○湖南市在宅寝たきり老人等介護激励金支給要綱

平成16年10月1日

告示第58号

(目的)

第1条 この告示は、在宅の寝たきり老人等を常時介護する者に対し湖南市在宅寝たきり老人等介護激励金(以下「市激励金」という。)を支給することにより、介護者の労をねぎらい、在宅老人の福祉向上に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に定める用語の意義は、当該各号に掲げるところによる。

(1) 寝たきり老人

身体上又は精神上の障害により、長期(3箇月以上)にわたり臥床し、日常生活を営むのに常時他の者の介護を必要とする状態にあり、かつ、その状態が継続すると認められる満65歳以上の者

(2) 認知症老人

長期(3箇月以上)にわたり老人性認知症により、日常生活を営むのに常時他の者の介護を必要とする状態にあり、かつ、その状態が継続すると認められる満65歳以上の者

(支給要件)

第3条 市長は、同居の寝たきり老人又は認知症老人(以下「寝たきり老人等」という。)を常時介護し、市内に住所を有する者(以下「介護者」という。)に対して市激励金を支給する。

2 前項の規定にかかわらず、対象老人が次の各号のいずれかに該当するときは市激励金は支給しない。

(1) 在宅での介護日数(ショートステイは含まない)が1月当たり20日以内のとき。

(2) 対象老人が特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)第26条の2による特別障害者手当又は国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号)附則第97条による福祉手当の支給要件に該当するとき。

(市激励金の額)

第4条 市激励金は月を単位として支給するものとし、その額については、次によるものとする。1箇月につき5,000円を前条に定める支給要件に該当する寝たきり老人等の数に乗じて得た額とする。

(申請方法)

第5条 市激励金の支給を受けようとする者は、在宅寝たきり老人等介護激励金支給申請書(障害老人)(様式第1号の1)又は在宅寝たきり老人等介護激励金支給申請書(認知症老人)(様式第1号の2)を市長に提出するものとする。

(認定の通知)

第6条 市長は、前条の申請書を受理し、激励金支給判定に基づき、必要に応じ調査を行うものとする。

2 市長は、前項により申請者が受給資格を有すると認定した場合は、在宅寝たきり老人等介護激励金支給認定通知書(様式第2号)により、受給資格を有しないと認めた場合は、寝たきり老人等介護激励金支給却下通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(支給期間及び支払時期)

第7条 市激励金の支給は、申請書を市長が受理した日の属する翌月から始め、市激励金を支給すべき事由が消滅した日の属する月で終わる。

2 市激励金は、毎年7月、11月及び翌年3月の3期にそれぞれ前月までの分を支払う。

(届出)

第8条 市激励金の支給を受けている者(以下「受給者」という。)は、次の各号のいずれかに該当するときは、在宅寝たきり老人等介護激励金受給資格等届出書(様式第4号)により、速やかに市長に届け出なければならない。

(1) 氏名の変更又は転居したとき。

(2) 介護者、寝たきり老人等が市内に住所を有しなくなったとき。

(3) 介護者と寝たきり老人等が同居しなくなったとき。

(4) 寝たきり老人等が法令の定めにより、介護者に介護が委託されたとき。

(5) 寝たきり老人等でなくなったとき。

(6) 寝たきり老人等が病院等入退院、施設等入退所(期間が1箇月を超えた場合)したとき。

(受給資格等に関する調査)

第9条 市長は、必要と認めるときは、受給者に対してその資格の適否等について調査することができる。

(支給の取消し)

第10条 受給者が第8条第1項第2号から第6号までに規定する届出をしたとき、又は次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、市激励金の支給を取り消し、在宅寝たきり老人等介護激励金支給取消決定通知書(様式第5号)により受給者に通知するものとする。

(1) 虚偽の申請その他不正の手続により支給決定を受けたとき。

(2) 寝たきり老人等又は介護者が死亡したとき。

(3) その他市長が支給をすることが適当でないと認めたとき。

(市激励金の返還)

第11条 市長は、偽りその他不正の手段により市激励金の支給を受けた者があるときは、その全部又は一部を返還させることができる。

(その他)

第12条 この告示に定めるもののほか、市激励金の支給に関して必要な事項は市長が定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の石部町在宅寝たきり老人等介護激励金支給要綱(平成4年石部町告示第31号)又は甲西町在宅寝たきり老人等介護激励金支給要綱(平成3年甲西町告示第7号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年告示第21号)

この告示は、平成17年4月1日から施行する。

(平成20年告示第96号)

この告示は、平成20年12月1日から施行する。

(平成25年告示第74号)

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(平成29年告示第42号)

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(平成31年告示第56号)

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

(令和4年告示第28号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

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湖南市在宅寝たきり老人等介護激励金支給要綱

平成16年10月1日 告示第58号

(令和4年4月1日施行)