○湖南市訪問看護ステーション設置条例
平成16年10月1日
条例第128号
(設置)
第1条 在宅の要介護者及び要支援者に対し、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第78条に規定する老人訪問看護及び健康保険法(大正11年法律第70号)第88条に規定する訪問看護並びに介護保険法(平成9年法律第123号)第41条及び第115条の2に規定する居宅サービス等を行う事業所として湖南市訪問看護ステーション(以下「訪問看護ステーション」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 訪問看護ステーションの名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 湖南市訪問看護ステーション
(2) 位置 湖南市石部東五丁目3番1号
(事業)
第3条 訪問看護ステーションは、次の事業を行う。
(1) 訪問看護事業に関すること。
(2) その他訪問看護ステーションの適正な運営を行うために市長が必要と認める事業
(利用料)
第4条 サービスの利用に係る費用は、次に定めるとおりとする。ただし、市長が特に必要と認めた場合は、減額し、又は免除することができる。
(1) 基本利用料等として訪問看護サービスの利用者から、高齢者の医療の確保に関する法律及び健康保険法並びに介護保険法の規定に基づく基本利用料を徴収する。
(2) 前号に定めるもののほか、訪問看護を行う上で必要なものについて、その他の利用料を徴収する必要があるときは、別に市長が定める。
(委任)
第5条 この条例に定めるもののほか、訪問看護ステーションの管理運営に関し必要な事項は、規則で定める。
付則
この条例は、平成16年10月1日から施行する。
付則(平成18年条例第19号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
付則(平成20年条例第10号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。