は設備若しくは器具等を故意又は重大な過失により、損傷又は滅失したときは、直ちにその旨を市長に届け出るとともに、その損害を賠償しなければならない。

2 前項の損害賠償の額は、その都度市長が定める。

(指定管理者による管理)

第12条 施設の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

2 前項の規定により、施設の管理を指定管理者に行わせる場合は、第4条及び第5条の規定にかかわらず、当該指定管理者は、必要があると認めるときは、あらかじめ市長の承認を得て、施設の休館日を変更し、若しくは別に定め、又は開館時間を変更することができる。

3 第1項の規定により、施設の管理を指定管理者に行わせる場合は、第6条から第8条第1項までの規定中「市長」とあるのは「指定管理者」と読み替え、第8条第2項の規定中「市長」とあるのは「市長及び指定管理者」と読み替えるものとする。

4 第1項の規定により、施設の管理を指定管理者に行わせる場合において、当該指定管理者が施設の管理を行うこととされた期間前になされた第6条第1項(前項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の許可の申請は、当該指定管理者になされた許可の申請とみなす。

5 第1項の規定により、施設の管理を指定管理者に行わせる場合において、当該指定管理者が施設の管理を行うこととされた期間前に第6条第2項(第3項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の許可を受けているものは、当該指定管理者の許可を受けたものとみなす。

(利用料金)

第13条 市長は、前条第1項の規定により、施設の管理を指定管理者に行わせる場合には、第15条各号に掲げる業務のほか、第9条に規定する使用料を施設の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)として、当該指定管理者に収受させることができる。

2 利用料金の額は、第9条に定める額を上限として、指定管理者が市長の承認を得て定める額とする。

3 指定管理者は、あらかじめ市長の承認を得て第10条の規定に準じ、利用料金を免除することができる。

(指定管理者が行う管理の基準)

第14条 指定管理者は、第4条及び第5条の施設の休館日、開館時間の定めに従い、当該施設を適正に市民の利用に供しなければならない。

2 指定管理者は、施設を管理するにあたって個人情報を取り扱うときは、当該個人情報の適正な取り扱いのために必要な措置を講じなければならない。

(指定管理者の業務の範囲)

第15条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 第3条に掲げる事業の実施に関する業務

(2) 施設の使用の許可に関する業務

(3) 施設及び設備の維持並びに修繕に関する業務

(4) 前3号に掲げるもののほか、指定管理者が市長の承認を得て施設の管理上必要と認める業務

(委任)

第16条 この条例の定めるもののほか、施設の管理及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の長寿・常楽の理想郷設置に関する条例(平成9年石部町条例第65号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年条例第57号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、この条例による改正前の湖南市長寿・常楽の理想郷条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例による改正後の湖南市長寿・常楽の理想郷条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成23年条例第7号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年条例第8号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年条例第30号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の規定は、この条例の施行の日以後に納付のあった使用料について適用し、同日前に納付のあった使用料については、なお従前の例による。

(平成29年条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の規定は、この条例の施行の日以後に納付のあった使用料について適用し、同日前に納付のあった使用料については、なお従前の例による。

(令和4年条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の規定は、この条例の施行日以後の使用に係る使用料について適用し、同日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

(令和5年条例第6号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(湖南市じゅらくの里土の館条例の廃止)

第2条 湖南市じゅらくの里土の館条例(平成16年湖南市条例第17号)は、廃止する。

(湖南市地域材利用促進木造公共施設設置に関する条例の廃止)

第3条 湖南市地域材利用促進木造公共施設設置に関する条例(平成16年湖南市条例第159号)は、廃止する。

(湖南市間伐材利用体験施設設置条例の廃止)

第4条 湖南市間伐材利用体験施設設置条例(平成16年湖南市条例第160号)は、廃止する。

別表第1(第2条関係)

施設の名称

位置

湖南市じゅらくの里福祉パーク館

湖南市東寺四丁目4番1号

湖南市じゅらくの里芝生広場

湖南市じゅらくの里お祭り広場

湖南市じゅらくの里ふれあい広場

湖南市じゅらくの里健康増進広場

湖南市東寺四丁目1001番地1

湖南市じゅらくの里木工の館

湖南市東寺四丁目3番1号

湖南市じゅらくの里土の館

湖南市東寺四丁目3番2号

湖南市じゅらくの里もりの駅

湖南市東寺四丁目3番3号

別表第2(第9条関係)

湖南市じゅらくの里福祉パーク館使用料

区分

使用料

福祉パーク館

研修・交流サークル室

1時間当たり 450円

ボランティア室

1時間当たり 200円

多目的室

1時間当たり 600円

1 使用者又は使用団体等が市外居住者又は市外に所在する団体等の場合は、使用料に定める額の20割を加算する。

2 使用合計時間に1時間未満の端数が生じたときは、これを1時間とする。

3 研修・交流サークル室で飲食を主たる目的とする使用については、1回につき2,100円を使用料に加算する。

別表第3(第9条関係)

(1) 湖南市じゅらくの里健康増進広場使用料

区分

使用料

健康増進広場

平日

1人1回当たり 350円

土曜日・日曜日・祝日

1人1回当たり 400円

1 使用者又は使用団体等が市外居住者又は市外に所在する団体等の場合は、使用料に定める額の20割を加算する。

2 「祝日」とは、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日をいう。

(2) 屋内外電源設備使用料

区分

使用料

屋内外電源設備

1時間当たり 900円

1 使用者又は使用団体等が市外居住者又は市外に所在する団体等の場合は、使用料に定める額の20割を加算する。

2 使用合計時間に1時間未満の端数が生じたときは、これを1時間とする。

別表第4(第9条関係)

湖南市じゅらくの里木工の館使用料

区分

使用料

木工研修室

1人1時間当たり 200円

1 使用合計時間に1時間未満の端数が生じたときは、これを1時間とする。

2 小学生未満は、無料とする。

3 材料費については、使用者の負担とする。

4 使用者又は使用団体等が市外居住者又は市外に所在する団体等の場合は、使用料に定める額の10割を加算する。

別表第5(第9条関係)

湖南市じゅらくの里土の館使用料

区分

使用料

展示室、創作室

1人1時間当たり 200円

1 使用合計時間に1時間未満の端数が生じたときは、これを1時間とする。

2 小学生未満は、無料とする。

3 電気釜の使用料は、1人1回当たり下記の金額を徴収する。

素焼のみ 粘土1kgにつき150円

本焼のみ 粘土1kgにつき300円

素焼+本焼 粘土1kgにつき450円

4 材料費(粘土代及び釉薬代に限る。)は、使用者の負担とする。

5 使用者又は使用団体等が市外居住者又は市外に所在する団体等の場合は、使用料に定める額の10割を加算する。

湖南市長寿・常楽の理想郷条例

平成16年10月1日 条例第125号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成16年10月1日 条例第125号
平成17年12月22日 条例第57号
平成23年6月24日 条例第7号
平成26年3月28日 条例第8号
平成26年9月29日 条例第30号
平成29年7月25日 条例第24号
令和4年9月30日 条例第19号
令和5年3月27日 条例第6号