○湖南市安心応援ハウス設置運営補助金交付要綱
平成16年10月1日
告示第62号
(目的)
第1条 この告示は、地域の高齢者が孤立することなく、身近なところで気軽に集い、寝たきり等の予防及び生きがいや交流ができる場所を設置運営する行政区、地域まちづくり協議会又は介護予防活動を行う団体に対して、湖南市補助金等交付規則(平成16年湖南市規則第44号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、この告示の定めるところにより予算の範囲内において補助金を交付することとし、もって高齢者の心身の健康を維持し、寝たきりや閉じこもりを予防して高齢者が地域で安心して生活できるよう支援することを目的とする。
(1) 安心応援ハウス 地域の高齢者が気軽に集える場所に設置し、高齢者の寝たきり防止、認知症予防及び生きがい活動を推進する拠点となる場所をいう。
(2) 設置者 安心応援ハウスの設置、運営の主体となる区長、地域まちづくり協議会長又は介護予防活動を行う団体の代表者
(3) 補助事業 安心応援ハウスを自主的に設置、運営する事業
(運営)
第3条 安心応援ハウスは、地域の実情に応じて、行政区、地域まちづくり協議会、民生委員、ボランティア等地域の関係者の支援を得ながら自主的に運営されるものとする。
2 安心応援ハウスの設置者は利用者の安全に留意するとともに、事業実施に必要な代表者及びスタッフを確保しなければならない。
(事業)
第4条 安心応援ハウスは、次に掲げる事業を行う。
(1) 寝たきり防止
(2) 閉じこもり防止
(3) 認知症予防
(4) 地域のふれあい
(5) 虚弱な高齢者の介護予防
(6) 健康増進
(7) その他地域の高齢者のための活動
2 安心応援ハウスの利用者は、おおむね65歳以上の者とする。
3 開催回数は、事業の目的が果たせる回数とする。ただし、1回当たりの利用者数の平均が10人以上で、かつ、1回当たり1時間以上実施するものとする。
4 設置場所は、利用者が身近で気軽に利用できる場所とする。
5 事業実施に当たっては、利用者等の事故防止に努めるとともに、必要によって傷害保険に加入するものとする。
(補助対象)
第5条 補助対象となる費用、補助率及び補助金額は、別表のとおりとする。ただし、開催回数について、市長が特別の事情があると認める場合は、この限りでない。
(1) 安心応援ハウスを設置するとき。
(2) 安心応援ハウスの設置場所を変更するとき。
(3) 補助事業を休止し、又は廃止するとき。
(是正のための措置)
第8条 市長は、補助事業の成果が補助金の交付の内容及びこれに付した条件に適合しないと認めるときは、設置者に対して必要な措置をとるよう命ずることができる。
(補助事業の取消し)
第9条 市長は、設置者が前条の命令に従わないときは、補助事業の認定の全部又は一部を取り消すことができる。
(その他)
第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
付則
(施行期日)
1 この告示は、平成16年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の甲西町安心応援ハウス設置運営補助金交付要綱(平成13年甲西町告示第11―2号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。
付則(平成17年告示第21号)
この告示は、平成17年4月1日から施行する。
付則(平成22年告示第22号)
この告示は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成30年告示第21号)
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年告示第46号)
この告示は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年告示第38号)
この告示は、告示の日から施行し、令和元年度分の補助金から適用する。
附則(令和3年告示第20号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和6年告示第50―21号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第5条関係)
補助対象区分 | 補助率 | 開催回数 | 補助金額 |
報償費(講師謝礼等) 消耗品費(用紙代等) 印刷製本費(コピー代等) 食糧費(飲料代及び茶菓子代のみ) 通信運搬費(切手代等) 手数料 保険料(利用者等の保険) 使用料及び賃借料 | 10/10 | 4回以上8回未満 | 1箇所につき年間4万円以内 |
8回以上12回未満 | 1箇所につき年間8万円以内 | ||
12回以上 | 1箇所につき年間10万円以内 |