○湖南市100歳祝金条例
平成16年10月1日
条例第126号
(目的)
第1条 この条例は、多年にわたり地域社会の発展に貢献された長寿者を敬愛し、その労をねぎらい祝金を支給することにより、市民の敬老意識の高揚を図ることを目的とする。
(支給対象者)
第2条 祝金の支給対象者は、支給基準日において市内に引き続き3年以上居住する満100歳の者とする。
(支給金額)
第3条 祝金の額は、10万円とする。
(支給基準日)
第4条 祝金の支給日は、資格を有する者の誕生日とする。
(委任)
第5条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
付則
(施行期日)
1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 第2条中「市内」とあるのは、合併前における石部町及び甲西町の区域をもって市内とみなす。
付則(平成18年条例第8号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。