○湖南市配食サービス事業実施要綱

平成16年10月1日

告示第63号

(目的)

第1条 この告示は、在宅のひとり暮らし高齢者や高齢者のみの世帯で、自ら調理をすることが困難な高齢者に対して、定期的に居宅を訪問し栄養のバランスのとれた食事を提供するとともに、当該利用者の安否確認を行うことで、高齢者の日常生活の援助、住み慣れた地域社会の中で引き続き生活していくことを支援し、もって高齢者の保健福祉の向上を図ることを目的とする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は、湖南市とする。ただし、利用者、サービスの内容、利用料の決定を除き、この事業を介護保険事業者等に委託できるものとする。

(事業内容)

第3条 この事業は、自ら調理をすることが困難な高齢者に対して、定期的に居宅を訪問して栄養のバランスのとれた食事を提供するとともに、当該利用者の安否確認を行い、健康状態に異常があったときは、関係機関へ連絡等を行う。

(対象者)

第4条 この事業の対象者は、おおむね65歳以上の単身世帯、高齢者のみの世帯及びこれに準ずる世帯であって、老衰、心身の障害及び傷病等の理由により調理をすることが困難な者とする。

(利用料)

第5条 1食当たりの利用料は、50円と原材料費相当額とし、利用者は利用料を委託事業者に支払うものとする。

(登録の申請)

第6条 対象者又はその介護者(以下「対象者等」という。)がこの事業を利用しようとするときは、配食サービス利用(登録)申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(登録の決定及び通知)

第7条 市長は、前条の規定による申請を受理したときは、速やかに当該申請者について事業の必要性を検討し、登録の可否を決定するものとする。

2 市長は、前項の規定による登録の可否を決定したときは、配食サービス利用(登録)決定(却下)通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

3 市長は、第1項の規定により登録を決定した者については、対象者登録台帳に登録し、事業の受託者に通知するものとする。

(届出義務)

第8条 対象者等は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに市長に配食サービス廃止(停止)届出書(様式第3号)を提出しなければならない。

(1) 登録者が他の市町村に住所を変更したとき。

(2) 登録者が入院又は施設に入所したとき。

(3) その他市長が必要と認める事項が生じたとき。

2 市長は、前項に規定する届出書を受理したとき、又は次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、速やかに廃止等の決定を行い、配食サービス廃止(停止)通知書(様式第4号)により届出者に通知するものとする。

(1) 虚偽の申請その他不正の手続きにより利用決定を受けたとき。

(2) 利用者が死亡したとき。

(3) その他市長が当該サービスを利用することが適当でないと認めたとき。

(報告)

第9条 事業受託者は、この事業の年間の実施状況及び経理について、翌年度の4月10日までに事業実績報告書により、市長に報告しなければならない。

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、その都度市長が定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の石部町生活支援事業実施要綱(平成12年石部町告示第39号)又は甲西町配食サービス事業実施要綱(平成12年甲西町告示第23―6号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和4年告示第44号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

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湖南市配食サービス事業実施要綱

平成16年10月1日 告示第63号

(令和4年4月1日施行)