○湖南市外出支援サービス事業実施要綱
平成16年10月1日
告示第66号
(目的)
第1条 この告示は、在宅のひとり暮らし高齢者や高齢者のみの世帯で、一般の交通機関を利用することが困難なものに対して、外出の一助としてサービスを提供することにより、高齢者の日常生活の援助を行い、住み慣れた地域社会の中で引き続き生活していくことを支援し、もって高齢者の保健福祉の向上を図ることを目的とする。
(実施主体)
第2条 この事業の実施主体は湖南市とする。ただし、利用者、サービスの内容、利用料の決定を除き、この事業を介護保険事業所等に委託することができるものとする。
(事業内容)
第3条 この事業は、移送用車両により利用者の居宅と在宅福祉サービス等を提供する場所や医療機関等との間を送迎するものとする。
(対象者)
第4条 この事業の対象者は、ひとり暮らし高齢者又は高齢者のみの世帯で、市内に住所を有し、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) おおむね65歳以上の高齢者であって、一般の交通機関を利用することが困難な者
(2) おおむね60歳以上の高齢者であって、下肢が不自由な者
(利用料)
第5条 利用料は、無料とする。
(登録の申請)
第6条 対象者又はその介護者(以下「対象者等」という。)が、この事業を利用しようとするときは、外出支援サービス利用(登録)申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
(登録の決定及び通知)
第7条 市長は、前条の規定による申請を受理したときは、速やかに当該申請者について事業の必要性を検討し、利用(登録)の可否を決定するものとする。
3 市長は、第1項の規定により利用(登録)を決定した者については、対象者登録台帳に記載し、事業の受託者に通知するものとする。
(1) 対象者が他の市町村に住所を変更したとき。
(2) 対象者が入院又は施設に入所したとき。
(3) 対象者が死亡したとき。
(4) その他市長が必要と認める事項が生じたとき。
(報告)
第9条 事業受託者は、この事業の年間の実施状況及び経理について、翌年度の4月10日までに事業実績報告書により、市長に報告しなければならない。
(その他)
第10条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、その都度市長が定める。
付則
(施行期日)
1 この告示は、平成16年10月1日から施行する。