○湖南市重度障害老人等福祉助成費助成要綱
平成16年10月1日
告示第49号
(趣旨)
第1条 この告示は、重度の障がいの状態にある老人等が医療等を受け、一部負担金を負担することとなる場合において、市長がこれらの者に対して福祉施策として福祉助成費を助成することについて、必要な事項を定めるものとする。
(助成対象者)
第2条 福祉助成費の助成を受けることができる者(以下「助成対象者」という。)は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第50条に定める者のうち、次のいずれかに該当する者(以下「重度障害老人」という。)
ア 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第1項に規定する身体障害者手帳の交付を受けた者で、身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号。以下「省令」という。)別表第5号に定める障害の程度が1級から3級に該当するもの
イ 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第12条に規定する知的障害者更生相談所において知的障害と判定されたもの
ウ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者であって、障がいの程度が精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号。以下「施行令」という。)第6条第3項に定める1級に該当するもの
(ア) 身体障害者手帳の交付を受けている者であって、障がいの程度が省令別表第5号の3級に該当するもの
(イ) 児童相談所又は更生相談所において、知的障がいの程度が中度と判定されたもの
(ウ) 精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者であって、障がいの程度が施行令第6条第3項に定める2級に該当するもの
(2) 高齢者の医療の確保に関する法律第50条に定める者のうち、湖南市福祉医療費助成条例(平成16年湖南市条例第114号。以下「条例」という。)第2条第5号に規定する母子家庭の母等又は同条第6号に規定する父子家庭の父等に該当するもの
(3) 他の市町に居住する重度障害老人で、市長が医療費の助成を必要と認めるもの
(住所地特例)
第2条の2 他の市町村の区域内に所在する障害者支援施設等に入所したことにより、市から当該他の市町村の区域内に住所を変更したと認められる重度障害老人(次のアからウまでのいずれかに該当する者。以下同じ。)は、第2条第1項に規定する助成対象者とみなす。ただし、当該重度障害老人が継続して2以上の障害者支援施設等に入所している場合にあっては、最初に入所した障害者支援施設等への入所前の市の区域内に住所を有していたと認められるときに限る。
ア 身体障害者福祉法第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けた者で、障がいの程度が1級又は2級に該当するもの
イ 児童相談所又は更生相談所において、知的障がいの程度が重度と判定されたもの
ウ 身体障害者福祉法第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受け、障がいの程度が3級に該当する者で、児童相談所又は更生相談所において、知的障がいの程度が中度と判定されたもの
(助成の範囲)
第3条 市長は、助成対象者の疾病又は負傷について、高齢者の医療の確保に関する法律第56条に規定する後期高齢者医療給付が行われた場合において、当該後期高齢者医療給付の額(助成対象者が同法第67条第1項の規定による一部負担金を支払わなければならない場合にあっては、当該後期高齢者医療給付の額から当該一部負担金に相当する額を控除した額)が当該医療に要する費用の額(同法第74条第2項に規定する食事療養標準負担額及び同法第75条第2項に規定する生活療養標準負担額を除く。)に満たないときは、当該助成対象者に対しその満たない額に相当する額を福祉助成費として助成する。ただし、当該疾病又は負傷について法令の規定により国又は地方公共団体の負担による医療に関する給付が行われたとき又は附加給付が行われたときは、その額を控除するものとする。
3 第1項の医療に要する費用の額は、高齢者の医療の確保に関する法律第71条第1項の規定により厚生労働大臣が定める基準により算定した額とする。ただし、現に要した費用の額を超えることができない。
4 第1項の規定にかかわらず、福祉助成費は、助成対象者の前年の所得(1月から7月までの間に受けた医療に係る福祉助成費については、前前年の所得とする。以下同じ。)が別に定める額を超えるときは、助成しない。助成対象者の配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)の前年の所得又は助成対象者の民法第877条第1項に定める扶養義務者で、主として当該助成対象者の生計を維持する者の前年の所得が、別に定める額を超えるときも、同様とする。
(助成券の交付)
第4条 福祉助成費の助成を受けようとする者は、重度障害老人等福祉助成券交付申請書(様式第1号)を市長に提出するものとする。
(助成券)
第5条 市長は、助成対象者から申請があった場合、福祉助成費の助成を受けることができる重度障害老人等福祉助成券(様式第2号。以下「助成券」という。)を交付するものとする。
(助成券の更新)
第6条 助成券は、第3条第4項の規定に該当しないことを確認するため、有効期間を定めるものとする。
2 助成対象者は助成券の有効期間の満了後も引き続き福祉助成費の助成を受けようとするときは、当該助成券の有効期間満了の2箇月前から1箇月前までの間に福祉医療費助成制度申請書(様式第3号)に助成券を添えて市長に提出し、更新を受けることができる。
(助成券の提示)
第7条 助成対象者は、福祉助成費の助成を受けようとする場合は、健康保険法(大正11年法律第70号)第63条第3項第1号の保険医療機関若しくは保険薬局又は高齢者の医療の確保に関する法律第78条第1項の指定訪問看護事業者(以下「保険医療機関等」という。)において医療等を受ける際、被保険者証等及び助成券を提示しなければならない。
2 市長は、前項の規定により保険医療機関等に支払うべき額の支払に関する事務を、滋賀県国民健康保険団体連合会に委託することができる。
(受給権の保護)
第10条 この告示による福祉助成費の助成を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることができない。
(助成金の返還)
第11条 市長は、偽りその他不正の手段により福祉助成費の助成を受けた者があるときは、その者から当該助成を受けた額に相当する金額の全部又は一部を返還させることができる。
(その他)
第12条 この告示に定めるもののほか、告示の施行に関して必要な事項は、市長が別に定める。
付則
(施行期日)
1 この告示は、平成16年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の石部町重度心身障害老人等福祉助成費助成要綱(昭和58年石部町告示第6号)又は甲西町重度心身障害老人等福祉助成費助成要綱(昭和58年甲西町告示第5号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。
付則(平成17年告示第37号)
(施行期日)
1 この告示は、平成17年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日前に受けた医療に係る福祉医療費の助成については、改正後の湖南市重度心身障害老人等福祉助成費助成要綱の規定にかかわらず、なお従前の例による。
付則(平成19年告示第43号)
この告示は、告示の日から施行する。
付則(平成20年告示第39号)
この告示は、平成20年4月1日から施行する。
付則(平成22年告示第93―2号)
1 この告示は、平成22年8月1日から施行する。
2 改正後の第2条の2の規定は、この告示の施行の日前に他の市町村の区域内に所在する改正後の第2条第2項に規定する障害者支援施設等(以下「障害者支援施設等」という。)に入所したことにより、市から当該他の市町村の区域内に住所を変更したと認められる改正後の第2条の2に規定する重度心身障害老人についても、適用する。
3 この告示の施行の際、現に改正前の第4条に規定する受給券の交付を受けている改正前の第2条に規定する助成対象者であって、この告示の施行の日前に市の区域内に所在する障害者支援施設等に入所したことにより、同日前に滋賀県以外の都道府県から市の区域内に住所を変更したと認められるものは、当分の間、改正後の第2条第1項に規定する助成対象者とみなす。
付則(平成26年告示第171―2号)
この告示は、平成26年10月14日から施行する。
附則(令和元年告示第33―2号)
この告示は、令和元年8月13日から施行する。
附則(令和3年告示第46―11号)
(施行期日)
1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際、この告示による改正前の湖南市重度心身障害老人等福祉助成費助成要綱様式第1号から様式第6号までによる用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和3年告示第70―2号)
この告示は、令和3年9月1日から施行する。
附則(令和4年告示第97―3号)
(施行期日)
1 この告示は、令和4年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際、この告示による改正前の湖南市重度心身障害老人等福祉助成費助成要綱に定める様式による用紙は、当分の間、所要の修正を加え、使用することができる。
附則(令和6年告示第47号)
(施行期日)
1 この告示は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際、この告示による改正前の湖南市重度心身障害老人等福祉助成費助成要綱に定める様式による用紙であって、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
別表(第3条関係)
自己負担金
区分 | 金額 | 備考 |
入院 | 1日当たり 1,000円 | 自己負担金は、同一の医療機関(同一の医療機関における歯科診療及び歯科診療以外の診療は、それぞれの診療ごとに別の医療機関とみなす。)ごとに、1箇月につき14,000円を限度とする。 |
通院又は指定訪問看護 | 1診療報酬明細書又は訪問看護療養費明細書当たり 500円 | (1) 1箇月当たりの自己負担金が左の金額に満たないときは、当該金額とする。 (2) 調剤報酬明細書には適用しない。 |