○湖南市における65歳以上の者への障害者控除対象者認定書の交付に関する要綱

平成16年10月1日

告示第50号

(趣旨)

第1条 この告示は、老齢者の所得税法上の取扱いについて(昭和45年6月10日社老第69号厚生省社会局長通知)及び老齢者の地方税法上の取扱いについて(昭和46年7月5日社老第77号厚生省社会局長通知)に基づき、身体障害者手帳等の交付を受けていない65歳以上の者を対象に障害者控除対象者認定書の交付を行うことについて必要な事項を定めるものとする。

(交付申請)

第2条 障害者控除対象者認定書の交付を受けようとする者は、障害者控除対象者認定書交付申請書(様式第1号)に所定の事項を記入し、必要に応じて次の各号のいずれかの書類を添えて市長に申請しなければならない。ただし、対象者は、市内に住所を有する満65歳以上の者とする。

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)の規定による指定医師の診断書又は意見書(以下「指定医の診断書等」という。)

(2) その他市長が必要と認めたもの

2 市長は、申請者から前項に規定する書類が提出された場合、対象者が次条に定める認定基準を満たしているかを書面による確認又は調査をしなければならない。

(認定基準)

第3条 認定基準は、次の各号のいずれかとする。

(1) 認知症高齢者の日常生活自立度判定基準(平成5年10月26日老健第135号厚生省老人保健福祉局長通知)に基づく対象者の認知症の程度が、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)に基づく要介護認定に係る認定調査票(以下「認定調査票」という。)によりⅡ又はⅢと判定されていること。

(2) 認知症高齢者の日常生活自立度判定基準に基づく対象者の認知症の程度が、認定調査票によりⅣ又はMと判定されていること。

(3) 身体障害者障害程度等級表(身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号)に基づく対象者の障がいの程度が、指定医の診断書等により1級又は2級と判定されていること。

(4) 身体障害者障害程度等級表に基づく対象者の障がいの程度が、指定医の診断書等により3級から6級までに判定されていること。

(5) 障害高齢者の日常生活自立度(寝たきり度)判定基準(平成3年11月18日老健第102―2号厚生省大臣官房老人保健福祉局部長通知)に基づく対象者の寝たきりの程度が認定調査票によりB又はCと判定されており、かつ、6月以上臥床状態であること。

(認定書の交付)

第4条 市長は、前条の認定基準により、対象者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、それぞれ当該各号に定める該当障がい事由を明示した上で、速やかに障害者控除対象者認定書(様式第2号)を交付するものとする。

(1) 第3条第1号に該当する場合 知的障害者(軽度・中度)に準ずる障がい

(2) 第3条第2号に該当する場合 知的障害者(重度)に準ずる障がい

(3) 第3条第3号に該当する場合 身体障害者(1級・2級)に準ずる障がい

(4) 第3条第4号に該当する場合 身体障害者(3~6級)に準ずる障がい

(5) 第3条第5号に該当する場合 寝たきり老人

2 市長は、前条の認定基準において、前項各号に規定する障がい事由を判断することが困難な場合、別に定める機関の意見を求め、認定書の交付をすることができるものとする。

(認定の却下)

第5条 市長は、確認調査の結果、対象者が前条各号のいずれにも該当しないと認めたときは、障害者控除対象者認定却下通知書(様式第3号)により申請者に通知する。

(施行期日)

1 この告示は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の石部町における65歳以上の者への障害者控除対象者認定書の交付に関する要綱(平成14年石部町告示第56号)又は甲西町における65歳以上の者への障害者控除対象者認定書の交付に関する要綱(平成14年甲西町告示第65号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年告示第22号)

この告示は、告示の日から施行する。

(平成28年告示第36号)

(施行期日)

1 この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの告示の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの告示の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この告示の施行の際、第1条の規定による改正前の湖南市在日外国人福祉給付金支給要綱、第2条の規定による改正前の湖南市における65歳以上の者への障害者控除対象者認定書の交付に関する要綱、第4条の規定による改正前の湖南市母子家庭自立支援教育訓練給付金事業実施要綱、第5条の規定による改正前の湖南市母子家庭等高等技能訓練促進費等事業実施要綱、第6条の規定による改正前の湖南市障がい者等日常生活用具給付事業実施要綱、第7条の規定による改正前の湖南市高齢者24時間対応型安心システム設置事業実施要綱、第8条の規定による改正前の湖南市住民基本台帳実態調査に係る事務取扱要綱、第9条の規定による改正前の湖南市小児慢性特定疾患児日常生活用具給付事業運営要綱、第10条の規定による改正前の湖南市介護保険給付制限事務取扱要綱、第11条の規定による改正前の湖南市軽度・中等度難聴児補聴器購入費等助成事業実施要綱、第12条の規定による改正前の湖南市多子軽減措置に伴う障がい児通所給付費支給要綱及び第13条の規定による改正前の湖南市家庭的保育事業等認可要綱に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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湖南市における65歳以上の者への障害者控除対象者認定書の交付に関する要綱

平成16年10月1日 告示第50号

(平成28年4月1日施行)