○湖南市長寿・常楽の理想郷施設の管理及び運営に関する規則
平成16年10月1日
規則第84号
(趣旨)
第1条 この規則は、湖南市長寿・常楽の理想郷条例(平成16年湖南市条例第125号。以下「条例」という。)第16条の規定に基づき、湖南市長寿・常楽の理想郷施設(以下「施設」という。)の管理及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(使用許可書の提示)
第3条 使用許可書の交付を受けたもの(以下「使用者」という。)は、施設を使用するときは、使用許可書を提示しなければならない。
(使用者の義務)
第4条 使用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 危険物を携帯し、又は家畜を伴わないこと。また、施設内外において、指定場所以外では愛玩用動物等を伴わないこと。
(2) 施設の設備又は器具をき損、又は環境の美化を損なう行為をしないこと。
(3) 施設内外において、指定場所以外では喫煙又は火気の使用をしないこと。ただし、火気については、市長が火気の使用を許可する条件を付して許可した場合は、この限りではない。
(4) 騒音を発し、若しくは危険物を使用し、又は暴力を用いる等他の利用者の迷惑となる行為をしないこと。
(5) 許可を受けていない施設又は設備を使用しないこと。
(6) あらかじめ許可を受けた場合のほか、物品を販売し、若しくは宣伝及び広告物を貼付し、又は寄付等を募集しないこと。
(7) その他市長が不適当と認めた事項をしないこと。
(目的外使用及び権利譲渡の禁止)
第5条 使用者は、施設を許可の目的以外の目的に使用し、又はその使用する権利を他人に譲渡し、若しくは転貸することができない。
(原状回復の義務)
第6条 使用者は、施設の設備又は器具を使用をした場合は、使用終了後原状に回復しなければならない。
(職員)
第8条 施設に、館長及びその他必要な職員を置くことができる。
(公印)
第9条 施設に次の公印を備え、館長がこれを保管する。
種類 | 寸法 | 字体 |
じゅらくの里「福祉パーク館」之印 | 18ミリメートル平方 | れい書 |
じゅらくの里「福祉パーク館」館長之印 | 18ミリメートル平方 | れい書 |
(その他)
第10条 この規則に定めるもののほか、施設の管理及び運営に関し必要な事項は、その都度市長が定める。
付則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の長寿・常楽の理想郷施設の管理および運営に関する規則(平成10年石部町規則第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
付則(平成17年規則第28号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成17年規則第45号)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、この規則による改正前の湖南市長寿・常楽の理想郷施設の管理及び運営に関する規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則による改正後の湖南市長寿・常楽の理想郷施設の管理及び運営に関する規則の相当規定によりなされたものとみなす。
付則(平成26年規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年規則第15―2号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和5年規則第10号)
(施行期日)
第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(湖南市じゅらくの里土の館の管理及び運営に関する規則の廃止)
第2条 湖南市じゅらくの里土の館の管理及び運営に関する規則(平成22年湖南市規則第9号)は、廃止する。
(湖南市間伐材利用体験施設の管理及び運営に関する規則の廃止)
第3条 湖南市間伐材利用体験施設の管理及び運営に関する規則(平成16年湖南市規則第120号)は、廃止する。
附則(令和5年規則第24号)
この規則は、令和5年7月1日から施行する。