○湖南市身体障害者福祉法第38条の規定に基づく負担金の徴収等に関する規則

平成16年10月1日

規則第90号

(趣旨)

第1条 この規則は、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号。以下「法」という。)第38条第1項の規定により、法第18条の規定による措置(以下「障がい福祉サービスの提供又は提供の委託若しくは障がい者支援施設等への入所又は入所の委託の措置」という。)を受けた者(以下「被措置者」という。)又はその扶養義務者(民法(明治31年法律第9号)第877条の規定による扶養義務者及び配偶者をいう。以下同じ。)のうち主たる扶養義務者から徴収する費用の額の決定及び徴収等に関し、必要な事項を定めるものとする。

(施設入所負担金の額の決定及び通知)

第2条 福祉事務所長は、障がい福祉サービスの提供又は提供の委託若しくは障がい者支援施設等への入所又は入所の委託の措置を採ったときは、当該措置を行った日から15日以内に当該被措置者又はその扶養義務者の負担金の額の決定を行うものとする。

2 福祉事務所長は、前項の規定により負担金の額の決定を行ったときは、速やかに負担金決定(改定)通知書(様式第1号)により被措置者又はその扶養義務者に通知するものとする。

(負担金の額)

第3条 被措置者に係る負担金の1月当たりの額(以下「負担金額」という。)及び被措置者の扶養義務者に係る負担金月額は、やむを得ない事由による措置を行った場合の単価等の取扱いについて(平成18年11月17日障障発第1117002号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課長通知)の規定により算定した額とする。被措置者に係る負担金の1月当たりの額(以下「負担金額」という。)及び被措置者の扶養義務者に係る負担金月額は、やむを得ない事由による措置を行った場合の単価等の取扱いについて(平成18年11月17日障障発第1117002号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課長通知)の規定により算定した額とする。

(日割計算)

第4条 月の途中において、障がい福祉サービスの提供又は提供の委託若しくは障がい者支援施設等への入所又は入所の委託の措置を採り、又は解除した場合の負担金月額は、日割計算をして得た額とする。

(収入の申告等)

第5条 被措置者は、障がい福祉サービスの提供又は提供の委託若しくは障がい者支援施設等への入所又は入所の委託の措置を受けた後毎年5月末日までに当該措置を行った福祉事務所長に収入申告書(様式第2号)を提出しなければならない。

2 被措置者の扶養義務者は、当該被措置者が入所又は入所の委託の措置を受けた後毎年5月末までに当該措置を行った福祉事務所長に課税状況が確認できる書類を提出しなければならない。

(負担金の額の決定及び通知)

第6条 福祉事務所長は、前条第1項の規定により提出のあった収入申告書に基づき被措置者に係る負担金の額の改定を行う必要がある場合は、速やかに7月分の負担金の額から改定を行うものとする。

2 福祉事務所長は、前条第2項の規定により提出のあった書類等の調査の結果、被措置者の扶養義務者に係る負担金の額の改定を行う必要がある場合は、速やかに7月分の負担金の額から改定を行うものとする。

3 福祉事務所長は、前2項の規定により負担金の額の改定を行ったときは速やかに負担金決定(改定)通知書(様式第1号)により被措置者又はその扶養義務者に通知するものとする。

(負担金の額の減免)

第7条 福祉事務所長は、被措置者又はその扶養義務者について被災その他やむを得ない事情が生じた場合又は主たる扶養義務者が他の社会福祉施設に入所の措置を受けた者の扶養義務者として費用徴収される場合においては、被措置者又はその扶養義務者の申請により、負担金の額を減免することができる。

2 前項の申請は、負担金減免申請書(様式第3号)により行うものとする。

3 福祉事務所長は、第1項の負担金の額の減免を行ったときは、速やかに負担金減免通知書(様式第4号)により被措置者又はその扶養義務者に通知するものとする。

(負担金の納入)

第8条 被措置者又はその扶養義務者は、負担金を納入通知書によりその月の末日までに納入しなければならない。ただし、月の途中において入所又は入所の委託の措置を受けた場合は、当該月の負担金を当該月の翌月の末日までに納入しなければならない。

2 前項の納入通知書は、当月分をその月の初日に発行するものとする。ただし、月の途中において入所又は入所の委託の措置を行った場合は、当該月分を当該月の翌月の初日に発行するものとする。

3 福祉事務所長は、被措置者又はその扶養義務者が特にやむを得ない理由により納期日までに負担金を納入することが困難であると認められる場合においては、被措置者又はその扶養義務者の申請により当該年度内に限り負担金の納入を延期することができる。

4 前項の申請は、負担金納入延期申請書(様式第5号)により行うものとする。

5 福祉事務所長は、第3項の負担金の納入延期を行ったときは、速やかに負担金納入延期通知書(様式第6号)により被措置者又はその扶養義務者に通知するものとする。

(負担金徴収台帳)

第9条 福祉事務所長は、負担金徴収台帳を備え置かなければならない。

(その他)

第10条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、石部町身体障害者福祉法第38条の規定に基づく負担金の徴収等に関する規則(平成5年石部町規則第3号)又は甲西町身体障害者福祉法第38条の規定に基づく負担金の徴収等に関する規則(平成5年甲西町規則第10号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年規則第29号)

(施行期日)

第1条 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年規則第43号)

(施行期日)

第1条 この規則は、平成18年10月1日から施行する。

(平成25年規則第25号)

この規則は、平成25年4月1日施行する。

(平成26年規則第13号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年規則第27号)

この規則は、平成26年10月1日から施行する。

(平成28年規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の湖南市情報公開条例施行規則、第2条の規定による改正前の湖南市個人情報保護条例施行規則、第3条の規定による改正前の湖南市犯罪被害者等支援条例施行規則、第5条の規定による改正前の湖南市税規則、第6条の規定による改正前の湖南市児童福祉法施行細則、第7条の規定による改正前の湖南市老人福祉法施行細則、第8条の規定による改正前の老人福祉法第28条の規定に基づく負担金の徴収規則、第9条の規定による改正前の湖南市身体障害者福祉法施行細則、第10条の規定による改正前の湖南市身体障害者福祉法第38条の規定に基づく負担金の徴収等に関する規則、第11条の規定による改正前の湖南市介護保険条例施行規則、第12条の規定による改正前の湖南市廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則、第14条の規定による改正前の湖南市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則、第16条の規定による改正前の湖南市都市計画法等施行細則、第17条の規定による改正前の湖南市土地区画整理事業施行地区内における建築行為等の許可に関する規則、第19条の規定による改正前の湖南市知的障害者福祉法施行細則、第20条の規定による改正前の湖南市障がい児通所給付費等の支給等に関する規則、第21条の規定による改正前の湖南市景観条例施行規則及び第22条の規定による改正前の湖南市教育・保育の支給認定等に関する規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成28年規則第20号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

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湖南市身体障害者福祉法第38条の規定に基づく負担金の徴収等に関する規則

平成16年10月1日 規則第90号

(平成28年4月1日施行)