○湖南市老人福祉医療費助成条例施行規則
平成16年10月1日
規則第85号
(趣旨)
第1条 この規則は、湖南市老人福祉医療費助成条例(平成16年湖南市条例第127号。以下「条例」という。)の施行に関して必要な事項を定めるものとする。
(附加給付の取扱い)
第2条 助成対象者は、医療の給付を受けた助成対象者に係る附加給付を当該保険者又は共済組合から支給されたときは、市長が別に定める方法により、当該給付を受けた附加給付に相当する額を市長に返還しなければならない。
(条例第3条第4項の規則で定める額)
第3条 条例第3条第4項の規則で定める額は、地方税法(昭和25年法律第226号)による市町村民税を課せられない額とする。
(受給券の更新)
第5条 受給券は条例第3条第4項の規定に該当しないことを確認するため、有効期間を定めるものとする。
2 低所得老人である助成対象者は、受給券の有効期間の満了後も引き続き老人福祉医療費の助成を受けようとするときは、当該受給券の有効期間満了の2箇月前から1箇月前までの間に福祉医療費助成制度申請書(様式第3号)に受給券を添えて市長に提出し更新を受けることができる。
3 市長は、湖南市老人福祉医療費助成条例第2条第3号に規定する者又はその者の扶養義務者の同意に基づき、公簿等により当該助成対象者が受給資格の要件を満たすことを確認できるときは、前項の規定による更新の申請があったものとみなすことができる。
(受給券の再交付)
第6条 受給券の交付を受けた者は、受給券を破損し、汚損し、又は亡失したときは老人福祉医療費受給券交付申請書を市長に提出し、再交付を受けることができる。
2 受給券を亡失した者は、受給券の再交付を受けた後、亡失した受給券を発見したときは、直ちにこれを市長に返還するものとする。
(受給券の返還)
第7条 受給券を受けた者は、次のいずれかに該当するときは、速やかに市長に受給券を返還しなければならない。ただし、記載されている有効期限を過ぎた受給券については、助成対象者自身で破棄することができる。
(1) 助成対象者でなくなったとき。
(2) 条例第3条第4項の規定により助成されない者となったとき。
(3) 受給券の記載事項に変更が生じたとき。
2 助成対象者が、滋賀県外の保健医療機関等において医療給付を受けたとき、又は医療保険各法の規定に基づく療養費若しくは療養費に相当する家族療養費の支給の対象となる医療の給付を受けたときで、前項の申請をしようとする場合には、医療保険各法の規定に基づき、保険者又は共済組合の当該医療に要した費用に関する療養費若しくは療養費に相当する家族療養費の支給決定通知書又はこれに代わる証明書を添えて行うものとする。
(届出)
第12条 条例第9条第1項に規定する規則で定める変更は、次に定めるとおりとする。
(1) 助成対象者の居住地及び氏名
(2) 保険者又は共済組合の名称若しくは所在地
(3) 保険給付の内容
(4) 附加給付の有無
2 条例第9条第1項の届出は、老人福祉医療費受給券交付申請書によるものとする。
(その他)
第13条 この規則に定めるもののほか、老人福祉医療費の助成に関し必要な事項は、市長が別に定める。
付則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の石部町老人福祉医療費助成条例施行規則(昭和58年石部町規則第3号)又は甲西町老人福祉医療費助成条例施行規則(昭和57年甲西町規則第11号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
付則(平成18年規則第35号)
この規則は、平成18年8月1日から施行する。
付則(平成19年規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成20年規則第17号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
付則(平成21年規則第20―2号)
(施行期日)
1 この規則は、平成21年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行日前に受けた医療に係る老人福祉医療費の助成については、改正後の湖南市老人福祉医療費助成条例施行規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。
付則(平成25年規則第4号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
付則(平成26年規則第9号)
この規則は、平成26年8月1日から施行する。
付則(平成26年規則第28号)
この規則は、平成26年10月4日から施行する。
附則(令和元年規則第5―3号)
この規則は、令和元年8月13日から施行する。
附則(令和3年規則第13―7号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の湖南市老人福祉医療費助成条例施行規則様式第1号から様式第7号までによる用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和4年規則第32―2号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の湖南市老人福祉医療費助成条例施行規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の修正を加え、使用することができる。
附則(令和6年規則第12号)
(施行期日)
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の湖南市福祉医療費助成条例施行規則及び改正前の湖南市老人福祉医療費助成条例施行規則に定める様式による用紙であって、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。