○湖南市訪問看護ステーション運営委員会要綱

平成16年10月1日

告示第53号

(趣旨)

第1条 この告示は、湖南市訪問看護ステーションの管理運営に関する規則(平成16年湖南市規則第86号)第14条の規定に基づき、訪問看護ステーション運営委員会(以下「委員会」という。)の設置運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 委員会は、湖南市訪問看護ステーションの適正な管理及び運営に資するため、下記の事項について検討し、必要に応じ市長にその結果を提言する。

(1) 訪問看護事業の運営に関する事項

(2) 関係機関との連絡調整に関する事項

(3) サービスの提供が困難なケースに関する事項

(4) その他必要と認める事項

(組織)

第3条 委員は12人以内で組織し、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 保健医療関係団体の代表者又は代表者の指名する者

(2) 福祉関係団体の代表者又は代表者の指名する者

(3) 関係行政機関の職員

(4) 学識経験を有する者

(5) その他市長が必要と認める者

(委員長及び副委員長)

第4条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選により選出する。

(1) 委員長は、委員会を招集し、委員会の議長となる。

(2) 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会は、原則として年2回の会議を行うものとする。

(庶務)

第6条 委員会の庶務は、訪問看護ステーションにおいて処理する。

(その他)

第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項については、別に定める。

この告示は、平成16年10月1日から施行する。

(平成31年告示第30号)

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

湖南市訪問看護ステーション運営委員会要綱

平成16年10月1日 告示第53号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成16年10月1日 告示第53号
平成31年3月27日 告示第30号