○湖南市生活管理指導短期宿泊事業実施要綱

平成16年10月1日

告示第55号

(目的)

第1条 この告示は、基本的生活習慣が欠如していたり、対人関係が成立しないなど、いわゆる社会適用が困難な高齢者に対して、短期間の宿泊により日常生活に対する指導、支援を行い、要介護状態への進行を予防することを目的とする。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は、湖南市とする。ただし、利用者の決定、提供するサービスの内容及び利用料の決定を除き、適切な事業運営が確保できると認められる社会福祉法人等に委託することができるものとする。

(事業内容)

第3条 この事業は、疾病ではないが、体調が不良な状態に陥った場合等に高齢者等に対して、養護老人ホーム、特別養護老人ホーム等の空きベットを活用して一時的に宿泊させ、生活習慣等の指導を行い、体調の改善を行う。

(対象者)

第4条 この事業の対象者は、65歳以上の要介護認定において「非該当」判定された高齢者又は要介護認定を受けていない高齢者等で、基本的生活習慣が欠如しており、生活習慣等の指導が必要なものとする。

(利用料)

第5条 この事業を利用したときは、国が定める単価の1割の額と食材料費相当額を退所時に利用施設に納めなければならない。ただし、生活保護受給世帯に属するものについては、利用料を減額し、又は免除することができるものとする。

(利用申請)

第6条 この事業を利用しようとするときは、生活管理指導短期宿泊事業利用申請書(様式第1号)に健康診断書(様式第2号)及び日常生活動作能力調査表(様式第3号)を添付して市長に提出しなければならない。

(利用決定)

第7条 前条の規定により利用申請書を受理したときは、速やかに事業の必要性を検討し、利用の可否を湖南市生活管理指導短期宿泊事業利用決定(却下)通知書(様式第4号)により申請者に通知するとともに、利用決定の場合は、生活管理指導短期宿泊事業受入依頼書(様式第5号)により、施設長に依頼するものとする。

(利用の中止)

第8条 市長は、利用者が次のいずれかに該当するときは、利用を中止することができる。

(1) 利用者がこの告示に定める要件に該当しなくなったとき。

(2) 虚偽の申請であることが判明したとき。

(3) その他市長が不適当と認めたとき。

(委任)

第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、その都度市長が定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の石部町生きがい活動支援実施要綱(平成12年石部町告示第38号)又は甲西町生活管理指導短期宿泊事業実施要綱(平成15年甲西町告示第40―2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。

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湖南市生活管理指導短期宿泊事業実施要綱

平成16年10月1日 告示第55号

(平成16年10月1日施行)