○湖南市100歳祝金条例

平成16年10月1日

条例第126号

(目的)

第1条 この条例は、多年にわたり地域社会の発展に貢献された長寿者を敬愛し、その労をねぎらい祝金を支給することにより、市民の敬老意識の高揚を図ることを目的とする。

(支給対象者)

第2条 祝金の支給対象者は、支給基準日において市内に引き続き3年以上居住する満100歳の者とする。

(支給金額)

第3条 祝金の額は、10万円とする。

(支給基準日)

第4条 祝金の支給日は、資格を有する者の誕生日とする。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 第2条中「市内」とあるのは、合併前における石部町及び甲西町の区域をもって市内とみなす。

(平成18年条例第8号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

湖南市100歳祝金条例

平成16年10月1日 条例第126号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成16年10月1日 条例第126号
平成18年3月15日 条例第8号