○湖南市訪問看護ステーションの管理運営に関する規則

平成16年10月1日

規則第86号

(趣旨)

第1条 この規則は、湖南市訪問看護ステーション設置条例(平成16年湖南市条例第128号)第5条の規定に基づき、訪問看護事業の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(職員)

第2条 湖南市訪問看護ステーション(以下「訪問看護ステーション」という。)に次の職員を置く。

(1) 管理者

(2) 看護師又は准看護師

(3) その他訪問看護の実施に必要な職員

2 管理者は、保健師又は看護師の資格並びに訪問看護に必要な知識及び技能を有する者でなければならない。

3 管理者は、上司の命を受けて所管の事務を掌握し、所属職員を指揮監督するとともに、設備、備品等の衛生管理に努めなければならない。

4 第1項第2号及び第3号に規定する職員は、管理者の命を受けて、所定の業務に従事する。

(対象者)

第3条 訪問看護ステーションが行う訪問看護の対象者は、疾病又は負傷等により居宅において継続して療養を受ける状態にあり、かかりつけの医師が指定訪問看護又は指定介護予防訪問看護(以下「訪問看護」という。)の必要を認めた者とする。

(訪問看護内容)

第4条 訪問看護ステーションが主治医の指示に基づき行う訪問看護サービスの内容(以下「サービス」という。)は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 病状の観察

(2) 入浴、清拭及び洗髪等による清潔の保持

(3) 褥創の予防及び処置

(4) ターミナルケア

(5) カテーテル等の管理

(6) リハビリテーション

(7) 食事、排泄等日常生活の援助

(8) 療養生活や介護方法の指導

(9) 認知症患者の看護

(10) その他主治医の指示に基づくもの

(開所時間)

第5条 訪問看護ステーションの開所時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。ただし、市長が訪問看護ステーションの管理運営上特に必要と認めるときは、これを変更することができる。

(休所日)

第6条 訪問看護ステーションの休所日は、次のとおりとする。ただし、市長が訪問看護ステーションの管理運営上特に必要と認めるときは、これを変更することができる。

(1) 土、日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年1月3日までの間

(サービスの利用申し込み、開始及び終了)

第7条 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)及び健康保険法(大正11年法律第70号)に規定する訪問看護の受給の要件を満たす者がサービスを利用しようとする場合、主治医と相談の上、訪問看護申込書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の訪問看護申込書の提出があったときは、利用申込者の病歴、家庭環境等の把握を行い、サービスを行うか否かについて決定し、訪問看護決定等に関する通知書(様式第2号)により、通知するものとする。

3 市長は前項の規定により介護保険法(平成9年法律第123号)による訪問看護又は介護予防看護を実施する場合利用申込者等に介護保険法による訪問看護の内容、その他必要な事項について説明を行わなければならない。説明を行った場合において、利用申込者の同意を得たときは、市長は看護ステーションの利用者(以下「利用者」という。)との間に、サービスの提供に関する契約を締結するものとする。

4 市長は、利用者の主治医が発行する、訪問看護指示書の交付を受けた後、その指示に基づき、利用者ごとに訪問看護計画書又は介護予防訪問看護計画書を作成し、利用者に説明し、訪問看護計画書(利用者用)又は介護予防訪問看護計画書(利用者用)を交付の後、サービスを開始する。

5 市長は、サービスの実施に際し、利用者ごとに訪問看護報告書又は介護予防訪問看護報告書を作成し、定期的に主治医に報告する。また、精神障がい者を対象とした訪問看護については、精神訪問看護計画書を主治医に提出し、精神訪問看護報告書で定期的に主治医に報告する。

6 利用者が、転居等で訪問看護の利用を終了する場合においては、契約(解約・終了)申出書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。市長は利用者が継続して訪問看護の利用を希望する場合、必要な機関に連絡又は調整し、生活に支障がないよう努力するものとする。

7 市長は訪問看護を終了するときは、訪問看護終了通知書(様式第4号)を利用者及び主治医に通知するものとする。

(緊急時体制)

第8条 訪問看護ステーションは、高齢者の医療の確保に関する法律及び健康保険法に規定する24時間対応体制、介護保険法に規定する緊急時対応体制(いわゆる利用者が訪問看護ステーションと24時間連絡がとれる体制)を整備するものとする。看護師等は、訪問看護中に利用者の病状に急変その他緊急の事態が生じた場合は直ちに主治医へ連絡し、主治医の指示に基づき必要な処置を講じるか、又は主治医への連絡が困難なときは、救急搬送等の必要な処置を講じなければならない。

(実施区域)

第9条 通常の実施区域は、湖南市とする。

(利用料)

第10条 条例第4条で定める訪問看護の利用料は、次に定める額とする。ただし、市長が特に必要と認めた場合は、減額し、又は免除することができる。

(1) 基本利用料として高齢者の医療の確保に関する法律第78条の規定に基づき厚生労働大臣の定める額、又は健康保険法第88条に規定する厚生労働大臣の定めるところにより算定した費用の額から訪問看護療養費又は家族訪問看護療養費として医療保険各法により支給される額を控除した額及び介護保険法に規定された額

(2) その他の利用料(基本利用料に加算する額)

 利用者が湖南市以外の場合は、湖南市を越えた時点から1kmごとに10円

 衛生材料費等 実費相当分

 介護保険外利用料 おおむね1時間 8,000円

 死後の処置料 1件10,000円

(その他の運営)

第11条 訪問看護ステーションは、社会的使命を充分認識し、職員の資質向上を図るため、研究、研修の機会を設け、また、業務体制を整備する。

2 職員は、業務上知り得た秘密を保持する。

(人権への配慮等)

第12条 市長は、利用者の人権の擁護、虐待の防止等のため、責任者を設置する等必要な体制の整備を行うとともに、職員に対し、研修の機会を確保するものとする。

(非常災害対策)

第13条 市長は、非常災害等の発生の際に訪問看護事業が継続できるよう、他の社会福祉施設との連携及び協力を行う体制の構築に努めるものとする。

(訪問看護ステーション運営委員会)

第14条 訪問看護事業の適切な運営を図るため、訪問看護ステーション運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。

2 委員会の運営等必要な事項は、要綱で定める。

(その他)

第15条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の石部町訪問看護ステーションの管理運営に関する規則(平成11年石部町規則第27号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年規則第17号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年規則第28号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年規則第7号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年規則第13号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成24年規則第8号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年規則第37―2号)

この規則は、平成25年7月1日から施行する。

(平成31年規則第7号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

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湖南市訪問看護ステーションの管理運営に関する規則

平成16年10月1日 規則第86号

(平成31年4月1日施行)